アフィリエイト広告を利用しています

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog

2015年12月05日

超初心者向け知的財産のお話 その31





かえるくんです

原則的には発明した人が特許権者となります。

ですが実際は、ほとんど、企業に所属する研究者が職務を通じて発明します。

こういう発明を職務発明といいます。

テレビで特許権をめぐって会社側と研究者(従業者側)が論争を繰り広げている

のを見たことがあるとおもいます。青色LEDなんか有名ですね。

会社側にとっては、研究者が研究を出来るのは、会社としてもサポートが

あってこそであって、過剰な要求には応じられないというスタンスを取ります。

研究者が成果が出ても出なくても、会社で営業をしてる人、経理をしている人、

広報を担当してる人、人事、一般事務などなど、いろんな立場社員が支えあって

商品を売り、給料を配分しています。

だから、研究者が一人だけ偉いという事はありません、これが職務発明の発想

です。

一方で研究者は研究の結果、会社に莫大な利益をもたらした場合はそれなりの

報酬なり、対価なりを受けてもいいと思うのも当然です。

そこで職務発明と認められたときは会社側、従業者側に以下の権利を認めてます。

【会社側】
@従業者等が完成した発明について、会社以外が特許権を取得したときは法定の
 通常実施権を取得する
A従業者等がした職務発明について、特許を受ける権利又は特許権の継承等に
 ついて予約することが可能

【従業員側】
@一般の発明同様「特許を受ける権利」を取得する
A「特許を受ける権利」を会社に譲渡した場合は会社から相当の対価の支払い
 受ける権利を取得する

しかし、このような取り決めがあっても「相当の対価とは、いくらか?」が論争になります。

そこで今年、2015年に「特許を受ける権利」を初めから法人帰属とすることが可能と

なるようにすると同時に、それに対するインセンティブと、そのガイドラインを法定化する

ことになりました。

職務発明は、最初から会社の特許権にして、そのかわり発明者の見返りもしっかり法律で

守りましょうって事ですね。





さて、ここで通常実施権という言葉が出てきました。

次回は通常実施権のお話しをします。











クリックお願いしますわーい(嬉しい顔)
特許・知的財産 ブログランキングへ にほんブログ村 資格ブログへ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 資格ブログ 法律系資格へ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 転職キャリアブログへ
にほんブログ村
最新記事
電車 姉妹サイト かえるくん親子の英語学習記
ファン
学びランキング
検索
<< 2015年12月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
カテゴリーアーカイブ
最新コメント
超初心者向け知的財産のお話し その65 by 特許業界・知的財産業界情報トップス (11/25)
知的財産関連リンク集
プロフィール
かえるくんさんの画像
かえるくん
弁理士を目指す知的財産管理技能士です
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。