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2023年07月21日

来年4月1日から相続法が改正


最近の高齢化社会は防災分野などに悪影響が出始めている。

例えば、都市での市街地では一人暮らしの高齢者が増加し、そこで亡くなると、家の周りの樹木が

隣接地や道路にはみ出すなど、交通の支障になるなどが起きている。

しかし、相続人が誰もいないため、樹木の伐採もできない。

よって、民法233条が改正され、所有者が不明な土地や連絡がつかない土地の樹木の枝の伐採が

令和5年4月から可能になり、一部の自治体で道路で通行に支障になる当該の樹木の枝の伐採も始まった。

また、相続法も来年の令和6年4月から改正され、相続人のいない土地やわからない土地は所有権が国の土地になるということと相続登記の義務化となる。

日本国内では自然環境の猛威として大規模水害が多発し、もはや堤防のかさ上げ工事などもも必要であるが

堤防を拡幅するためには地権者から用地を購入する必要がある。

その際に土地や建物が祖父母の代から相続されていない場合、民法上、数人以上の共同相続状態であり

不動産の売買において法定相続人全員の同意が必要だったり、現居住者に所有権が移ってからの用地買収となる。

最終的な相続登記が完了後に相続人である不動産所有者を相手に売買契約を締結して、土地など不動産を購入して、所有権を官有地としないと工事に入れない。

防災工事に入れないことの困難さは東日本大震災での復興事業でも1年以上も工事に入れないなど時間のロスがはなはだしく大きな支障となり、スピーディーな防災対応ができない。

よって、令和6年4月から相続登記が義務化となり、登記をしない場合、罰金などの罰則規定が設けられた。

今後、増えるであろう市街地の相続人なしの空き家や不動産、増加する大規模な自然災害に対応するために法律改正がなされたということだ。



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