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2019年02月06日

確定申告でお金を取り戻すとは?

確定申告でお金を取り戻すとは?

そもそも、確定申告で

「お金を取り戻す」

とは

「同じ所得の人でもそれぞれの事情

があるでしょうから、事情がある人

は所得税を割り引きます」

という制度を利用することです。

その事情とは、

・妻の合計所得金額が38万円以下
・お年寄りと暮らしていて面倒を見ている
・入院、出産、歯の治療で、医療費が高額になった
・生命保険、個人年金保険、地震保険に加入している
・ふるさと納税をした
等々です。

これらの事情を加味して、所得から引くことを

所得控除(しょとくこうじょ)と言い

それぞれ○○控除という名前がついています。

上の事情はそれぞれ、

・配偶者控除
・扶養控除(老人扶養控除)
・医療費控除
・生命保険料控除
・寄附金控除

という名前の控除になります。

これらの控除を確定申告すると

割引された分の所得税が

「事前にもらった所得税は
もらいすぎなのでお返しします」

と、還付金(かんぷきん)となって

戻ってくるという仕組みに

なっているのです。

会社員なら会社の年末調整で控除

されているものもありますが

医療費控除や寄附金控除

適用1年目の住宅ローン控除

年末調整の時に申告し忘れたものは

自分で確定申告することになります。
※ふるさと納税については
平成27年4月から始まった
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」
により、条件を満たせば確定申告不要
で節税メリットを受けられるように
なりました。

★個人年金保険、地震保険も税金が
 戻ってくる!?

「生命保険料控除」と名前がついて

いますが、生協や各都道府県にある

共済、郵便局のかんぽも対象です。

また、個人年金保険も対象になります。

生命保険と、介護・医療保険、個人年金保険

はそれぞれ最高4万円、合わせて

最高12万円が所得控除の対象となります
(平成24年1月以降の保険契約の場合)。

また、家や家財にかける地震保険も

「地震保険料控除」として

最高5万円が所得控除の対象になります。

確定申告でこれらの保険料控除をする

場合は、年末に保険会社から送られて

くる証明書の内容を確認しましょう。

なくした人は保険会社に問い合わて

再発行してもらいましょう。

★泥棒に入られた場合も税金が
  戻ってくる!?

台風や地震などの災害や盗難に

あって住宅や家財に損害を受けた

時は、雑損控除の対象になります。

★金歯は?こどもの歯科矯正費は?
歯科の治療費も、医療費控除の対象

となります。保険がきかない治療も

ありますが、治療のために必要ならば

医療費控除の対象となります。

金歯も医療費控除の対象になりますが

「目立ちたいから前歯を金歯にした」

という理由では、医療費控除の

対象になりません。

矯正は、発達段階のこどもの成長を

阻害しないようにするためのもの

なら対象になります。

★薬屋さんで買った花粉症の薬は?
市販の風邪薬、胃腸薬なども医療費控除の

対象になります。もちろん花粉症の薬もOK。

しかし、うがい藥や花粉症対策マスク

ティッシュは対象になりません。

★マッサージ代は?
鍼灸、マッサージ指圧も治療であれば

医療費控除の対象になります。

しかし、「体調を整える」などの

健康維持目的だと対象にはなりません。

★健康診断の費用は?
健康診断や人間ドックの費用は

医療費控除の対象になりませんが

その検査で病気が見つかり治療した

場合は健康診断の費用も対象になります。

★病院に行く交通費は?
病院に行くための交通費も医療費控除の

対象になります。ただし、マイカーで行く

場合のガソリン代や駐車料金

里帰り出産のための新幹線代や

飛行機代などは対象になりません。

★「生計を一にする人」全員をチェック!
所得控除の対象になる要件によくでてくるのが

「生計を一にする(せいけいをいつにする)
 配偶者やその他の親族のために支払った」

などといった文章です。

この「生活を一にする」とは

一緒に暮らしていなくても生活費

医療費などの仕送りをしている

家族ならOK。次のようなケースも

対象になります。

・下宿をしている大学生の子ども
・生活費を仕送りしている両親
・一緒に暮らしている親族

さて、申告し忘れているものは

ありませんでしたか?

自営業者など毎年確定申告している人は

払いすぎた税金を返してもらう更正の請求

は確定申告期限から

1年もしくは5年以内なので、要注意です。

また、国保の方ももう社保に加入出来ます。

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来るかもしれません。

そんな美味しい話のセミナーを

毎月合同でしかも無料で公開もしてます。
<ZOOM会議>
開催日:2月16日(土曜日)
開始時間:22:00〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?

<横浜会場>
開催日:2月21日(木)15:00〜17:30
開催場所:横浜市神奈川区金港町1-7 ダイヤビルディング
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会費:無料(飲み物付き)
人数:20名(先着順)
内容:

15:00〜16:00
@売上が落ちて社保費用負担が重い・・
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 法人社保費用削減出来るんです!
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 代表取締役 横井岳之
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16:00〜17:00
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 と行動を一致させよう!
 講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美

終了後懇親会を予定してます!

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

必要な情報は下記のみ。

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・年間の国民健康保険料額 
例:年間48万5210円

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得240万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得400万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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