2018年09月02日
オーナーズブックは「特許出願中」。特許の中身を紹介します
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特許は新規性などが必要です
不動産特化型ソーシャルレンディング事業者であり、堅い案件が特徴的なオーナーズブックの公式サイトを
見ていたところ、見落としていた一文がありました。
「※OwnersBookは、ロードスターキャピタル株式会社の登録商標(登録第5723354号)です。
※OwnersBookは、特許出願中です。」
一行目、登録商標を取るのは当然なのですが、問題は二行目。
オーナーズブックは特許出願をしている、とのこと。
特許が特許として認められるためには、「利用可能性」「進歩性」「新規性」「先願性」などが必要です。
ソーシャルレンディングという仕組み自体は既存のものなので、「新規性」は無く、特許にはなりません。
ということは、一体何で特許出願をしているのか、気になって調べてみました。
今回はその紹介記事となります。
特許の調べ方
特許情報は、「特許情報プラットフォーム」で調べることができます。
まずトップページから、それらしいキーワードで調べてみました。
「オーナーズ」「Owners」「ロードスター」などのキーワードです。
結果、「ロードスターキャピタル」で特許が登録されていました。
出願番号2014-231827が、ロードスターキャピタルの特許。
発明の名称が「情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム」となっているので、どうやらオーナーズ
ブックのシステムが特許出願されているようです。
特許は「未請求」になっていましたが、経過情報のページを見ると2017年11月に出願審査請求が行われて
います。おそらく今は特許審査中、ということだと思います。
(特許は出願日より3年過ぎて審査請求を行わないと、二度と同内容で出願ができなくなるので、その前に
審査請求を行ったのでしょう)
特許の中身
上の画面でリンクをクリックすると、特許の中身を見る事ができます。
特許の要約部分の引用は以下の通りです。
【課題】個人投資家が少額で、かつ、リスクが低減された事業等に投資することを可能にする情報処理装置、情報処理方法、及びプログラムを提供する。
【解決手段】売買処理実行部56は売却希望ユーザにより特定される売却希望データを取得すると共に、購入希望ユーザにより特定される購入希望データを取得し、売却希望データ及び購入希望データに基づいて、売却希望ユーザと購入希望ユーザの夫々が希望する条件の一致性を確認する。一致性が確認された場合、売却希望ユーザと購入希望ユーザの夫々が希望する条件に従って、売却希望ユーザと購入希望ユーザの間で売買を成立させる売買処理を実行する。
特許文書らしい面倒臭い表現です。
要約すると、「匿名組合の出資者同士で、案件の売買が可能」というところでしょうか。
確かにそういったシステムは、既存のソーシャルレンディング事業者になく、かつ有用な利用もできるので
特許としての要件は満たしているように思います。
今のところ、まだこのシステムは稼働していません。
オーナーズブックの案件は堅い案件が多く人気ですので、もし今稼働したとしても購入希望ばかりが集まり
売却希望案件が全く出てこない、という状況になるからかもしれません。
オーナーズブックのおすすめポイント
オーナーズブックは、投資家同士がSNSを通してコミュニケーションを取ることができるようなプラット
フォームを設けるなど、投資家目線での対応が目立つ事業者だと思います。
(悪意で物を考えた場合、事業者としては万が一の状況を考えると、投資家に団結される事を嫌がります。
その団結が可能なプラットフォームを内部に持っているということは、投資家目線と言えるでしょう)
ソーシャルレンディングは、事業者の安定性・信頼性が最重要です。
オーナーズブックは「顧客本位の業務運営宣言」も行っており、真摯な姿勢には好感が持てます。
今後、投資家同士の案件売買を含め、案件のさらなる拡充やサービスの向上を期待します。
私のオーナーズブックへの投資額は約680万円。さらなる投資増額を予定しています。
オーナーズブックでの投資をお考えの方は、こちらから検討いただけると嬉しいです。
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posted by SALLOW at 15:25
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