遺族の中で意見が違う事もあるし、何等身までかも曖昧だ。
遺族の回答は、故人の思いとは違うかも知れない。
個人情報の取り扱いを定めた個人情報保護法が扱うのは生存者の情報で、死者は含まれない。
同意が必要と言う法的根拠は見出せない。
遺族がいなかった人や遺族が同意しなかった人は、匿名のままなのだろうか。
災害検証の為、一定期間が経過した後でも公表する意義は大きい。
ドメスティックバイオレンス( DV )の被害者などを除き、全ての氏名を公表するべきだろう。
報道関係者は遺族らに対して配慮を尽くす姿勢が求められる。
死者の氏名は、その人が生きた証しとして将来に記憶を伝承する上で必要だ。
国民の財産と言える。
国は安否不明者に関する指針を昨年出しているが、死者についても公表を前提とし、統一的な指針を策定して欲しい。
岡本正弁護士 1979年生まれ。 2003年弁護士登録。
内閣府「防災分野における個人情報の取り扱いに関する検討会」委員などを歴任。
著書に「災害復興法学」など。
愛媛新聞 記事から
安否不明者は一般的に連絡が取れない人を指す。
内閣府の指針は、災害時の安否不明者を「行方不明者となる疑いのある者」と説明。
行方不明者については「災害が原因で所在不明となり、且つ、死亡の疑いのある者」としているらしい。
時々高齢の安否不明者がいる。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image