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2015年12月22日
超初心者向け知的財産のお話 その45
かえるくんです
意匠権のパリルートの国際出願についてお話します。
以前、特許の場合で話したときより、深い内容となりますが特許なども基本同様
の扱いとなります。
基本的に特許・実用新案の場合と同じですが優先権を主張できる期間が6ヶ月
(商標も同じ)です。第1国出願から優先権主張を伴う出願までの期間にされた
他の出願や公知の事実によって不利な取り扱いを受けません。
パリ条約による優先権を主張するには
@第1国と優先権主張をする国での、しかるべき手続き
A第1国での一定の出願状況
が必要です。ここの部分は解りづらい部分で親切な説明もなかなかないです。
@の手続きは
a.意匠登録出願と同時に第1国出願したパリ条約の同盟国の国名及び出願年月日
を記載した書面を優先権主張国に提出。
b.優先権証明書を第1国出願の日から3ヶ月以内に優先権主張国に提出。
※優先権証明書は第1国に申請して発行してもらう。
Aの一定の出願状況は
a.同盟国の第1国への出願は、正規にした最初の出願であること
b.第1国に出願した人もしくは継承人が優先権主張する
c.第1国への出願(最初の出願)は特許、実用新案、意匠出願のどれか
d.第1国への出願(最初の出願)と同一の意匠であること
a.の「正規にした最初の出願」とは、出願日が確定できる出願という意味です。
なので一度、受理されて日付が得られれば、その出願が拒絶されても、または
出願者が取り下げても「正規にした最初の出願」として有効です。
ちなみに、この部分は弁理士試験にも出題されました。
c.について、特許も実用新案も出願するときは図面を提出しますので
こんなことが許されるんです。
日本の法律では、外国(第1国)→日本 の場合は第1国特許→意匠のパターン
はダメで第1国実用新案&意匠→意匠のみが可能ですが、出願変更(特許と
実用新案と意匠との間で出願後に変更すること)が可能なので、運用上は
認められています(特許庁審査官談)。
いまはパリルートの国際出願の話しをしていますが、実際はパリ条約同盟国以外
の国でも広く適用されるルールです。また、優先権証明書もいまは簡略化され
ているのが現状です。次回はその辺のお話をします。