宮城県警に所属する40代の男性事務職員が、面識のない女性の体を触ったとして、宮城県迷惑行為防止条例違反の容疑で書類送検されました
宮城県警の事務職員は2024年7月8日に、宮崎県内で面識のない女性の体を触った疑いがもたれています。
この事件は、宮城県警の警察官が現認しており、宮城県警の事務職員が容疑を認めたということです。
宮城県警の事務職員は、減給6カ月の懲戒処分を受けた同日付けで依願退職しました。
宮城県警のコメント
「元職員は逃亡などの恐れがないことから逮捕しない」
「勤務時間外の行為に伴う減給処分は、公表基準に該当していないことなどから、処分を公表しなかった」
公表基準は見直すべきです
警察関係者の犯罪容疑は、全て例外なく事務的に公表するべきです
なぜ逃亡の恐れが無いと断定できるのか
一般人は逃亡の恐れがある
警察関係者は逃亡の恐れがない
このような司法判断を科学的に証明できるのでしょうか
警察関係者が拘留されないという刑訴法を捻じ曲げて私物化された特権を許すわけにはいきません
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