2018年07月04日
【追記あり】プレリートファンド案件「イリーゼ」が景品表示法違反・・・とは言え・・・
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7/4 20:10追記
本件に関して、プレリートファンドの公式サイトでも一報がありました。
さらに、運営会社のHITOWAケアサービスからもお知らせが出ています
・募集案件のヘルスケア運営会社に対する、パンフレット表示への消費者庁からの措置命令について
(プレリートファンド)
・パンフレットの表示に関する消費者庁からの措置命令について
(HITOWAケアサービス)
措置命令の内容については本記事の通り、「そんなの常識だろ」と言いたいところですが法律上は仕方の
ないところなのでしょう。
単純なパンフレットの記載漏れとのことで、大事にはならなそうです。
今度はプレリートファンド
色々騒がしいソーシャルレンディング界隈。
今度は直接ではなく間接的なものですが、プレリートファンドが案件としている老人ホーム「イリーゼ」を
運用する「HITOWAケアサービス」に関するニュースです。
・<景品表示法違反>老人ホーム「イリーゼ」に再発防止命令 (Yahooニュース)
関連するプレリートファンドの案件は、例えばこれです。
・ヘルスケア・プレリートファンド102号「イリーゼ西宮の沢」
予定利率:5%(期待最大利率:10%)
期間:22ヶ月
貸付総額:2億5,000万円(ファンドAの総額)
担保:物件に対する第二順位抵当権 外部評価額8億7,000万円 先順位5億3,200万円
LTV:90%
景品表示法違反の内容については以下の通りです。
消費者庁は3日、有料老人ホーム「イリーゼ」を全国展開するHITOWAケアサービス(東京都港区)に対し、終身入居できない場合があるのに、パンフレットに明記しなかったのは景品表示法違反(有料老人ホームに関する不当表示)に当たるとして、再発防止を求める措置命令を出した。有料老人ホームに関する不当表示のうち、終身入居に関する行政処分は初めて。
違反と認定されたのは、2016年9月〜今年6月、同社が運営する106施設で入居希望者らに配布されるパンフレットの表示。介護度が重くても終身ケアを受けられると書かれていたが、実際には認知症で他の入居者に危害を及ぼす場合などが契約解除の対象だった。同社は表記を変更し、再発防止策を検討している。
要約すると、「終身入居」「終の宿」を謳っておきながら、実際のところは一定の条件があれば、契約を
解除される場合があるということで、「終身入居ではない」と見なされたということですね。
まあ、法律は法律。
標記が間違っていたのはその通りなので、それについての措置命令は仕方のないことだと思います。
ですが、契約解除の条項は至極当たり前です。
他者の権利を侵害してまで己の権利を主張する自由は存在しません。例え高齢者でも認知症でも。
もしもそれを放置するなら、そのうち傷害事件か、最悪は人死にに繋がります。
そうなった場合に責任を問われるのは、やはり施設です。
ですからこの条項を設定するのはむしろ当たり前であり、パンフレットに明記しなかった、という点だけが
過失です。単なるチェックミスなのか、表現を盛りすぎたのか。
消費者庁が自らチェックをするとは思えませんので、どこからかツッコミが入ったのでしょう。
そのツッコミをした人間がもしも利用者の関係者なら、良識を疑いたくなるような話です。
自分たちでどうしようもない誰かを施設に預け、その他の利用者に危害を加えても「終身入居と言っていた
じゃないか!」と主張する人がいたなら、その人も精密検査にかけた方がいいかもしれません。
ということで、ニュースを見かけた時には一瞬びっくりしましたが、本質的な問題ではないと判断します。
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posted by SALLOW at 20:10
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