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2015年12月12日
超初心者向け知的財産のお話 その37
かえるくんです
前回からPCTのお話をしました。
PCTの国際出願では、国内移行段階で自動的に審査されると書きましたが、
訂正させて頂きます。
※すでに編集で訂正しました
PCT国際出願では、パリルートと違って、最初に国際出願した時点で出願日が
確保されます。つまり、”出願がされた”という事実が残ります。
そして国際公開を経て、国内移行段階に入りますが、この時点ですでに国際審査
の結果が、各国の機関に届いてますので、一から特許権の有効性を示す必要は
基本的にありません。
そして国内移行手続きには、それぞれの国の公用語で書かれた必要書類と翻訳文の
提出が必要です。
ですので自動的になんて表現を使ってしまいましたが不適切でした・・
その上で、各国で継続審査されて特許化の可否が出されます。
ただ、国際出願の際の使用言語と国内移行段階の言語が同じ場合は
翻訳文が不要も場合があります。
さて、PCTの国際出願では2種類の補正機会があることをお話しました。
ひとつは、必ずある、条約第19条に基づく補正、もうひとつが任意の、
条約第34条に基づく補正です。
それぞれの特徴を書くと以下のようになります。
【19条補正】
補正できる人・・・国際調査報告を受領した出願人
補正対象・・・請求の範囲(クレーム)
補正の回数・・・1回だけ
補正の時期・・・国際調査報告の送付の日から2ヶ月又は優先日から16ヶ月
のうち遅いほうの期間内
補正書の提出先・・・WIPOの国際事務局
補正の言語・・・原則として国際出願の言語
国際公開の対象に・・・なる
【34条補正】
補正できる人・・・国際予備審査を請求した出願人
補正対象・・・請求の範囲(クレーム)、明細書、図面
補正の回数・・・回数制限なし
補正の時期・・・国際予備審査報告書が作成される前の期間
補正書の提出先・・・国際予備審査機関
補正の言語・・・原則として国際出願の言語
国際公開の対象に・・・ならない
ちなみに国際予備審査機関とは日本では特許庁です。
それぞれの国での”特許庁的”な機関です。
なお、2015年9月現在でPCT加盟国は148カ国です。
次回も少しだけPCTのお話をします。
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