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2015年12月23日

超初心者向け知的財産のお話 その46

かえるくんです

パリ条約の国際出願は基本は条約加盟国内でのルールでしたが世界貿易機関

(WTO)の前身であるGATT(関税と貿易に関する一般協定)で途上国の知的財産

にかかる土壌をレベルアップと保護を目的としたTRIPS協定が発効しました。

これにより、WTO加盟国もパリルートが活用できるようになったほか、パリ条約、

WTO双方ともに加盟していない(シナのせいで)台湾については日本が独自に

条約を結び「特定国」とすることで同様にパリルートでの国際出願ができます。

日本では
第1国(パリ同盟国+WTO加盟国+台湾)→
             優先権主張国(パリ同盟国+WTO加盟国+台湾)

となります。

また、現在、優先権証明書は日本、米国、欧州特許庁、韓国では電子的に

やりとりができるため、文書での提出は不要となってます。

これにはDAS(優先権書類デジタルアクセスサービス)が使われます。

今後は優先権証明書の提出が省略される流れです。






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