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2021年04月15日

8267イオンの優待返金引換証が届きました(2020.8月取得分)

毎年のことですがイオンの優待返金引換証が届いたので、2020年度の優待取得分がすべて到着しました。

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今回のキャッシュバックは10,955円で、予想よりも多かったです。

受け取った株主優待品は雑所得として申告の必要があるということなので収支報告については今後控えるとして、価値の計算は非常に困難です。
例えば、このイオンの優待。
ずばりキャッシュバックと称して金額が出ておりますが、4月中頃に金額が判明するため2020年度分の確定申告には間に合いません。
それなら受け取った2021年度分として申告すべきとのお声が掛かりそうですが、そもそもイオンの優待は購入したものに対してのキャッシュバック、すなわち値引きの類のものです。
イオンからすれば売上値引、すなわち販促費用です。
物を購入しなければ発生しないキャッシュバックを雑所得して計上しなければならないというのはおかしな話です。

その他、優待品が自社製品の場合などは、その製品自体が販促に繋がるため会社からすれば広告宣伝費です。
私が優待品を受け取った商品を気に入って実際に購入したのは、7979松風、7506ハウスオブローゼ、4919ミルボン、9989サンドラッグ、8841テーオーシーなどです。

7506ハウスオブローゼは自分用でいまだに洗顔料を購入してますし、姪っ子にも洗顔料及び化粧水、そして4919ミルボンのシャンプー及びトリートメントを購入してあげてます。
最近では8841テーオーシーから頂いた隈笹エキスを買いました。
そして、まだ到着していませんが4463日華化学の製品を近々購入しようと思っています。

これらはすべて優待品を受け取って実際に使用し、気に入ったため購入したもの。
企業は見事販促に成功しているのです。

腑に落ちないのが、剰余金の処分ではなく広告宣伝費で処理しているものを雑所得として申告しなければならないということ。
極端な例でいえば、街で配るティッシュを20万円分以上貰ったら申告しなければならないのか・・・

そもそも優待品の評価基準が曖昧であり、納税者の判断に依存できるはずもなく、質問されたらその都度判断しなければならない税務職員にしてみれば非常に煩わしい仕事です。
なぜこの商品はこのような価値になるのかとか、自分にとってはこの商品に価値など無いとかで返却したら対象外になるのかとか。
わざわざ面倒な仕事をしょい込むほど正義感に満ち溢れた公務員はいませんね。
経理に携わり、どちらかというと白黒ハッキリさせたい自分でも、これらについては御免被りたい仕事です。

事業と関係ないものが送られてきた場合はもちらん申告の対象でしょう。
カタログギフトや換金性の高いギフトカードやクオカード等。
しかし、社名が入ったクオカードや図書カードは広告宣伝費で処理しているはずです。
このような場合、申告する義務はないと個人的には思ってますが、万が一我が家に税務調査が入ったら確認することにします。

税務署にとって分かりやすいのは、優待品を売却した総額です。
買取店での売却が20万円を超えるようだと要注意です。
買取店に税務調査が入った場合、仕入れ先から割り出されます。
よって、複数の買取店へ売却することをお勧めします。

今後は買取店も申ことながらヤフオク等でもマイナンバーの登録が義務化されていくでしょうから、そうなると非常に厄介ですね。
今は買取店での売却だけ気を付けていればいいですが、もう逃れようがなくなります。
こうなったら潔く申告する他ありません。

※上記はあくまで個人的な考えです。

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