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2019年04月12日
【4/12 20:00募集開始】本日の新案件は金額少なめ、期間は短めで激戦必至でしょう。
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今回は小型案件です
「CREAL(クリアル)」の話題です。
以前にインタビューで伺った際は、1年程度で累計100億円を目指すと言われていたCREAL。
まだそこまでは行きませんが、この間の大型案件(さくらさくみらい 保育所案件)が募集完了となったこ
とで、累計10億円を達成しました。
・【CREALインタビュー】設立の背景、ファンド検証体制やBCC社との関係(前編)
・【CREALインタビュー】募集中の「さくらさくみらい」の話題など(後編)
目標はあくまでも目標。
そこに向かって尽力はしていただきたいですが、まずは安全第一、信頼第一でお願いしたいものです。
さて、そのCREALから新しい案件が登場します。
今回は小型案件。5月にはまた大型案件が登場するとのことで、こちらも楽しみです。
・パレステュディオシンシア文京千石
募集開始:4/12 20:00〜
予定利率:4.2%
期間:6ヶ月
募集総額:1,671万円
担保:無し(貸付型ではなく投資型のため)
何とも読みにくい、というかどこで区切るか分かりにくい名前ですが、「パレ・ステュディオ・シンシア」
でいいのでしょうか。
文京区千石にある1Rマンションが今回の対象物件となります。
募集金額が2,000万円以下と少なく、かつ6ヶ月という短期案件。
おそらく、瞬間蒸発するものと思われます。激戦になりそうなので私は今回見送りますが、参戦される方は
万全の準備をお忘れなく。
CREAL (アフィリエイトリンク)
案件紹介
上でも書きましたが、今回の案件の特徴は「貸付期間が短い」こと。
CREALでは12ヶ月くらいの案件が多いのですが、6ヶ月というのはかなり短い部類に入ります。
案件が短いのはおそらく、それだけの短期間で売却できると考えているからでしょう。
CREALの場合利率が低いのは、家賃収入部分を投資家が、転売利益部分をCREALが取る仕組みです。
この理由についてはCREAL曰く、「キャピタル(転売利益)部分はプロでないと取るのが難しいものだから、
その利益も我々が受け取るもの」とのこと。
リスクを取る者がリターンを取る。非常に公平で説得力のある内容だと思います。
次に、案件の財務情報に無理がないかを見ていきます。
まず投資家配当は4.2%ですが、これは家賃収益(収入−管理費その他)でまかなえる金額です。
募集している金額は90%で、残り10%はCREALが劣後出資します。
万が一物件に何かあれば、まずCREALが出資している金額から損害を受けることになります。
そして、物件の査定額は取引事例比較法、収益還元法のいずれで計算しても、全投資金額(募集額+CREAL
劣後出資額)より10%以上高い金額となっています。
*物件査定額についてはクローズド情報のため、ぼかしています。
以上のことから考えて本案件の買値は割安であり、リスクは限定的だと推測します。
募集金額が少ないこともあり、一気に埋まってしまうことでしょう。
不動産投資型クラウドファンディング(CF)は貸金業法による匿名化の縛りを受けませんので、案件は最初
から実名化されています。そんなところも人気の一つです。
上ではぼかして書いた情報も、CREALに会員登録をすれば全て開示されます。すぐに投資をする予定がなく
とも、勉強がてら会員登録をして物件情報を眺めてみるのは悪くないと思います。
CREALの会員登録方法については、以下の記事もご覧下さい。
・CREAL(クリアル)の会員登録方法を説明します。私も投資準備完了。
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posted by SALLOW at 09:30
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| 投資案件紹介
2019年04月11日
準備は整った? クラウドバンクからのお知らせ内容。
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今月は大量の償還がありました
クラウドバンクの話題です。
これは私の場合ですが、今回クラウドバンクからはかなり大量の償還がありました。
約270万円の元本償還、利益はだいたい4万円程度です。
早速新しい案件に投資を・・・と思ったのですが、現在募集されている案件は太陽光案件。
それはいいのですが、投資対象の事業者がspan style="color:#FF0000;">純資産マイナスというのは二の足を踏んでしまいます。
ちなみに、二の足を踏んでいるファンドは以下のような案件です。どこかのSPCならいいのですが。
・太陽光発電ファンド第732号
匿名組合約款が変わりました
今日の本題はこちらです。
マイページを見て気付いたのですが、匿名組合の約款が変更になっていました。
約款が変更になるのは良くあることなので、とりあえず新旧対比表を眺めていたのですが、その中で気にな
る部分がありました。
2. 本匿名組合員は、本事業に関連して融資先(本条及び第 19 条 1 項第 4 号においては、対象債権について保証契約が締結されている場合の保証人及び物上保証契約が締結されている場合の物上保証人を含むものとします。)に対して直接接触することが禁止されます。
また、本匿名組合員は、本事業に関連して融資先に直接接触した場合、貸金業法に違反するおそれのあることを確認し、融資先に直接接触したことで本匿名組合員に損失が生じたとしても、本匿名組合員は本営業者又は日本クラウド証券に対し何らの責任を追及する権利を持たないものとします。
3. 本匿名組合員は、本事業に関連して融資先から本匿名組合員に直接接触があった場合、その旨を本営業者及び日本クラウド証券に対し速やかに通報するものとします。
・クラウドバンク匿名組合約款 新旧対照表
「融資先への直接接触の禁止」。
これは金融庁の見解にあった、ソーシャルレンディング実名化の引き替え条件です。
・(参考)金融庁における法令適用事前確認手続
上記回答書の最後にも、以下のような一文で釘が刺されています。
なお、上記の方策にかかわらず、投資者と借り手が貸付けに関する接触をした場合には、当該投資者は貸付行為を行っているものと評価され貸金業法違反となるおそれがあることに留意する必要があるものと考える。
匿名化はリスクが小さくなることでも、投資家が貸金業者のように自由に取り立てていいことでもありませ
ん。リスクを明確にし、匿名化を悪用する事業者を遠ざけるための手段です。
クラウドバンクの約款でも別の部分で、投資家の責任が厳しく述べられています。
投資家として、肝に銘じておくべきでしょう。
5. 前 2 項の規定にかかわらず、第 1 項第 4 号にあたる場合(SALLOW注:禁止されている貸付先や保証人への直接津接触を行った場合)、本営業者は、出資金の返還若しくは分配金(投資ポーション毎)の分配の一部又は全部を行わないことがあります。
6. 第 1 項第 4 号にあたる場合(SALLOW注:同上)であって本営業者又は日本クラウド証券に損害が生じた場合、本匿名組合員はかかる損害を賠償する責任を負うものとします。この場合、本営業者は、その損害の賠償について第 4 条の方法によらないことができるものとします。
後は待つだけ
ということで、クラウドバンクにおいても「実名化」案件の準備は整いました。
実名化の良いところだけではなく、それに伴う責任についてもきちんと言及するのは、公平な態度だと私は
評価しています。
こうなれば、次はその実名化案件がいつ来るのかが楽しみです。
もしくは実名化まではされなくとも、記事最初の案件のように財務状況や事業母体の情報などが詳細に出て
くれば、投資判断もしやすいでしょう。
そういったファンドの登場を心待ちにしています。
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posted by SALLOW at 11:00
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