2018年12月09日
これは凄い。ラキバン問題を受けて? SAMURAIが債権譲渡に対するルールを制定。
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匿名組合の問題点
SAMURAIから連絡がありました。
ソーシャルレンディング業界では初の自主ルール制定であり、他の事業者のお手本となるものです。
このような動きが他の事業者にも広まってくれることを願い、記事で紹介させていただきます。
・匿名組合契約及び契約締結前交付書面の文言の追加
このたび匿名組合契約書及び契約締結前交付書面の文言を追加する事と致しましたのでお知らせいたします。
匿名組合というファンド形態については、匿名組合出資者は匿名組合の事業から利益が出た場合にその配当を受け取る権利と、匿名組合契約が終了した場合に出資価額の返還を請求する権利を有するのみで、営業者の事業そのものに対する執行権は持たない仕組みです。
しかしながら、昨今貸付型クラウドファンディング業界において、営業者の判断で貸付債権を簿価に対してかなり低い価格で譲渡を実行するというケースが多々見られるように聞いており、貸付型クラウドファンディングにおいては、貸付債権の譲渡について一定の規律が必要であると考えております。
よって2018年12月7日以降、新しく募集するSAMURAI ASSET FINANCE株式会社が営業者となる貸付型の匿名組合(注)については、匿名組合契約書及び契約締結前交付書面に以下の文言を追加する事と致しました。
もちろん具体名は出しませんが、時期的にラッキーバンクの件を言っているのは間違いないでしょう。
(さらに過去には、債権譲渡で元本が97%削れたみんクレ問題もあったわけですが)。
上の説明でも言及している通り、匿名組合への出資者は営業者(≒事業者)の事業に口出しをする権利を
持っていません。
例え投資家にとってより良い手段があったとしても、債権譲渡を決定するのは事業者。
ここに、事業者と投資家の利害相反が発生しています。
自主ルールの制定
これに対してSAMURAIが今回決めた自主ルールは、ソーシャルレンディングにとって画期的です。
(匿名組合契約)
第7条の3に以下の文言を加えております。
前項にかかわらず、営業者が本事業に係る営業者の貸付先に対する貸付債権を当該貸付債権の簿価の80%未満の価格で債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号、その後の改正を含む)第2条第3項に定義する債権回収会社をいう)に売却しようとするときは、予め本匿名組合員及び他の匿名組合員に対し、当該売却についての同意するか否かを確認するものとし、(1)同意した他の匿名組合員からの出資に係る営業者出資金の残高及び(2)本匿名組合員が同意したときは本出資金残高の合計額が、出資金合計残高の50%を超える場合に限り、当該売却を行うことができるものとする。本項に定める同意の確認は、電子メール、SAMURAI証券の運営する取引サイトのマイページ内の通信、又はその他SAMURAI証券の指定する電磁的方法により行うものとする。
(契約締結前交付書面)
重要事項のリスク説明の部分に以下の文言を加えております。
二.【本事業に関する指図】
本匿名組合契約において本事業の遂行は営業者のみが営業者自身の裁量で行うものであり、これらについて出資者が直接指図等を行うことはできません。
但し、営業者が本事業に係る営業者の貸付先に対する貸付債権を当該貸付債権の簿価の80%未満の価格で債権回収会社(サービサー)に売却しようとするときは、予め各出資者に対し、当該売却についての同意するか否かを確認し、同意した出資者の出資金残高の合計額が全出資者の出資金残高の50%を超えた場合に限り、売却できるものとされています。また、出資者は、本匿名組合契約に基づき会計書類の交付を受け、本事業及び本事業にかかる資産の状況につき調査することができます。
つまり、営業者がサービサーにその貸金債権を売却する場合、簿価の80%以下で売却するには匿名組合出資者の金額ベースでの過半数の賛同が必要になります。
こちらの文言の追加により、弊社としては営業者の貸付債権の低廉価値での売却について制限される事により一定の規律が守られ、投資家保護に資すると考えております。
重要なのは赤字部分です。
簿価の80%以下の価格でサービサーへの売却(つまり、債権譲渡)を行うには、投資家が金額ベースで
過半数の賛成が必要になります。
もしも賛成されなかった場合、当然債権譲渡は行われず、競売や任意売却などの方法で担保を回収しないと
いけない、ということになります。
競売や任意売却などの方法でも、簿価の8割以下しか回収できなかった、ということはあり得るでしょう。
しかし、少なくとも勝手な債権譲渡を行う事は難しくなり、担保価値は「適正な価格」で売却できることが
できるようになるわけです。
繰り返しますが、このようなルールはソーシャルレンディング業界で初の自主ルールとなります。
金融機関は投資家の利益を最大化することにより、自分も利益を得るのが筋である(受託者責任)ことから
こういった自主ルールの制定が、他の事業者にも広まってくれることを強く望みます。
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という内容で、もらえるものがAmazonギフトに変わっていますが(前回はQUOカード)、プレゼントの
金額自体はパワーアップしています。
実際に投資をするかどうかはさておき、会員登録だけなら少しの手間だけでリスクはありません。
SAMURAIでは、他のソーシャルレンディング事業者ではあまりないようなファンドが募集されることが
ありますし、今回の債権譲渡に関する自己ルールの設定は他事業者のお手本にもなり得るものでしょう。
こんな状況だけに、事業者の安定性は重視したいもの。
一部上場企業が経営母体であるSAMURAIは、考慮の一つに入れても良い事業者だと思います。
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posted by SALLOW at 14:00
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コメントありがとうございます。回答させていただきますと、
@については、このルール制定との直接の関係はない(80%以下でのサービサー譲渡に対し制約を加えるもので、担保価値の変動については言及していない)
Aについてはその通りですが、譲渡しなければ売るほかなく、それで財政的にギブアップすればSAMURAI側も不幸になる(≒投資家と同じく不幸になる)
ということから、自主ルールの制定は一定の効果があり、かつデメリットが少ない。投資家としては一歩前進ということで歓迎すべきものと考えています(もう二歩も三歩も前進してもらいたいところですが、それは別問題でしょう)
私の影響力が強いかどうかはさておき、私の場合は軽く人生懸かる程度の資金を投入していますので、出鱈目な事を言って最初に首が絞まるのは私自身です。
それと、厳しい事を言う人にも偏向があります。私は私の立場的にソーシャルレンディングには偏向していますし、大事なのはその偏向を隠さない、ステマをしない事だと思っています。
あとはまあ、どうにも私には天邪鬼なところがありまして。叩かれていると擁護したくなり、持ち上げられているとチクリと言いたくなるのです。
@80%で以上で売却出来るという根拠が全く不明 (担保の値動きに対処出来るのか非常に疑問)
ASAMURAIの財政状況が良くない(サービサーを使わずカバー出来るだけの財政状況では無い)
以上の事から現在のSL業界に置いては、この宣言を鵜呑みにするべきでは無いと思います
いざとなればサービサー利用出来ないなら事業が存続出来ないと開き直る事も可能ですから…
私は、これからSLを始めようとする人の為にも、
SALLOW様の様な影響力の強い方には、もう少し厳しい目で業界を見て頂く事を強く望みます!
他のソーシャルレンディング事業者も、本気でこのような自主ルールを定めて欲しいところですね。
これまで、みんクレとラキバンが同じ手段でやらかしていますので、「自分は違うよ」と言う事をアピールするには一番良い方法でしょう。
SBI SLのバイヤーズ29号は先ほど記事を上げました。よし様のおっしゃる通りだと思います。
もっともLTVについては確定した解釈があるわけではないので、SBIの言い方を嘘と言い切る事はできないのですが、あまりリスクよりの言い方ではありませんね。
(以前は先順位の情報がありませんでしたし、今回のもきちんと読めば分かるので、進歩と言えば進歩ですが)
ところでSBISL不動産バイヤーズローンファンド29号はどう思いますか?
融資割合51.29%になっていますが私の計算では
11億800万円:5億2,300万円+3億10万円=74.3%が本当の融資割合かと。