2018年07月13日
行政処分を受け、maneoマーケットがコメントを発表。ここが正念場でしょう。
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まずは予想通り
本日、金融庁よりmaneoマーケットに対し行政処分が下りました。
内容としては、業務改善命令。
まずは営業停止ではなかったことに一安心です。
さらに、関東財務局からの行政処分内容を見る限り、問題となっているのはmaneoマーケットが募集した
グリーンインフラレンディング(GIL社)の案件に限っている様子。
maneoファミリーの案件は相変わらず募集が続いていることから考えても、GIL社以外についてはお咎め
無し、ということなのでしょう。
・maneoマーケット株式会社に対する行政処分について (関東財務局)
maneoマーケットのコメント
さて、その行政処分を受けて、maneoマーケットからコメントが発表されています。
・業務改善命令について (maneoマーケット)
本年7月6日、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、当社に行政処分を行うよう勧告がなされておりましたが、本日、以下の業務改善命令を受けました。
当社では、この度の業務改善命令を厳粛に受け止め、責任の所在を明確にするとともに、ファンドに対するモニタリングの強化・実効性確保をはじめとする業務運営態勢のより一層の強化や抜本的な内部管理態勢の見直しなどを行い、再発防止に向けて全社をあげて取り組んで参ります。
投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
記
【業務改善命令の内容】
(1)今般の法令違反及び投資者保護上問題のある業務運営について、責任の所在を明確にするとともに、発生原因を究明し、改善対応策を策定実行すること。
(2)金融商品取引業者として必要な営業者の選定・管理に関する業務運営態勢等を再構築すること。
(3)本件行政処分の内容及び改善対応策について、全ての顧客を対象に、適切な説明を実施し、説明結果を報告すること
(4)顧客からの問い合わせ等に対して、誠実かつ適切に対応するとともに、投資者間の公平性に配慮しつつ、投資者保護に万全の措置を講ずること
(5)上記(1)から(4)までの対応について、平成30年8月13日までに、進捗状況及び対応結果について報告すること。
通常の業務改善命令と同じく、1ヶ月後までの書面報告が求められています。
*ところで、これは根拠のない意見なのですが、通常このような処分の場合(5)の後に
「全ての対応が完了するまで、適宜文書による報告を行うこと」
という一文が入るはずなのですが、それがない事を少しだけ疑問に思っています。
既にmaneoマーケットは、この行政処分に先立ってGIL社案件の募集を取りやめています。
また、maneoファミリーの他案件については処分対象となっていないため、当面maneoファミリーの案件は
普段通りの募集がかかるものと思われます。
証券等監視委員会は、GIL社の問題を受け、maneoファミリーに対しても相当徹底的な調査を行っていると
思われるため、その結果として処分が下っていないという事実は重要です。
結果として、現状でmaneoファミリーへの投資を思いとどまる必要はないと判断しました。
(ソーシャルレンディング自体からの撤退を考えている方には、また別の話でしょうが)
maneoマーケットは正念場ですね
ただし、GIL社限定とは言え、金融庁がmaneoマーケットの責任を認めたという事実は軽くありません。
GIL社案件において最終的に貸し倒れ、もしくは元本損失が起こった場合、その責任はmaneoマーケットが
被らなければならないからです。
虚偽説明によって案件を募集している責任が認められた以上、そこには賠償責任が発生します。
(賠償責任がどの程度認められるかはさておき、の話です)
結果、maneoマーケットが今後の事業活動を滞りなく進めようとすれば、GIL社の案件を時間がかかっても
いいので、平和裏にExitさせなければならないというプレッシャーを負う事になります。
さて、少し前は絶好調、IPO間近? と言われていたmaneo(本体+マーケット)には突然の逆風。
物事の根本には、二種金商で小遣い稼ぎをするリスクを過小評価していたことがあるのでしょうが、今さら
済んだ事をどうこう言っても時間は戻りません。
ここが正念場。
maneo全体のために、そして私を含めた投資家の利益のために、全力を出す時でしょう。
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posted by SALLOW at 20:00
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そうですね。LCレンディングはまあ別格としても、その他の事業者に関してはmaneoファミリーのプラットフォームを使っている必然性は無くなると思います。
現時点でも、本体で集めるよりもセレクトファンドで集めた方が集金力が高くなる事業者はいくつかありますし、プラットフォームの使用料を払い続けるくらいであれば、セレクトファンドで中抜きをした方がいいのでは? とも思います。
おっしゃる通り、トラストレンディングは異色の事業者ですよね。
今はあまり投資額が多くはありませんが、もしかしたらOBが逃げ出さなければかなり安全な事業者なのではないのか、と考えています。案件自体はちょっとリスクが大きそうですが。
maneoマ社は、システム利用料とファンドの利鞘中抜き、他の業者もmaneoの圧倒的な集金力が欲しいわけで適宜報告を求める、事業進捗状況をモニタリングするなど対策を講じると思います。
急遽監視体制の強化を瀧本氏がブログに書いていたあの時期には、議員の周りを調べているはずで、すでに大きな問題が起きることをわかっていたのでは無いかと思います。
トラストレンディングもいち早く監査役設置会社体制へ移行し対応しているので、急に動いたのは何がしかの情報がOBを通じて出ていたのではないかと邪推しています。(最近は、コーポレートガバナンス強化が必要とされ監査役設置会社は、流行りのやり方ですが)
あくまでも私見になってしまうことをご了承下さい。
金融庁に限らず、役所のあり方は事なかれ主義です。何も問題が無ければ何も言ってきたりはしませんが、問題があれば一気に過激化するのはいつものことです。
第2項についても、それが可能かどうか、という考えではなく、「それが問題なのだから何とかしろ」という視座で命令が下ったものと思います。一理はありますが、その具体的内容については事業者側の裁量に任せる、ということではないでしょうか。
ですから、外部にも説得力満点の体制構築は無理、というご意見は正しいと思います。
結果として、maneoマーケットは難しい立場に置かれることになるでしょう。
ただそれは、元をただせば二種金商免許を貸し出すような形で行われていたmaneoファミリーのビジネスモデルの限界と言う事もできます。
この苦境をどうやって乗り越えるのか、瀧本社長以下maneoマーケットの手腕に期待ですね。私の意見では、LCはさておき他の事業者は全てmaneoセレクトファンドにしても良いと思うのですが。
業務改善命令の第2項の中の「営業者の管理に関する業務運営態勢等を再構築すること」について。
これは果たして可能なのでしょうか?
例えばLCレンディングのような格上企業に対して、その内部の管理、監査ができるのか?
ガイアなど実態が国外にある企業に対してはどうなのか?
恐らく役所とmaneo内部だけでなく、外部に対してドヤッ!って出せる管理体制を構築するのって無理だと思います。別法人ですから。
我々ソシャレン投資家にとっては実質影響はないのですが、金融庁がどういうつもりで第2項を入れたのか。
いささか理解に苦しみます。