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2015年12月28日
超初心者向け知的財産のお話 その50
かえるくんです
マドリッドプロトコルとは、マドリッド協定議定書の英語名です。
この議定書に基づいた国際出願を略して、「マドプロ出願」と
言ったりします。
前回まで意匠のハーグ協定ジュネーブ改正協定のお話をして
いましたがこれはその商標版と考えて問題ありません。
国際出願を登録するのはハーグと同じWIPO国際事務局です。
大雑把なスキームは以下のようになります。
日本からの出願を想定してお話します。
日本の特許庁に英語(フランス、スペイン語もあり)で出願します。
この時点で出願日が国際登録日となります。
特許庁で方式審査、同一性審査をしてWIPOに送ります。
WIPOから指定国に国際登録されたことを通報します。
この通報を各指定国が審査しますが拒絶査定は1年or18ヶ月
(日本の場合は18ヶ月)以内に(WIPOに)行う必要があります。
期限を過ぎると登録査定があったことにされます。
次回はマドプロ出願を少しだけ掘り下げたお話をします。
なぜマドリッド協定ではなく、マドリッド協定議定書なのか
と言った事など。