2020年01月15日
難病等複数回訪問加算
難病等複数回訪問加算とは
難病等複数回訪問加算は、1日に何度も訪問看護が必要な利用者に対して算定可能な加算。
対象
・厚生労働大臣が定める疾病等の利用者
・特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者
・1日に2回又は3回以上訪問看護を実施した場合
〈関連リンク〉
厚生労働大臣が定める疾病等
特別訪問看護指示書
料金
1日2回の場合 4,500 円
1日3回以上 8,000 円
※3回以上訪問した場合 5500円+4500円+8000円ではない
タグ:厚生労働大臣が定める疾病等 加算
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