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2015年12月03日
超初心者向け知的財産のお話 その29
かえるくんです
その28では拒絶査定不服審判のお話しをしました。
次は舞台を裁判所に移します。
特許庁の審判官から拒絶審決が出ても先もあります。
そして、最初
この訴訟を「審決取消訴訟」といいます。
審決取消訴訟をする場合は審決の謄本送達日から30日以内に出訴する必要が
あります。不服審判で審判の審理が不適法であったと認められると審決の取り消し
が行われます。
そこでも”審決の維持”つまり、拒絶査定のままとなった場合、最高裁判所へ上告
することもできます。
普通の裁判は三審制ですが、特許については拒絶査定不服審判があるので、
東京高等裁判所(知財高裁)が2審、最高裁が3審 といった具合に2審スタートです。
審判制度については、深入りしそうなので今回はここまでにします。
何回チャンスが認められるか覚えておけばいいかと思います。
ただ、審判制度の種類について参考までに書いておきます。
@拒絶査定不服審判
A特許異議申し立て
B特許無効審判
C訂正審判
D訂正無効の審判
E補正却下不服審判
次回は特許要件のひとつ”新規性”の例外についてお話します。