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2022年04月05日

労働基準法違反?

コンプライアンスの終焉.jpg

●勤怠管理システムの変更

今年4月より、勤怠管理システムをグループ全体で統一することになっていました。
今までは、当社のホストコンピューター上で稼働する勤怠管理システムを使用していました。
(今後も使用するつもりですが

今まで(これからも)利用する勤怠管理システムでは
●出勤時・退勤時
タイムカードではなく、ICカード社員証をICカードリーダーにタッチするだけ
●様々なシフト業務
日ごとに出勤時間が変わる業種なので(部門によって違いはありますが)
勤務種別コードを入力
例えば、9:00出勤なら 090 とか

あと、休暇の場合は、取得権利のある休暇コードの中から選択して入力
有給休暇なら003とか
もちろん、有給休暇はキチンと管理するようにしてあり、取り過ぎないようにしてあります。

ところが、親会社の勤怠管理システムは
部門ごとのExcelブックに、各個人が出勤時刻や退勤時刻を手入力
全てが手入力

物理的なタイムレコーダーとかICカードリーダーとか使用しません。
なかなか、先進的な・・・
悪いことをする人は全くいないことを前提に作られてるんですよね。

これでも、以前よりは良くなっているそうです。
以前は、全て紙ベース
●グループ親会社のシステムに合わせられる

グループ本社の経理部門で全て管理すると言うので、
私の会社でもこのExcel勤怠管理シートに全部入力しろと・・・
あ〜あ! この辺りだけで考えると、30年ぐらい過去に遡ることに
●残業・遅刻・早退・休憩時間の扱い

そして、親会社の運用で問題だなって思えるところが
  • 残業時間
  •  14分までは残業申請できません。 15分から29分は15分に丸められます。 要するに 15分単位で切り捨て
  • 遅刻時間
  •  1分遅刻しても、15分遅刻したって事になります。要するに15分未満は切り上げです。
  • 早退時間
  •  遅刻時間と同じ計算方法です。
  • 休憩時間
  •  遅刻時間と同じ計算方法です。

という計算方法なんです。
全て15分単位なんです。

いまどき、こんな計算方法をしているなんて大笑い.jpg

●よくこんなんで訴えられなかったな・・・

この計算方法って
めっちゃ 労働基準法を無視してますよね。
1分遅刻して、14分残業したら、13分余分に働いているにも関わらず、15分間分に当たる給与が減額されます。
つまり、この従業者から会社は 28分間の労働を搾取していることになります。
ノーワーク・ノーペイ労働基準法の精神です。
裏を返せば、ワークにはペイです
労働者が労働した対価はキッチリ払えと言うことです。
1分たりとも搾取してはならないと言うことです。
ネットで調べてもどの法律事務所でもこの見解ですね。
(もし違う見解を出しておられるところを見つけられたらコメントで教えてください。)

まぁ、思うに、今まで良く訴えられなかったなぁって思えます

●抜け道

Excelシートに手入力・・・なので、
9:00出勤の人が、9:01に出勤して遅刻となっても、Excelシートに9:00と入力すれば
遅刻にはなりませんー

逆に、上位者が、この部下は残業が多すぎるな! 少し削っておこうとExcelシートを改ざん

やりたい放題の勤怠管理システム・・・これはある意味すごい
この記事へのコメント
貴重な独り言、ありがとうございます。

やはり、いずこも同じ問題を抱えているものなんですね。
ただ、私の会社の前の社長はコンプライアンスを是としておられたので、残業も遅刻・早退・休憩などみな1分単位で申請・認可できるようにしていました。こうしても、タイムカードの時刻まで残業申請する人は僅かで、ほとんどの人は自分が仕事したと納得できる時間で申請していました。
まぁ、従業者で労働基準法に詳しい人は殆どいないと言うのも現実ですが。
Posted by よしおちん at 2022年04月06日 06:08
Excelシートの提出と合わせて、紙で出力した物も提出しますよ。Excelと紙が一致しているかのチェックも必要です。部署の規模によっては管理者の作業は莫大なものになります。紙の就労表に本人の印と管理者の印を押すので、仮に実労働と就労表が合ってない(サービス労働等しても)状況だとしても本人が印を押してるんだから、責任は本人にあるという論法で訴えても無視されますね。
過去何度も訴えられてると思いますが、うまく証拠を残さないようにしてかわしていましたね。
管理者がExcelを改竄することはないと思いますが、残業が多いと紙の時点でカットを指示している可能性はありますね。タイムカードを廃止したのは、会社に滞在していた時間の証拠を残さないようにして、過度な時間外労働は休憩時間の扱いとし、就労表上は労働していないようにする為だと思います。この辺りのさじ加減は部署と管理者次第ですね。この運用が納得出来ない人間は辞めてます。
ちなみに社員だけでなくバイトに対しても同様の運用で、労働基準法に引っ掛からないよう休憩時間の申請もさせてるので、申請した休憩時間が実に沿ってますか?という状況もあり得ます。実労働環境と管理者と次第ではバイトから激しいクレームとなりますね。
当時、この変更をした際は現場は相当揉め、退職者もかなり出ました。

以上、独り言です。
Posted by 経験者の独り言 at 2022年04月05日 18:39
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