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2019年04月15日
SAMURAIで新しい「実名化」ファンド登場、人気集中確実なので、即投資しました。
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2つめの実名化案件登場。即投資しました。
SAMURAIから新しいファンドが登場しました。
今度も「実名化」案件です。
・SAFビジネスローンファンド6号 20万円
予定利率:6%
期間:6ヶ月
貸付総額:1,000万円(主案件)
担保:無し
以前から募集していた、サプリ製造販売会社向けビジネスローンファンドが実名化で登場。
貸付先は「アンフィニプロジェクト」です。
後述の通り、サプリプレゼントもあることからいつも人気の貸付先なので、さっそく投資しました。
アンフィニプロジェクトは、主に通販番組をチャネルにしたサプリの製造販売会社。
通販の主戦場はネットに移ってきているとは言え、高年齢層には未だTVのチャネルが有効であり、かつ健康
志向も相まって、まだまだ販売は底堅いと思われます。
その事を証明するかのように、売上高や純利益は好調です。
実名化したとは言っても、貸付条件に変化はありません。
以前の条件から利率は1%落ちていますが、貸付期間も半分の6ヶ月になっているので妥当でしょう。
サプリプレゼントと注意事項
この案件が人気の理由の一つは、サプリのプレゼントがあること。
5万円を上限に、投資金額の10%分のサプリが送付されてきます。
以前もこんな感じで、プレゼントをもらいました。
実名化に伴い、一つ注意すべきことがあります。
貸付先が実名化しても、出資者と貸付先が直接接触することはできない、ということです。
最悪の場合、貸金業法違反(無登録営業)と見なされ、罰金や実刑が下される可能性もあります。
(逆に、貸付先から出資者への直接接触も禁じられています)
匿名化の解除は喜ばしいことですが、一方でルールが増えたことを正しく認識することも必要です。
守るべきルールはきちんと守り、投資を行っていきましょう。
出資者は、本匿名組合の事業に係る営業者の貸付に関し、貸付先である内国法人に接触することは禁じられており、また、当該内国法人も、当該貸付に関し、出資者に接触することは禁じられています。※
※当該貸付先から出資者に対して直接の接触があったときは、出資者は営業者に対して通報する義務があります。また、出資者が当該貸付先に対して直接の接触をしたときは、それ以降、営業者の募集するファンドへの出資ができなくなり、SAMURAI証券の運営するサムライを通じた取引も、その時点で保有している投資口の保有を除いてできなくなります。なお匿名組合出資者が、営業者の貸付先に貸付債権に関する直接の接触を行う事は、匿名組合出資者が貸付の実行判断を行っているとみなされ、貸金業法違反に問われる可能性がございます。貸金業の無登録営業と判断された場合、10年以下の懲役、3千万円(法人の場合1億
円)以下の罰金を課せられる可能性がございます。
新規会員登録キャンペーン
SAMURAIでは現在、新規会員登録で1,000円がもらえるキャンペーン中です。
匿名化解除を受けて真っ先に「実名化」ファンドを出して来るなど、今後が楽しみな事業者。
経営母体が上場会社、かつ証券業登録済というのもポイントでしょう。
キャンペーン内容
期間:〜4/30
詳細:投資家登録だけで1,000円のQUOカード
・(参考記事)SAMURAI 口座開設の方法を紹介します
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posted by SALLOW at 11:20
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トラストレンディングの状況更新。4月度の返済状況はこうなっています。
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私の現状
トラストレンディングに関する定点観測です。
2回に渡る行政処分で免許取り消しとなり、敗戦処理の状態にあるトラストレンディング。
現在私の投資額は150万円、そのうち行政処分の理由となった「案件そのものが虚偽であった」という案件
に相当するのは80万円となっています。
(下記、黄色でハイライトした部分)
4月の返済
問題となっている案件については残念ながら進捗はありません。
ただ、問題がない案件に関しては、4月の返済は予定通り行われています。
私の場合も、問題のない案件、合計70万円に関しては4月の返済が実施されています。
もちろん元本が返ってくるまで予断が禁物なのはまちがいありませんが、今のところトラストレンディング
の案件については、問題のある案件、ない案件は切り分けて考えるべきだと思います。
(問題がある案件について、トラストレンディングの責任を否定する意図はありません)
どちらにも解釈はできそうですが
トラストレンディングは先月、お知らせを発表しています。
その中で、今回問題となったファンドの貸付先(虚偽の説明により貸し付けを受けた)から、追加担保と
して不動産の差し入れを受けたという内容があります。
この度、当社は、除染事業ファンド(債権担保付ローンファンド139号〜146号,155号〜158号)および公共コンサルファンド(債権担保付ローンファンド147号〜154号)の貸付先より、関係会社が所有する不動産(土地)を追加担保として差入れる旨の申出を受けました。当社はこれを受諾し、当該不動産に対して第一順位の根抵当権を設定致しましたのでご報告致しますとともに、下記に概要をご説明いたします。
好意的に解釈すれば、すでにこの相手には損害賠償請求訴訟が提起されていますので、和解に向けた第一歩
という考え方もできるでしょう。
もちろん否定的に解釈すれば、全て茶番だと言うことになります。
・損害賠償等請求訴訟の提起に関するお知らせ
私は発表内容を見て楽観的に安心することはないですし、かと言って茶番と断じることもしません。
自分も当事者ではありますが、投資はどこまで行っても自己責任なので、一方的に被害者面をするのもまた
間違っていると思っているからです。
今後また動きがあれば、記事で取り上げたいと思います。
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posted by SALLOW at 10:00
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