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posted by fanblog

2014年10月13日

第二十条(没収の制限)

(没収の制限)

第二十条

拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。

どっかで書いてしまった予感がするw

拘留、科料のみに当たる罪については没収を行うことはできません。

理由は知りませんが、たぶん拘留、科料にのみの刑罰の罪は軽犯罪も軽犯罪だからではないでしょうか・・・w

但し、犯罪組成物件のみは没収することが出来ます。

刑法上は該当するのが侮辱罪だけしかない気がw

侮辱罪自体は犯罪組成物件がなくても行える罪のはずなのでいったいこの但し書きの意味とは・・・。


一応軽犯罪法も考えて上位である刑法に書いておいたと思っておこう・・・そうしよう><



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タグ:刑法 法律
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posted by Yuki at 22:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法

追徴

没収の対象物のうち、犯罪産出物件
犯罪取得物件犯罪報酬物件、並びに犯罪対価物件はその全部、または一部が消費されたりして回収できない場合にその物の価額の納付を強制する処分。

理由としては、犯罪によって得られた利益を、犯人のもとに残すことは不当だからである。

また、犯罪組成物件や犯罪供用物件の対価については、対価物件の対価と同様に、追徴の対象にならない。



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posted by Yuki at 22:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律用語

第十九条の二(追徴)

(追徴)

第十九条の二

前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。


一項の三号と四号と言うのは
三  犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四  前号に掲げる物の対価として得た物

賭博罪に於ける金品や、窃盗罪に於ける盗品を売ったお金のことを指します。

細かいことについては何度か繰り返してるので割合します。


追徴の目的は犯人に犯罪による利益を保持させないことです。

盗んだ絵を1億円でうっぱらっただけで使ってない犯人→1億円没収。
盗んだ絵を1億円でうっぱらい、5000万を残して、5000万を使い豪遊した犯人→5000万しか没収できません><
盗んだ絵を1億円でうっぱらい、豪遊し全額使い切った犯人→お金がないから没収できません><

とまぁ、明らかに同じ罪であるのにもかからわず、使った使ってないで没収されるものが違ったりするのはどうなんよ?って事で追徴と言うものがあるわけですね!



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タグ:法律 刑法
posted by Yuki at 22:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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