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2022年10月11日

東京高裁判決分に誤りがあり民事訴訟法違反として最高裁が差し戻し判決

2022年2月3日
東京高裁の判決分に致命的な誤りがあり、民事訴訟法違反として最高裁が差し戻し判決を下しました

民事訴訟法(以後、「民訴法」と称す。)は、「口頭弁論に関与した裁判官が判決を言い渡す」旨を定めており、差し戻された東京高裁の判決分には、実際には口頭弁論に関与していない裁判官の署名押印がありました。

東京高裁の判決文に問題があった一審東京地裁は、
運送会社の元従業員だった2人が未払い賃金の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、2020年3月の下級審判決では、会社側に約1千万円の支払いを命令する判決が下されました。

東京高裁民事部は2021年3月の判決で、一審判決を変更して会社側の支払額を約370万円に減らす判決を下しました。

訴えられた会社側と未払い賃金の弁済を求める元労働者の双方が上告していました。


最高裁第1小法廷の深山裁判長コメント
「民訴法に違反しており、差し戻すのが相当だ」
                                                  
民事事件で上告審が開廷されたことは無いのですが、このような単純ミスが見逃される東京高裁に対して、その判決に納得するのは無理でしょう

訴訟手続きでさえヒューマン・エラーが発生する東京高裁は、一部NET上では「冤罪発生装置」と揶揄されています

東京高裁は刑事裁判においては、検察官の主張に諾々と従い、逆転有罪を連発します
その判決の中には、冤罪も含まれているはずです

東京高裁の質が、1審以下のレベルにまで劣化しているように感じます

最高裁を「事後審」及び「法律審」とし改変して、高裁は事実関係を含めて丁寧に審議するように変更するべきなのかもしれません
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