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2019年02月09日

公認会計士と税理士の違いわかります?

公認会計士と税理士の違いがよくわからない・・

「公認会計士と税理士の違いわかりますか?」

と尋ねて、答えられる人がどれくらいいる

でしょうか。

「なんとなくどっちも会計業務に
 携わっている仕事」

という曖昧なイメージがありますが

具体的にはよく知らない人がほとんど

だと思います。

「税理士は聞いたことあるけど、公認会計士?
 は知らない。それって経理の人?」

くらいのイメージかもしれません。
 
「三大国家資格」と呼ばれているのは

医師、弁護士、公認会計士です。

立派な国家資格にもかかわらず

医師や弁護士に比べるといまいち

知名度が低いのが公認会計士。

実は公認会計士は文系では司法試験の

次に難しい試験といわれ、年収も

社会的ステイタスも高い職業となります。

地方では会計事務所に雇われている職員

を一緒くたに

「会計士さん」

と呼んでいることもあるようなので

会計士=税理士の下で働いている人

というイメージを持たれてしまうことも

あるようですが、違います。

会計士=公認会計士であり

ちゃんとした国家資格を持った士業です。

税理士は、公認会計士の倍以上の人数が

登録しています。それはすなわち

税理士の方が市民に密着した

「税金」

に関する仕事をしているためです。

ちなみに・・欧米には「税理士」という

職業自体が存在しないそうです(ドイツを除く)。

それらの国では会計士や弁護士が

税務業務も担当しているといいます。

税理士業界では、海外のように最近増えてきた

公認会計士や弁護士に独占業務である税務

の仕事も奪われてしまうのでは

という懸念があるようです。

さて、公認会計士と税理士の違いって

業務的にどんなものなのでしょう?

公認会計士の仕事は「監査」です。

公正中立な会計のプロとしての立場から

企業の作成した財務諸表が正しいか

どうかを調査・判定、すなわち

「監査」

するのが仕事となります。

クライアントの会社のためというより

その向こうにいる株主などの投資家

ひいては証券市場の信頼を確保する

ことが公認会計士の任務です。

監査を受けるのは資本金5億円以上の

企業となるため、公認会計士のクライアント

のほとんどは大企業です。

そのため、数千万円〜数億円の差額や

間違いを指摘するなどという業務になり

金額の規模はかなり大きくなります。

公認会計士が粉飾決算を見過ごすこと

になれば、懲戒処分を受けることになります。

一方、税理士の仕事は「税務」です。

税金に関することはなんでもおまかせ!

なのが税理士です。

納税者に代わって税務書類を作って

提出代行したりなど、税務申告を行うの

が仕事です。

所得税・法人税・消費税・贈与税・相続税

など、確定申告にかかわる業務が

中心となります。

納税者が適切な納税ができるように

するのが税理士の大事な責務です。

クライアントは個人や、中小企業や

ベンチャー企業となるため

数円単位の会計帳簿を手がけること

もあります。

また、税金に関する相談業務を

行ったりしています。

税理士は脱税に関する指南を行うと

処分を受けることになります。
 
このように、公認会計士と税理士は

同じように「お金」にまつわる仕事を

しながらも、業務内容やその仕事の

意義、そしてクライアントの規模

までまったく異なります。

職業に貴賎はないので上も下も

ありませんが、試験の難しさなどから

かつては

「公認会計士<税理士」

公認会計士の方が税理士より格上

というランク付けでした。
 
公認会計士は一発受験ですべての

科目を受験して合格しなければならず

勉強時間も3000時間〜5000時間必要

だといわれています。

全国に公認会計士は約3万5000人います。

一方で税理士は科目受験で、何科目も

ある試験を何年もかけて合格していく

というスタイルです。

そのため公認会計士試験が短距離走なら

税理士試験はマラソンと例えられる

こともあります。

全国の税理士は約7万5000人です。

税務署職員は23年間勤めれば税理士と

なれるため、通常の受験で税理士に

なる人は全体の50%未満です。

一般的に、公認会計士の方が税理士より

も難易度は高いと言われています。
 
しかし、数年前に公認会計士試験の難易度

が大幅に下がった時期があり合格者が続出

監査法人などの就職先にあぶれてしまう

という事態が発生し、資格の専門学校などに

よっては

「税理士に地位が逆転された」

と言ったこともあったようです。

最近では、合格者数は横ばいに戻り

極端な公認会計士余りはなくなった
(むしろ人材不足となった)

のでそこまでランクは落ちてはいません。
 
そもそも、公認会計士と弁護士は税理士試験

を受験することなく、登録することで税理士

になれてしまうという現状があります。

これに関しては、税理士業界が

「試験も受けてないくせに税理士業務
 を勝手にやんなよ!」

と異議を唱えたことからたびたび議論

されるようになり、現在は公認会計士が

税理士として登録するなら

「研修を受ける」ということで決着

がついたようです。
 
公認会計士は試験に合格したら1年目からでも

「先生、よろしくお願いします」

と大企業のおエライさんたちがペコペコして

くれる立場であり

税理士は中小企業の社長が

「お!先生、今回もよろしく頼むよ」

と言ってくるようなイメージです。

税理士は人数も多く、FREEや無料のソフトに

より益々存在意義が問われております。

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2019年02月08日

年金制度理解してます?

30代は本当に年金がもらえないのか?

年金は国の社会保険制度の一つで

「保険料を納めていれば、老齢・障害・死亡など
 生活に支障が出る状態になったときに一時金や
 年金で保障を受けることができる」

というものです。

このうちの「老齢」に対するものが老齢年金で

65 歳になってから亡くなるまで受け取ることができ

多くの高齢者の生活の支えになっています。

しかし、若い世代の過半数の人は

「自分たちは将来年金がもらえない」

と感じているのが現状です。

国の公的な制度であるにもかかわらず

若い世代はどうして年金はもらえないと

不安に思ってしまうのでしょうか?

その原因は大きく分けて

「少子高齢化」
「日本の財政状況」
「制度改正」

の3つにあると考えられます。

・少子高齢化
年金を受け取る高齢者は増えていく反面
年金を支える労働力人口は減る

・日本の財政状況
年金の支給総額は毎年増えていて
社会保障の不足分は借金(国債)で賄っているから

・制度改正
制度維持のために今後も法改正が進み
給付が調整されていくことが決まっているから

こうした状況で

「年金は将来も大丈夫」

と言われても、不安に思うのは自然なことです。

年金が不安だと言うと

「制度を理解すれば保険料を納めないのは
 損だとわかります」
「受け取る年金は税金で半分賄われるので
 お得な制度です」
「積立金もあるから安心です」

といった説明がされることがあります。

たしかにそうかもしれないのですが

私たちの老後というのは支え手が減り

高齢者の割合がもっと増えるといわれる30年後の話です。

また、公的年金は安心だと言う一方で

個人型確定拠出年金(iDeCo)や少額投資非課税制度(NISA)

といった資産形成制度が生まれ

「自分で努力して資産形成をしましょう」

というメッセージも発信されるようになりました。

「年金だけに頼らず、自分でも将来のお金の準備を
 したほうがいい」

ということです。

では、どれぐらい準備したほうがいいのでしょうか。

毎年1回、「ねんきん定期便」というものが

送られてきますが

そこに記載されている年金試算はあくまで

現状水準で計算されたものであり

将来にわたって約束されたものではありません。

「30年後にどのくらいの年金がもらえるのか」

のイメージが見えません。

そうしたなかでは、なかなか具体的に行動して

みようという気になれないのも仕方がありません。

とくに30代は、現実の厳しさを実感している世代です。

待機児童問題、非正規雇用などを身近に経験している人

も多く、年金についてもいまの高齢者への対応が

優先されてしまって、自分たちは不利な立場に

置かれるのではないかという不安を持ちやすい

のではないでしょうか。

こうした不安に対応するために必要なことは2つあります。

「30代の私たちが老後の年金を受け取る時期は
 いつくらいで、いくらもらえるのか」

を具体的に考えるために、年金制度について理解していくこと。

そして、今後は年金だけに頼らず、働けるうちは

働き続ける生涯現役社会へ移行することを前提に

「何歳まで働く覚悟を持ち、どの程度の収入を
 想定すればいいのか」

といった家計やキャリアについての現実的な

見通しを持つことです。

そこでまずは、実際の統計データや財政の状況をもとに

年金制度を取り巻くいまの状況を整理してみましょう。

●日本の少子高齢化は年金にどう影響するの?
日本ではすでに、人口の減少と少子高齢化が始まっています。

2016年に約1.2億人だった日本の人口は

2050年には約1億人になると予想されています。

また、総人口に占める65歳以上の人の比率も

2016年に27.3%であったものが

2050年には37.7%となり

3人に1人が高齢者になるといわれています。

その少子高齢化は、年金制度にどの程度の

インパクトを与えるのでしょうか。

日本の年金制度は「賦課方式」といって

現時点での現役層が、現時点での高齢者を支える形

で制度が成り立っています。
(自分が現役時代に払い込んだ金を積み立て
 老後にそのお金を受け取るしくみではありません)

ですので、高齢者が増えれば現役層1人当たりの

負担は重くなります。

したがって、高齢者1人に対する労働人口が現在よりも

減ってしまえば、現状維持はむずかしくなるのは当然です。

今後は年金の給付を調整
(受け取り始める時期を遅らせる、支給額を減らすなど)

すると同時に

現役世代(現状では64歳までの人のことを指す)

がそれ以上の年齢の人を支えるという前提も変えて

「生涯現役社会」に近づけていくことなども

検討されています。

年金制度はこれまでにも、給付額を減らし

負担を増やす形での制度改正が行なわれてきました。

たとえば1994年(平成6年)および2000年(平成12年)

の改正では、年金の支給開始年齢は原則60歳から

であったものが、段階的に65歳に引き上げられています。

そして、年金の保険料は毎年引き上げられてきました。

少子高齢化の進行で現役世代の負担増加が懸念されるなか

現状では、厚生年金保険料率は2017年に 18 .3%を上限に

とどまり、国民年金の保険料は2019年に月額1万7000円を

上限にとどまるとされ、今後は保険料を上げずに

決められた収入の範囲で給付を調整して対応することに

なっています。

このように、過去にもかなり手を打ってきて

すでに打ち手が少なくなっているなかで

私たちはいよいよ本格的な高齢化社会を

迎えようとしているのです。

また、高齢者の割合が高くなることのほかに

人口自体が減っていくことも年金に影響を与えます。

年金は物価や賃金の動きに連動して

受け取る金額が決まるしくみになっています。

人口が減ることによって物価や賃金にどのような

影響が出るかについてはいろいろな考え方がありますが

たとえば、人口減少が経済にマイナスの影響を与え

長期的に物価や賃金が下がることになれば

年金額も減ってしまうことになります。

ここで知って欲しいのは、年金は

「そういうしくみになっている」

ということです。

そして、今後はさらに急速なスピードで少子高齢化

だけでなく人口減少も進んでいくのであれば

制度改正についてもこれまで以上に大きくなる

可能性があることも、想定しておきたいところです。

●年金制度の見直しは少子高齢化のスピードに追いついていない
結局のところ、年金不安の原因は

「制度の見直しが現状に追いついていないと多くの人が感じている」

ところにあるといえるでしょう。

しかし、年金制度を見直すのに時間がかかるのは当然です。

2016年度(平成 28 年度)の『国民生活基礎調査』によると

高齢者世帯における所得のうち 65.4%が公的年金等となっています。

また、所得は公的年金等だけという世帯は54.1%

にものぼり、「老後は年金に頼る」という前提で

生活設計をしている世帯が多いことがうかがえます。

そうしたなかで

「制度の維持がむずかしいので、いまの給付を削ります」

ということは無理です。

年金制度の見直しをしてもそうした影響が出ないように

するためには、ただ年金を減らすだけでなくて

高齢者の働く場所や機会をつくったり

高齢期の医療や介護などの負担を減らすために

健康増進の施策をしたり、地域での助け合いのしくみを

つくったりするなど、高齢者の生活を取り巻く

しくみづくりも同時に進める必要があるのです。

そのような事情を考えれば、年金制度の見直しが

少子高齢化のスピードに追いつかない状況になる

のはある意味仕方がないことです。

そうしたなかで、「年金制度は破綻する」など

いたずらに年金不安、将来不安を叫ぶことは

生産的ではありません。

それこそ、破綻を避けるために制度改正は

適宜進められていきますから

支給額が減るという事態はあると思います。

しかし、年金制度は賦課方式なので

仮にいまある年金積立金が底をついても

現役世代がゼロにならない限り

支給自体がなくなることはないのです。

年金制度は、いまよりも手厚くなることは

考えにくいですが、歳をとってからの生活を

支えるベースではあり続けます。

特に自営業者は国保であり、社保と違い受給額が

少ないです。

多くの経済評論家は

「社保に加入出来るチャンスがあるなら加入すべし」

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2019年02月07日

法人成りは正しいのか?

「接骨院」の倒産過去10年で最多に!

こんな記事を見つけました。

売上少ないのに法人成りを勧める

士業の大罪ですね。


2018年「マッサージ業、接骨院等」の
倒産状況は過去10年で最多93件に急増
5年連続で前年を上回る
街中でよく目にする「指圧、マッサージ」
や「接骨院、整体」の看板。業界の生き残り
競争は熾烈で2018年の「マッサージ業、接骨院等」
の倒産は93件に達し、過去10年で最多を記録した。
倒産した「マッサージ業、接骨院等」の
半数は個人企業で、従業員5人未満が
全体の9割を占め、小・零細規模が多い
のが特徴。さらに、業者間の過当競争から
不正広告の横行、不正請求の増加も目立っている。

※本調査の「マッサージ業、接骨院等」は
TSR業種コードの「療術業」から抽出した。
具体的には、マッサージ業、整骨院、鍼灸院
整体などを含む。

2018年の倒産93件、過去10年で最多
2018年(1-12月)の「マッサージ業、接骨院等」
の倒産は93件(前年比36.7%増、前年68件)
と前年より大幅に増加した。
2009年以降の10年間では最多となり、
5年連続で前年を上回った。
負債総額は20億2,700万円
(同106.8%増、同9億8,000万円)に達し
前年より2倍増に膨らみ、10年間で最大になった。
ただ、負債10億円以上の大型倒産はなく
同5千万円未満が83件(前年比22.0%増、構成比89.2%)
と、小・零細規模が8割を占めた。
平均負債額は2,100万円(前年比50.0%増、前年1,400万円)
にとどまった。

個人企業が過半数を占める
 資本金別では、「個人企業」が52件
(前年比18.1%増、前年44件)で
全体の過半数(構成比55.9%)を占めた。
このほか、「1百万円以上5百万円未満」
が25件(前年比56.2%増、前年16件)
「5百万円以上1千万円未満」が
8件(同166.6%増、同3件)と続く。
「5千万円以上」は発生がなかった(前年ゼロ)。
 従業員別では5人未満が85件
(前年比30.7%増、構成比91.3%)と9割にのぼり
小規模・零細企業の倒産が多いことを裏付けた。

原因別、販売不振(業績不振)が最多
 原因別では、「販売不振」(業績不振)が
73件(前年比37.7%増、前年53件)と最も多かった。
全体に占める構成比は78.4%で
同業者間での競争の厳しさを映し出している。
形態別では、事業消滅型の破産が78件
(前年比25.8%増、前年62件)
と全体の8割(構成比83.8%)を占めた。
次いで、主に個人再生手続きによる
民事再生法が15件(前年比200.0%増、前年5件)
と3倍増と急増した。

施術所数、10年で26.1%増
 厚生労働省の「衛生行政報告例」によると
マッサージ業他の施術所
(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうを
行う施術所と柔道整復の施術所などを含む)は
2006年に10万8,139か所だったが
2016年は13万6,460か所に増加。
この10年間で2万8,321か所(26.1%増)増えた。
就業状況では、就業あん摩マッサージ指圧師が
2006年の10万1,038人から、2016年は11万6,280人
(15.0%増)に増加。このほか、就業はり師が
42.5%増(8万1,361→11万6,007人)
就業きゅう師が42.6%増(7万9,932→11万4,048人)
就業柔道整復師が76.0%増(3万8,693→6万8,120人)
と、いずれも大幅に増えている。
柔道整復師は、国家資格を取得できる養成校の
増加も背景にあるとみられる。
最近、マッサージ業や接骨院等の不正広告が
全国的に横行している。不正広告には
「○○療院」、「○○治療所」といった
病院または診療所と紛らわしい名称や
適応症、効果・効能等の明示、料金表示などを
店頭やチラシなどに掲示することも該当する。
こうした不正広告が増えた背景には
同業者の増加による過当競争が挙げられる。
あん摩マッサージ指圧師等は、国家資格だが
最近は無資格のマッサージ店なども林立し
競争激化に拍車をかけている。
さらに医師の診療報酬に当たる「療養費」で、
接骨院など骨折や捻挫などの施術にあたる
柔道整復師による不正請求が後を絶たない。
一例として、白紙の療養費支給申請書に先に
サインをさせ、架空・付増請求するケースのほか
無資格者による施術請求も行われているという。
関係者からは、柔道整復師はかつては養成校卒業後
5〜10年ほど実務勤務した後、独立開業することが
一般的だったが、最近は卒業生の約2割が資格を
取得直後、すぐに開業し
「十分な知識や経験がないまま、不正行為に
手を染めるケースもある」との指摘もあり
業者間の過当競争が沈静化する気配はうかがえない。
また、創業者支援の制度融資も
「マッサージ業、接骨院等」の起業を促す
要因になっているとの見方もある。
今後も、しばらくは業界内で新規開業と廃業の
出入りの激しい動きが続くことが想定される。
このため小・零細業者を中心にした淘汰の流れ
は注視することが必要だろう。

税務系士業の方は法人成りさせて、倒産しても

何も責任を負いません。

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苦労されてる方が多いです。

個人事業主の皆様。

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2019年02月06日

確定申告でお金を取り戻すとは?

確定申告でお金を取り戻すとは?

そもそも、確定申告で

「お金を取り戻す」

とは

「同じ所得の人でもそれぞれの事情

があるでしょうから、事情がある人

は所得税を割り引きます」

という制度を利用することです。

その事情とは、

・妻の合計所得金額が38万円以下
・お年寄りと暮らしていて面倒を見ている
・入院、出産、歯の治療で、医療費が高額になった
・生命保険、個人年金保険、地震保険に加入している
・ふるさと納税をした
等々です。

これらの事情を加味して、所得から引くことを

所得控除(しょとくこうじょ)と言い

それぞれ○○控除という名前がついています。

上の事情はそれぞれ、

・配偶者控除
・扶養控除(老人扶養控除)
・医療費控除
・生命保険料控除
・寄附金控除

という名前の控除になります。

これらの控除を確定申告すると

割引された分の所得税が

「事前にもらった所得税は
もらいすぎなのでお返しします」

と、還付金(かんぷきん)となって

戻ってくるという仕組みに

なっているのです。

会社員なら会社の年末調整で控除

されているものもありますが

医療費控除や寄附金控除

適用1年目の住宅ローン控除

年末調整の時に申告し忘れたものは

自分で確定申告することになります。
※ふるさと納税については
平成27年4月から始まった
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」
により、条件を満たせば確定申告不要
で節税メリットを受けられるように
なりました。

★個人年金保険、地震保険も税金が
 戻ってくる!?

「生命保険料控除」と名前がついて

いますが、生協や各都道府県にある

共済、郵便局のかんぽも対象です。

また、個人年金保険も対象になります。

生命保険と、介護・医療保険、個人年金保険

はそれぞれ最高4万円、合わせて

最高12万円が所得控除の対象となります
(平成24年1月以降の保険契約の場合)。

また、家や家財にかける地震保険も

「地震保険料控除」として

最高5万円が所得控除の対象になります。

確定申告でこれらの保険料控除をする

場合は、年末に保険会社から送られて

くる証明書の内容を確認しましょう。

なくした人は保険会社に問い合わて

再発行してもらいましょう。

★泥棒に入られた場合も税金が
  戻ってくる!?

台風や地震などの災害や盗難に

あって住宅や家財に損害を受けた

時は、雑損控除の対象になります。

★金歯は?こどもの歯科矯正費は?
歯科の治療費も、医療費控除の対象

となります。保険がきかない治療も

ありますが、治療のために必要ならば

医療費控除の対象となります。

金歯も医療費控除の対象になりますが

「目立ちたいから前歯を金歯にした」

という理由では、医療費控除の

対象になりません。

矯正は、発達段階のこどもの成長を

阻害しないようにするためのもの

なら対象になります。

★薬屋さんで買った花粉症の薬は?
市販の風邪薬、胃腸薬なども医療費控除の

対象になります。もちろん花粉症の薬もOK。

しかし、うがい藥や花粉症対策マスク

ティッシュは対象になりません。

★マッサージ代は?
鍼灸、マッサージ指圧も治療であれば

医療費控除の対象になります。

しかし、「体調を整える」などの

健康維持目的だと対象にはなりません。

★健康診断の費用は?
健康診断や人間ドックの費用は

医療費控除の対象になりませんが

その検査で病気が見つかり治療した

場合は健康診断の費用も対象になります。

★病院に行く交通費は?
病院に行くための交通費も医療費控除の

対象になります。ただし、マイカーで行く

場合のガソリン代や駐車料金

里帰り出産のための新幹線代や

飛行機代などは対象になりません。

★「生計を一にする人」全員をチェック!
所得控除の対象になる要件によくでてくるのが

「生計を一にする(せいけいをいつにする)
 配偶者やその他の親族のために支払った」

などといった文章です。

この「生活を一にする」とは

一緒に暮らしていなくても生活費

医療費などの仕送りをしている

家族ならOK。次のようなケースも

対象になります。

・下宿をしている大学生の子ども
・生活費を仕送りしている両親
・一緒に暮らしている親族

さて、申告し忘れているものは

ありませんでしたか?

自営業者など毎年確定申告している人は

払いすぎた税金を返してもらう更正の請求

は確定申告期限から

1年もしくは5年以内なので、要注意です。

また、国保の方ももう社保に加入出来ます。

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来るかもしれません。

そんな美味しい話のセミナーを

毎月合同でしかも無料で公開もしてます。
<ZOOM会議>
開催日:2月16日(土曜日)
開始時間:22:00〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?

<横浜会場>
開催日:2月21日(木)15:00〜17:30
開催場所:横浜市神奈川区金港町1-7 ダイヤビルディング
     *14:00以降1階受付前集合
会費:無料(飲み物付き)
人数:20名(先着順)
内容:

15:00〜16:00
@売上が落ちて社保費用負担が重い・・
 そう感じてる経営者に聞いて欲しい!
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 個人事業主も社保加入出来るんです!
 講師:株式会社インプルメント 
 代表取締役 横井岳之
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16:00〜17:00
Aヨガとマインドフルネス瞑想で夢に向けての思い
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 講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美

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また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

必要な情報は下記のみ。

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・年間の国民健康保険料額 
例:年間48万5210円

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

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ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得240万以上
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思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井

2019年02月05日

がんになったら絶対申請すべき制度は?

ガンになったら絶対申請すべき

制度はご存知ですか?

え?先ずは民間の保険会社に連絡?

それも大事ですが、社保に加入

されてる方は他にも保障があるのです!

まず、ガンには

「かかるお金」と「かけるお金」

がある。

「かかるお金」とは医療費のこと。

問題は、「かけるお金」

自由診療は高額療養費制度の対象外。

また、遠方の病院に通えば宿泊費や

交通費もかさみます。

再発・転移のリスクのための治療費

も残しておかなければなりません。

出費が増える一方で、世帯収入は下がる。

通院や副作用の影響で仕事は制限され

パートナーも付き添いなどで

勤務時間が減るからだ。

離職したらさらに年収が下がるので

罹患しても、仕事は安易に辞めないこと

をおすすめする。

ガンと疑われた時点ですぐに申請

すべき制度、もらえるお金にも

いろいろあり、

まず、休業・失業・退職した場合

に使える制度は

「傷病手当金」と「障害年金」

がある。

傷病手当金は社保に加入していない

と貰えません。

過去に社保だったとしても現在の

加入が社保でないと申請出来ません。

「傷病手当金」

は協会けんぽ、組合健保、共済組合の

加入者が、がん治療や入院などで

働けない時のための所得補償。

勤務先に申請すると、休業期間中

でも日給の3分の2が

最大1年6か月まで支給されるの

で使わない手はない。

「障害年金」

は、病気で生活や仕事をする上

で障害が生じた時に生活を

保障してくれる制度。

「初診日」から1年6か月経過して

初めて申請できる。

ただ、国保の加入者は2級以上で

ないと申請できません。

社保加入者は3級とハードルは低くなります。

自営業者の場合は、国民健康保険の

自己負担減免制度の活用を。

自営業者などががん治療による収入減

などで保険料支払いが厳しくなった

場合に、国民健康保険料の減免

支払い回数を増やす分割納付

支払いを延ばす徴収猶予ができる。

ただ、何かお金が貰えるわけでは

ないので社保が断然有利ですね。

また、以下の4つも“絶対必須”の制度です。

「限度額適用認定証」

は、がんと疑われた時点ですぐに

申請すべき制度。

この認定証を病院に提示すると

医療費の窓口支払いが

高額療養費の自己負担限度額まで

で済み、多額の現金を前払いする

必要がない。

協会けんぽの加入者は

全国健康保険協会のHPから

申請書をダウンロードできる。

その他は各健康保険の窓口で

申請を。

「高額療養費制度」

は、1か月間に病院や薬局などで

支払う金額が軽減される。

所得に応じて限度額は異なるが

70才未満で一般的な所得なら

上限8万円程度で済む。

さらに4か月目以降は4万4400円に。

申請は加入先の公的医療保険の窓口で。

「ひとり親家庭等医療費助成制度」

は、ひとり親家庭に対し、親と子の

医療費を助成する制度。

例えば千葉県船橋市の場合

入院、通院、保険調剤それぞれ1回

につき、窓口で払う保険診療の

自己負担金は200円で済む。

「医療費控除」

は、1〜12月末の1年間の医療費や

通院交通費、薬剤費が合計10万円

を超えた場合、確定申告で医療費控除

を行えば

納めた税金(所得税や住民税)

の一部が戻ってくる。

申告時に提出するレシートや

領収書は必ず保管しておこう。

その他、自治体によっては

がん患者向けに医療用ウイッグ購入費

の助成金を出している。

例えば東京港区では、ウイッグや

胸部補正具の購入費用の7割または

3万円を助成してもらえる等が

あります。必ず確認してみましょう。

さて、上記を読んで頂いて何か気付きませんか?

国保加入者は圧倒的に助成が少ない

という事です。

当社独自の社保加入の仕組みを

発案した時に

同じ国民でこんなにも保障が

違う事に怒りを覚えました。

国保の方も毎月高額な

年金積立や国民健康保険料を

払ってます。

なのに社保でないだけで

こんなにも差があるなんて。

私には3歳半の子供がいます。

就職してからずっと社保ですが

国保の方で奥さん、子供扶養

されてる方に万が一何かあった時に

誰がご家族の金銭的な面倒を

みるのでしょう?保険だけで足りますか?

当社の仕組みなら今支払ってる

国民年金・国民健康保険料より

安く社保に加入出来る方が多いです。

こんなにも不公平な仕組みから

国保加入者をお救いしたい!

その想いだけで展開しております。

この記事を読んで頂いた方の

ご友人、お知り合いにひと声

「個人事業主・フリーランスも
 社保に加入出来るんだって!」

と言って頂けると有難いです。

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2019年02月04日

年金の種類について!

年金や税金、雇用問題等を常々投稿

してますがもう一度年金に

ついて知っておきましょう!

年金と一口に言っても

いろいろな種類があります。

■年金の体系と種類
まず年金を大きく分けると

公的年金と私的年金に分類されます。

公的年金には、加入者が全員入る

「国民年金」

と会社員などが入る

「厚生年金」

があります。

この辺りまでは皆さんの共通認識と思います。

さらに私的年金
(自分で自ら加入する保険みたいなもの)は

「個人年金」と「企業年金」

に分けられます。

個人年金は、生命保険会社や損害保険会社

共済などが扱っていたり

個人型確定拠出年金のiDeCo(イデコ)

は私的年金の中に含まれます。

■老後の生活を支える老齢年金
 (公的年金)

老齢基礎年金(国民年金)は

20歳から60歳になるまでの40年間の

全期間保険料を納めた人は

65歳から満額の老齢基礎年金が

支給される。

平成29年4月分からの年金額は

満額で77万9300円。

毎月64,941円/人

になります。

ただ、平均4万/月・年間48万位

とも言われてます。

老齢厚生年金は、厚生年金の

被保険者期間があって

老齢基礎年金を受けるのに

必要な資格期間を満たした人が

65歳になったときに

老齢基礎年金に上乗せして

老齢厚生年金が支給される。

いわゆる2階建てと言われる部分で

上記にほぼ満額にプラス今までの

給与に対する金額が入ります。

ただし、高給だからと言って多く

貰える訳ではありません。

■残された家族をサポートする遺族年金
 (公的年金)

遺族年金とは、公的年金の被保険者や

被保険者であった人が亡くなった場合

その人の遺族に対して支給される

年金のことである。

遺族基礎年金は、死亡した人に生計を

維持されていた子のいる配偶者

または子に支給される。

遺族厚生年金は

配偶者・子、父母、孫、祖父母

の順で支給が受けられる。

ただし、先順位の遺族があるときは

後順位の遺族は遺族厚生年金を

受け取ることができない。

また、遺族基礎年金は子供がいない
(18歳以上も含む)

の場合は遺族に1円も入りません。

厚生年金加入者は300ヶ月加入した

事になり、遺族が生涯(再婚しなければ)

受取れます。厚生年金は手厚いですね。

■病気やケガ障害を負ったときの障害年金
 (公的年金)

老齢年金や遺族年金ほどには知られ

ていないが、公的年金の被保険者や

被保険者であった人が、病気やケガの

ために障害を負ってしまった場合や

その治る見込みがない場合には

一定の保険料納付要件のもと

その症状に応じて障害基礎年金が

支給される。

また厚生年金に加入していた場合には

障害等級3級があり、3級よりも

軽い障害が残ったときは一時金が

支払われます。またまた手厚いですね。

■個人年金にはどんなものがあるのか

個人年金には、生命保険会社、損害保険会社

の保険型と銀行、信託銀行、証券会社が

扱う貯蓄型があります。

個人年金保険は、被保険者の生存を

条件に保険金が支払われるものであり

主に老後の生活資金の準備を

目的として利用されることが多いです。

■個人年金保険(受取り期間タイプ別)

(1)終身年金
被保険者が生きている限り年金を

受け取ることができ、被保険者が

死亡すると年金が支払わなくなる

タイプである。

長生きするほど有利になる。

「保証期間付終身年金」であれば

年金の受け取り開始後に被保険者が

死亡しても、保証期間内であれば

遺族が受け取り予定だった年金を受け取れます。

(2)確定年金
契約のときに定めた期間
(5年、10年、15年など)

被保険者の生死にかかわらず年金が

支払われるタイプである。

契約時に定めた期間中に被保険者が

死亡した場合には、残存期間について

継続して年金を遺族が受け取るのか

残存期間の年金現価を遺族が

一時金で受け取るのかを

選択出来ます。

(3)有期年金
10年、15年などあらかじめ定めた

年金受取期間に、被保険者の生存を

条件に年金を支払うタイプである。

年金受取期間中に被保険者が

死亡するとそこで年金は

打ち切りとなります。

「保証期間付有期年金」

は、保証期間中には被保険者の

生死にかかわらず年金が支払われる。

保証期間中に被保険者が死亡した

場合は、残存期間の年金を遺族が

年金で受け取るのか

一時金で受け取るのかを

選択できる。

(4)夫婦年金
夫婦のいずれかが生きている限り

年金を支払うタイプのものである。

たとえば夫が年金を受け取りその

後死亡した後は、妻が夫の年金を

引き継ぐ形になるもので

夫婦2人同時に年金が支払われる

ものではありません。

■変額個人年金保険 運用実績で
 将来受け取れる年金額が変わる

個人年金保険には定額タイプの

ものばかりではなく、変額のものもある。

変額個人年金保険は、契約者から

払い込まれた保険料を個別のファンド

で運用し、運用実績によって

将来受け取れる年金額が

変動するものをいう。

年金開始時点で年金額が

決まる仕組みになっている。

変額個人年金保険は株式を多く組み

入れて積極運用を行うタイプが

主流になっており、選択できる

ファンドや死亡給付金、年金の

最低限度額などは保険会社各社

で異なる。

この保険は初期費用や運用関係

保険関係のコストがかかるのが

特徴だ。

なお、解約返戻金額については

最低保証がないので注意したい。

受取は保証期間付終身保険や

確定年金で受け取るタイプが

多いです。

あまり日本人には向いてないかと思います。

また、年金受取開始前に死亡した

場合は、死亡日の積立金相当の

死亡給付金が、受取開始後で

あれば年金現価相当額が

死亡一時金として支払われます。

更には60歳まで何も出来ません。

国民年金基金(法人)等は

何となく国の機関のように

見えますが、天下り先で法人です。

国保加入者を食いものにして

使途不明金が3400億も

ありますので気を付けて下さい。

さて、国保の方はこれでもまだ

国民年金基金やiDeCo加入

しますか?

自分なら厚生年金加入を模索します。

保障はやはり厚生年金の方が

圧倒的に手厚いですからね。

でも加入出来ないしなぁ〜・・

そんな事はありません!

手厚い厚生年金に加入出来る

仕組があります!

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かもしれません。

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2019年02月03日

住民税特別徴収とは?

住民税特別徴収とは?

普通徴収との違いは何でしょう?

個人の所得に対して、都道府県には

道府県民税(東京都は都民税)を

市町村には市町村民税
(東京都特別区は特別区民税)

を納めています。

これらの税金を住民税といい

納付の方法には

特別徴収と普通徴収

があります。

特別徴収:給与からから天引き12回払い

住民税の特別徴収は、給料などから

天引きされるものです。

毎月支払われる給与から納付するので

年12回払いとなります。

普通徴収:年4回(6,8,10、翌年1月)に納付

普通徴収は、納税者本人が直接納付する方法。

6月、8月、10月、翌年1月の4回払いとなり

特別徴収よりは1回の納付額が多くなります。

自営業者などは、この普通徴収で

納付することになります。

★給与所得者は原則として特別徴収
この2つの納税方法ですが

給与所得者は原則として

給与天引きの特別徴収となります。

前年中に給与(転職前の給与も含む)

の支払いを受けた人は、4月1日現在に

在職する会社から特別徴収されること

になります。

主な流れとしては、

1.会社が、毎年1月31日までに
  市町村へ従業員の給与支払報告書を提出
2.市町村が、道府県民税(東京都は都民税)
  市町村民税(東京都特別区は特別区民税)を計算
3.市町村が、毎年5月31日までに会社へ
  特別徴収税額を通知
4.会社は、特別徴収税額決定通知書に
  記載された税額を毎月の給与から住民税を天引き
5.会社は、徴収した税額を翌月の10日まで
  に各市町村に納付

といったところです。

以前は、会社員であっても、普通徴収を

選択することもできました。

しかし、公平な納税をとのことで

特別徴収を選択することは

できなくなっています。

ただし、特別徴収の対象外とできる人もいます。

・転勤、退職した
・亡くなった
・休職、長期欠勤中
・給与が少なく個人住民税を特別徴収しきれない
・給与の支払期間が不定期
 (例:給与の支払が毎月ではない)
・他から支給される給与から
 個人住民税が特別徴収されている

このような場合は、特別徴収の対象外と

することができ、普通徴収で

納めることになります。

年金受給者は65歳以上

年金一定額以上で特別徴収(年6回払い)

また、年金(老齢・退職年金)からも

住民税は特別徴収されます。

その年の4月1日現在65歳以上で

前年の所得にかかる住民税の

納税義務者は特別徴収で

年金から住民税が天引き

されることになります。

ただし、介護保険料が年金から

引き落としされていない

引き落とされる住民税額が

老齢基礎年金額を超えるなど

年金額が低額の場合などは

特別徴収は行われず

普通徴収となります。

年金の受給は2ヶ月に1回、年6回に

なるので、住民税額も年6回払い

となります。

住民税は前年の所得に対してかかります。

その年の所得がなくても納めなくて

はいけないこともあるので

充分注意しておきましょう。

国保の方ももう社保に加入出来ます。

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また、上記住民税も給与天引きにて

毎月支払いに行く手間も省けます。

納税での送金、意外と面倒ですもんね。

そんな仕組みに関する事などの

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2019年02月02日

家事按分(あんぶん)とは?

確定申告で出る「家事按分」の基礎知識とは?

自宅で仕事をしている場合、家賃や電話代など

生活費と事業費が混在して請求されることが

多いですよね。

それらのうち、事業で使った分は経費として

計上することができます。

これを家事按分といいます。

今回は、確定申告をする際に知っておきたい

家事按分についてのやり方や注意点をまとめました。

フリーランスや個人事業主が確定申告で家事按分を

する際に、ポイントになるところには

どのようなものがあるのでしょうか。

まずは家賃や必要経費などを按分する際の

ルールや基準の決め方など、まず皆さんが

よく疑問に思う点から押さえておきましょう。

"SOHOスタイルの個人事業主にとって

自宅はプライベートの場であると同時に

仕事の場でもあります。

自宅にかかる費用のうち、仕事で使用している

分については、経費計上することができます。"

"家事関連費は、主に使用している割合や頻度など

で按分計算します。

例えば、自宅兼事務所として、月に家賃16万円を

支払っているとします。

そのマンションの4分の1を仕事場として使用している

とすると、必要経費として4万円を計上することができます。

青色申告は必要経費にできる家事関連費の範囲が

広いのが特徴です。白色申告の場合の家事按分

できる基準とともにその違いを見てみましょう。

「青色申告決算書」では、家事按分比率を設定でき

「家賃」「水道光熱費」「通信費」を按分。

家事按分による節税は青色申告者のなかでも

とりわけ節税意識が強い事業者がうまく活用しているようです。

白色申告者の場合は家事按分の際に注意する

点があります。それは上記の条件に加えて

「業務・仕事の部分の割合がおおむね50%超の
 家事関連費だけが対象」

だということです。

★家事按分できない支払いもある
住宅関連の支払いでも、家事按分の対象に

ならない場合もあります。

持ち家の住宅ローンの元本は必要経費にはなりません。

そのかわり、家屋の減価償却費や住宅ローンの金利

火災保険料や固定資産税は按分して必要経費に計上できます。

また、家事按分は月ごとに割合を変えてもいい

家賃の家事按分は仕事場の面積だけじゃなく

働いた時間でもいい

といった話は覚えておきたいところです。

上手に使って節税に努めましょう!


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2019年02月01日

中高齢寡婦加算とは?

遺族厚生年金に加算される

「中高齢寡婦加算」

を知っていますか?

厚生年金は手厚い!と良く書いてますが

これもその一つです。

厚生年金の被保険者であった夫が亡く

なった場合に、遺族「厚生」年金の受給要件

には該当するけれども遺族「基礎」年金の

支給要件には該当しない(18歳未満の子がいない)

妻や、遺族「基礎」年金の給付が終了した妻

に給付される年金の加算制度です。

遺族厚生年金に加算されるものですので

前提として遺族「厚生」年金を受け取って

いることが必要です。

「夫に先立たれて遺族となった妻」

が遺族厚生年金に対して

「40歳から65歳になる前まで」

加算・支給される有期年金です。

また、寡婦とは夫と死別した後も再婚せず

にいる女性(未亡人)のことをいいますので

対象は妻(女性のみ)となっており

妻が死亡した時の夫にはこの

中高齢寡婦年金制度や

それに類する給付はありません。

その妻に必要な条件

@夫の死亡当時、40歳以上65歳未満
 であり、「子」がいないこと。

A夫の死亡当時、40歳未満だったが
 40歳に達した当時「子」がいるため
 遺族基礎年金を受けていた。

※この場合の「子」とは18歳の年度末を
経過していない子または20歳未満で
1級・2級の障害を持つ子をいいます。

この要件を満たしている場合でも

妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が

受けられるようになりますので

中高齢寡婦加算の給付は打ち切りとなります。

★死亡時の夫に必要な条件

@被保険者であること

A被保険者期間中の病気やケガが
 原因で、初診日から5年以内に死亡した 

B1級・2級の障害厚生年金の
 受給権者であること

C老齢厚生年金の受有権者または
 受給資格期間を満たしている場合
 厚生年金の被保険者期間が
 20年以上あること

また、遺族厚生年金には

「経過的寡婦加算」

という加算給付の制度があります。

経過的寡婦加算とは、遺族「厚生」年金

を受けている妻が65歳になり

自分の「老齢基礎年金」を受けるよう

になったときに、65歳までの

「中高齢寡婦加算」

に代わり加算される一定額のことで

支給開始は65歳からとなっています。

★経過的寡婦加算の対象者となる要件

・中高齢寡婦加算されていた
「昭和31年4月1日以前生まれ」
 の「遺族厚生年金の受給権者」
 である妻が65歳に達したとき

・昭和31年4月1日以前生まれの妻であり
 65歳以上で遺族厚生年金の受給権が
 発生したとき(この場合は中高齢寡婦加算は受けていない)

・死亡した夫の共済組合などの加入期間を
 除いた厚生年金の被保険者期間が
 20年以上である、または40歳以降に
 15年以上ある場合

上記要件に該当しない

「昭和31年4月1日以降に生まれた人」

には加算しないということになります。

この経過的寡婦加算という制度は対象者の

範囲も限定的で、いずれ消滅するもので

あるといえます。

なお、遺族厚生年金の受給者が

「障害基礎年金の受給権」

も同時に有しているときは

経過的寡婦加算は支給停止となります。
(障害基礎年金が支給停止になっている場合は除く)

中高齢寡婦加算の額は

「遺族基礎年金の4分の3の額」

ですので、平成30年度は

年額584,500円

が受給できる遺族厚生年金の

加算額となります。


更に子がいる方に支給される児童扶養手当

があります。

父または母が亡くなってしまった場合や

父母の離婚により、父母どちらか一方から

しか養育を受けられないひとり親家庭

などの児童のために、地方自治体から

支給される手当のことです。

所得が低い方や遺族年金の受給要件に

該当しない方で、子どもがいる場合には

安定した生活を支える大切な手当となります。

児童扶養手当の支給対象者は

日本国内に住所があり、18歳に達する日

以降の最初の3月31日までの子

もしくは、20歳未満で障害(1級・2級)の

ある子を監護する父母や、父母に代わって子

を養育している方(祖父母など)で

下記のいずれかに該当する方です。

・父または母が死亡した子ども

・父母が婚姻を解消した子ども

・父または母が一定程度の障害の
 状態にある子ども

・父または母の生死が明らかでない子ども

・その他(父母が裁判所からの
 DV保護命令を受けた子どもや
 1年以上遺棄している子どもなど)

児童扶養手当における「子」とは18歳に

達する日以降の最初の3月31日までの子

もしくは、20歳未満で

障害(1級・2級)のある子です。

これまで公的年金
(遺族年金、障害年金、老齢年金
 労災年金、遺族補償など)

を受給している方は、所得制限により

児童扶養手当を受給できませんでしたが

平成26年12月以降

「児童扶養手当法」

の一部が改正されたことにより

年金額が児童扶養手当額より低い方は

その差額分の児童扶養手当を

受給できるようになりました。

受給している年金額が児童扶養手当の

額よりも低いかどうかは、お住まい

の市区町村にて相談、確認ができます。

また、この法改正により、次のような

場合などが新たに手当を受け取れる

対象となります。

・お子さんを養育している祖父母などが
 低額の老齢年金を受給している

・父子家庭で、お子さんが低額の
 遺族厚生年金のみを受給している場合

・母子家庭で、離婚後に父が死亡し
 お子さんが低額の遺族厚生年金のみを
 受給している場合

ただし、受給資格者
(母子家庭の母、父子家庭の父など)

や、受給資格者と生計を同じくする

民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)

の所得が一定以上あるときは

前年の所得による所得制限により

手当の全部または一部の支給が停止されます。


さて、厚生年金(社保)が如何に手厚いか。

ご理解頂けたと思います。

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2019年01月31日

何故社保加入を勧めるのか?

個人事業主・フリーランスの皆様へ

当社が考案した社保加入仕組。

何故加入者が増えているか?

メリットデメリットは?

下記を読んで頂けたらわかります。

@社会保障費用が下がる
 ・奥様扶養/事業所得200万以上
 ・独身(奥様非扶養も同じ)
  事業所得400万以上
 の方は必ず世帯全体での
 国民年金・国民健康保険料より
 安く厚生年金・健康保険に加入出来ます。

A売上が増えても社会保障費用は変らない
 本来売上が増え、事業所得や扶養が
 増加すると国民健康保険料も上がります。
 特に若い世代の方は、使いもしない
 国民健康保険に高額な負担を強いられてます。
 
B手厚い社保に加入できる
 個人事業主・フリーランスさんは
 本来加入したくても社保に加入
 出来ません。
 社保の手厚さは国保の比ではなく
 ・遺族年金は手厚い
 ・障害年金3級から支給
 ・傷病手当金制度
 ・加給年金
 ・労災
 ・失業給付
 これだけあるんです。
 国保には遺族年金、障害年金以外
 ありません。

C節税効果がある
 当社アプリをしっかり使用していれば
 経費計上出来ます。
 その分事業所得が減り
 個人事業税が対象から外れる方も
 多いです。

D社会保障費用振込作業なくなる
 意外と地味に面倒な振込作業。
 金融機関に行かないとダメ
 ですし、忙しい時に時間取られるし。
 この作業から一切解放されます。

E奥様専従者にすれば
 年間96万の専従者給与ならば
 所得税、住民税の対象から外れ
 家庭内手取り額が増えます。

これだけメリットがあります。
ただ、デメリットもありました。

@国民年金基金は継続出来ない
 加入されてる方は多いと思いますが
 会社員になったら使えません。
 ただ、払込み済みのは60歳から
 受給出来ますが、増額で節税は
 出来ません。

A小規模共済
 @と基本は同じなのですが
 相談したら意外と継続出来たり
 します。

B入力作業が増える
 仕組上こればかりは何とも・・

あと・・良く皆様から聞かれる事。

@違法じゃないの?詐欺?
 違法なら保険証は届きません。
 しかも、詐欺ならとっくに訴えられてて
 毎日記事書けません。
 加入頂いた方がFacebookでUPして
 るように実態があります。
 また顧問弁護士・会計士と作りました。
 労務管理は会計事務所がしてます。

Aどこで利益あるの?御社にメリットは?
 手数料だけです。
 メリット?
 不公平な仕組みで頑張ってる方を
 救う事が楽しいです。

B人が好過ぎる?
 世話好きな普通の人です。
 強面らしいですが意外と本人は
 イケメンだと思い込んでます(笑)

これでもまだ興味わきませんか?

家族を守りたいと思いませんか?

私はずっと社保です。

当たり前にあるAの保障が

国保の方にはありません。

それでもまだ国保でいたいですか?


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