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2015年12月11日
超初心者向け知的財産のお話 その36
日本FP協会認定校の通信講座でAFPも取得してみる
かえるくんです
PCTについてです。
PCTについては毎回、知的財産管理技能検定に出題されます。
とても大切な基本事項ですのでしっかり覚えたほうがよいでしょう。
ですので何回かに分けてお話しようと思います。
PCTはpatent corporation treaty(特許協力条約)です。
PCTの目的は以下の4つです。
1. 出願人や各締約国特許庁の時間や労力、コストを減らすこと
2. 各締約国で安定した特許付与がされること
3. 締約国間で技術情報の有効活用すること
4. 発展途上国の特許制度の効率を高めること
PCTの国際出願は受理官庁(日本の場合は特許庁)が認めた言語でできます。
日本の場合は、日本語と英語で出願できます。
上のチャートがPCT出願の基本的な流れです。
パリルートとPCTルートの大きな違いは、パリルートは優先権を主張できるだけ
で、実際に第2国、第3国の特許を取るには改めて出願する必要があります。
その猶予を1年与えられるのがパリ条約を使ったパリルートです。
PCTルートは、複数国を指定して国際出願することで出願日が確保され、
翻訳文等の書類だけで審査も行われます。ただし審査は出願指定国が独自で行いますので
A国ではすんなり特許化され、B国では拒絶、C国では補正なんてこともあります。
それでは、ざっくりとチャートの説明をします。
@で日本の場合、特許庁に国際出願します。青で書いたABは最初にパリルート
で出願したものをPCTルートにする場合です、最初の出願から12ヶ月以内は
パリルートのルールです。
出願された特許はCの国際調査でこれまでの先行技術と重複しないかなど新規性、
進歩性などの判断をします。そしてD国際調査見解書を出願者(併せてWIPO)
に送達します。このときEで1度だけ補正(19条補正)することが認められています。
その後Fで国際公開されます。18ヶ月ですので1年6ヶ月、日本の公開と同じです。
これで問題なければ特許化されて終わりですが、そうではない場合、緑で書いた
H、I国際予備審査を受けて再度内容を詰めることができます、これは任意です。
この審査では時間が許せば、H補正を何度でも行うことができます(34条補正)
そしてJその国際予備審査の報告を受けて、それぞれの国で国内移行手続きに
入りますがそこまでの期限が30ヶ月です。
パリルートだと12ヶ月(特許、実用新案の場合)が最大なので、PCTは18ヶ月、
猶予が長いことになります。ここもパリルートとの違いです。
以上、PCTについて、とてもざっくりと話しました。
次回以降、すこし細かいところに触れてみます。
かえるくんです
PCTについてです。
PCTについては毎回、知的財産管理技能検定に出題されます。
とても大切な基本事項ですのでしっかり覚えたほうがよいでしょう。
ですので何回かに分けてお話しようと思います。
PCTはpatent corporation treaty(特許協力条約)です。
PCTの目的は以下の4つです。
1. 出願人や各締約国特許庁の時間や労力、コストを減らすこと
2. 各締約国で安定した特許付与がされること
3. 締約国間で技術情報の有効活用すること
4. 発展途上国の特許制度の効率を高めること
PCTの国際出願は受理官庁(日本の場合は特許庁)が認めた言語でできます。
日本の場合は、日本語と英語で出願できます。
上のチャートがPCT出願の基本的な流れです。
パリルートとPCTルートの大きな違いは、パリルートは優先権を主張できるだけ
で、実際に第2国、第3国の特許を取るには改めて出願する必要があります。
その猶予を1年与えられるのがパリ条約を使ったパリルートです。
PCTルートは、複数国を指定して国際出願することで出願日が確保され、
翻訳文等の書類だけで審査も行われます。ただし審査は出願指定国が独自で行いますので
A国ではすんなり特許化され、B国では拒絶、C国では補正なんてこともあります。
それでは、ざっくりとチャートの説明をします。
@で日本の場合、特許庁に国際出願します。青で書いたABは最初にパリルート
で出願したものをPCTルートにする場合です、最初の出願から12ヶ月以内は
パリルートのルールです。
出願された特許はCの国際調査でこれまでの先行技術と重複しないかなど新規性、
進歩性などの判断をします。そしてD国際調査見解書を出願者(併せてWIPO)
に送達します。このときEで1度だけ補正(19条補正)することが認められています。
その後Fで国際公開されます。18ヶ月ですので1年6ヶ月、日本の公開と同じです。
これで問題なければ特許化されて終わりですが、そうではない場合、緑で書いた
H、I国際予備審査を受けて再度内容を詰めることができます、これは任意です。
この審査では時間が許せば、H補正を何度でも行うことができます(34条補正)
そしてJその国際予備審査の報告を受けて、それぞれの国で国内移行手続きに
入りますがそこまでの期限が30ヶ月です。
パリルートだと12ヶ月(特許、実用新案の場合)が最大なので、PCTは18ヶ月、
猶予が長いことになります。ここもパリルートとの違いです。
以上、PCTについて、とてもざっくりと話しました。
次回以降、すこし細かいところに触れてみます。