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2019年02月04日

年金の種類について!

年金や税金、雇用問題等を常々投稿

してますがもう一度年金に

ついて知っておきましょう!

年金と一口に言っても

いろいろな種類があります。

■年金の体系と種類
まず年金を大きく分けると

公的年金と私的年金に分類されます。

公的年金には、加入者が全員入る

「国民年金」

と会社員などが入る

「厚生年金」

があります。

この辺りまでは皆さんの共通認識と思います。

さらに私的年金
(自分で自ら加入する保険みたいなもの)は

「個人年金」と「企業年金」

に分けられます。

個人年金は、生命保険会社や損害保険会社

共済などが扱っていたり

個人型確定拠出年金のiDeCo(イデコ)

は私的年金の中に含まれます。

■老後の生活を支える老齢年金
 (公的年金)

老齢基礎年金(国民年金)は

20歳から60歳になるまでの40年間の

全期間保険料を納めた人は

65歳から満額の老齢基礎年金が

支給される。

平成29年4月分からの年金額は

満額で77万9300円。

毎月64,941円/人

になります。

ただ、平均4万/月・年間48万位

とも言われてます。

老齢厚生年金は、厚生年金の

被保険者期間があって

老齢基礎年金を受けるのに

必要な資格期間を満たした人が

65歳になったときに

老齢基礎年金に上乗せして

老齢厚生年金が支給される。

いわゆる2階建てと言われる部分で

上記にほぼ満額にプラス今までの

給与に対する金額が入ります。

ただし、高給だからと言って多く

貰える訳ではありません。

■残された家族をサポートする遺族年金
 (公的年金)

遺族年金とは、公的年金の被保険者や

被保険者であった人が亡くなった場合

その人の遺族に対して支給される

年金のことである。

遺族基礎年金は、死亡した人に生計を

維持されていた子のいる配偶者

または子に支給される。

遺族厚生年金は

配偶者・子、父母、孫、祖父母

の順で支給が受けられる。

ただし、先順位の遺族があるときは

後順位の遺族は遺族厚生年金を

受け取ることができない。

また、遺族基礎年金は子供がいない
(18歳以上も含む)

の場合は遺族に1円も入りません。

厚生年金加入者は300ヶ月加入した

事になり、遺族が生涯(再婚しなければ)

受取れます。厚生年金は手厚いですね。

■病気やケガ障害を負ったときの障害年金
 (公的年金)

老齢年金や遺族年金ほどには知られ

ていないが、公的年金の被保険者や

被保険者であった人が、病気やケガの

ために障害を負ってしまった場合や

その治る見込みがない場合には

一定の保険料納付要件のもと

その症状に応じて障害基礎年金が

支給される。

また厚生年金に加入していた場合には

障害等級3級があり、3級よりも

軽い障害が残ったときは一時金が

支払われます。またまた手厚いですね。

■個人年金にはどんなものがあるのか

個人年金には、生命保険会社、損害保険会社

の保険型と銀行、信託銀行、証券会社が

扱う貯蓄型があります。

個人年金保険は、被保険者の生存を

条件に保険金が支払われるものであり

主に老後の生活資金の準備を

目的として利用されることが多いです。

■個人年金保険(受取り期間タイプ別)

(1)終身年金
被保険者が生きている限り年金を

受け取ることができ、被保険者が

死亡すると年金が支払わなくなる

タイプである。

長生きするほど有利になる。

「保証期間付終身年金」であれば

年金の受け取り開始後に被保険者が

死亡しても、保証期間内であれば

遺族が受け取り予定だった年金を受け取れます。

(2)確定年金
契約のときに定めた期間
(5年、10年、15年など)

被保険者の生死にかかわらず年金が

支払われるタイプである。

契約時に定めた期間中に被保険者が

死亡した場合には、残存期間について

継続して年金を遺族が受け取るのか

残存期間の年金現価を遺族が

一時金で受け取るのかを

選択出来ます。

(3)有期年金
10年、15年などあらかじめ定めた

年金受取期間に、被保険者の生存を

条件に年金を支払うタイプである。

年金受取期間中に被保険者が

死亡するとそこで年金は

打ち切りとなります。

「保証期間付有期年金」

は、保証期間中には被保険者の

生死にかかわらず年金が支払われる。

保証期間中に被保険者が死亡した

場合は、残存期間の年金を遺族が

年金で受け取るのか

一時金で受け取るのかを

選択できる。

(4)夫婦年金
夫婦のいずれかが生きている限り

年金を支払うタイプのものである。

たとえば夫が年金を受け取りその

後死亡した後は、妻が夫の年金を

引き継ぐ形になるもので

夫婦2人同時に年金が支払われる

ものではありません。

■変額個人年金保険 運用実績で
 将来受け取れる年金額が変わる

個人年金保険には定額タイプの

ものばかりではなく、変額のものもある。

変額個人年金保険は、契約者から

払い込まれた保険料を個別のファンド

で運用し、運用実績によって

将来受け取れる年金額が

変動するものをいう。

年金開始時点で年金額が

決まる仕組みになっている。

変額個人年金保険は株式を多く組み

入れて積極運用を行うタイプが

主流になっており、選択できる

ファンドや死亡給付金、年金の

最低限度額などは保険会社各社

で異なる。

この保険は初期費用や運用関係

保険関係のコストがかかるのが

特徴だ。

なお、解約返戻金額については

最低保証がないので注意したい。

受取は保証期間付終身保険や

確定年金で受け取るタイプが

多いです。

あまり日本人には向いてないかと思います。

また、年金受取開始前に死亡した

場合は、死亡日の積立金相当の

死亡給付金が、受取開始後で

あれば年金現価相当額が

死亡一時金として支払われます。

更には60歳まで何も出来ません。

国民年金基金(法人)等は

何となく国の機関のように

見えますが、天下り先で法人です。

国保加入者を食いものにして

使途不明金が3400億も

ありますので気を付けて下さい。

さて、国保の方はこれでもまだ

国民年金基金やiDeCo加入

しますか?

自分なら厚生年金加入を模索します。

保障はやはり厚生年金の方が

圧倒的に手厚いですからね。

でも加入出来ないしなぁ〜・・

そんな事はありません!

手厚い厚生年金に加入出来る

仕組があります!

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来る

かもしれません。

そんな話のセミナーを毎月合同で

しかも無料で公開もしてます。

是非ご参加下さいね。

<ZOOM会議>
開催日:2月16日(土曜日)
開始時間:22:00〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?

<横浜会場>
開催日:2月21日(木)15:00〜17:30
開催場所:横浜市神奈川区金港町1-7 ダイヤビルディング
     *14:00以降1階受付前集合
会費:無料(飲み物付き)
人数:20名(先着順)
内容:

15:00〜16:00
@売上が落ちて社保費用負担が重い・・
 そう感じてる経営者に聞いて欲しい!
 法人社保費用削減出来るんです!
 個人事業主も社保加入出来るんです!
 講師:株式会社インプルメント 
 代表取締役 横井岳之
 https://www.imple72.com

16:00〜17:00
Aヨガとマインドフルネス瞑想で夢に向けての思い
 と行動を一致させよう!
 講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美

終了後懇親会を予定してます!

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

必要な情報は下記のみ。

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・年間の国民健康保険料額 
例:年間48万5210円

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得240万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得400万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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