神奈川県警の巡査部長が、窃盗目的で独身寮の部屋に侵入した事件の公判で、横浜地裁の世森ユキコ裁判長は、懲役1年4カ月の求刑に対して懲役1年4カ月(執行猶予3年)の判決を言い渡しました
神奈川県警の巡査部長は2024年6月に、不正に入手した合鍵を使用して、横浜市旭区にある男性警察官の独身寮の部屋に窃盗目的で侵入したとして、住居侵入及び窃盗未遂の罪に問われていました。
神奈川県警の巡査部長は、逮捕後に停職6カ月の懲戒処分を受け、自主退職しました。
世森ユキコ裁判長の判示
「職を辞したうえ、自己の行為により公職に対する信頼を損ねたことも含めて反省の態度を示すなど酌むべき事情も認められる」
「寮の当番業務を利用して被害者方の鍵を複製するという準備を行った犯行であるうえ、その動機は身勝手で酌量の余地はない」
「非常に重い判決であるこういったことが2度と無いように生活してほしい」
神奈川県警の巡査部長コメント
「一般の社会人として復帰してしっかり生きていけるよう肝に銘じたい」
懲戒処分は公務員の立場にある人間が犯した罪に対する罰ですから、刑事罰を減ずる理由にはなりません
依願退職は、警察官に値しない人間が、採用判断の間違いによって警察官になった事を修正しているだけであり、刑事罰を減ずる理由にはなりません
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