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2017年09月18日

労働者としての権利

糖尿病を理由に労働の権利が差別されることがあるでしょうか。
アメリカでは、糖尿病の方を障害者とみなし、
雇用主が糖尿病の方に糖尿病でない人と同等の機会を与えなければなたないと法律で定めています。
しかし、日本では、このように糖尿病の方を強力に保護する法律はありません。

糖尿病は「業務状の疾病」にあたらないことから、
労働基準法による解雇制限や療養補償、所得保障などの保護がありません。
しかし、公務員については、長期疾病の休職規定があり、
その期間公務員としての身分が保証されています。
私企業でも「私傷病保障」を就業規則や労働協約で規定している場合が多くなっています。
また、糖尿病のために現在就労している労働に就くことが困難でも、
他の従事可能な労務がある場合は使用者はそのような条件を保障することなく解雇すれば。
「解雇権濫用」という法律の考え方により解雇無効の判決が期待されます。
将来の課題として、就業による糖尿病の増悪やそれに基づく脂肪を労災として認定し、
労災補償すること、疾病休暇を育児休業や介護休業のように法律上制度化するなどの提案も
労働法の分野で行われています。
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食品会社で4年間勤務後、管理栄養士として総合病院で6年間勤務。現在は、管理栄養士国家試験の参考書の校正や答案添削っています。
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