2018年01月26日
そろそろ確定申告の季節です:確定申告のおさらい(2018年)
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今年の確定申告も大ボリューム
さて、確定申告の季節です。
ソーシャルレンディングも各社、そろそろ年間取引報告書の準備が整ったとの連絡が来ています。
私の場合、今年の確定申告は以下のようなボリュームです。
・ソーシャルレンディングの利益が21社分
・株などの損益通算が証券会社3社分
・それ以外の副業に伴う収入がおよそ5カ所から
・ふるさと納税を20近くの自治体へ実施
正直、滅茶苦茶面倒なのですが、確定申告は義務です。好き嫌いの問題ではありません。
もちろん可能な限り手続きは簡略化しますし、節税も最大限行います。
その上でいつも通り、正々堂々の確定申告を行いたいと思います。当然のことではありますけど。
さて、では確定申告のおさらいです。自分のための備忘録でもあります。
確定申告の全てを説明するとそれだけで本1冊できてしまう上、私も自分に関係のない制度については
とんと疎いので、ここでは私自身に関係するところだけを簡単に紹介します。
なお、以下の内容は自分なりに調べ、正しいと判断して書いている内容ではありますが、私は税理士などの
専門家ではないため、内容の完全な正確性については保証できませんのでご了承下さい。
1.ソーシャルレンディングの利益の取り扱い
所得は給与所得や配当所得など10の区分に分けられ、それぞれについて一定のルールの元で合算された
課税所得額に応じた所得税額が課されます。
このうち、ソーシャルレンディングの利益は基本的に雑所得として取り扱われます。
基本的に、というのは、税務署が認めれば事業所得として取り扱う事も不可能ではないということです。
もっとも原則として雑所得、という運用が出ているようですので、これは簡単ではないでしょう。
少なくともサラリーマン兼業投資家ではまず無理だと思います。
ソーシャルレンディングで生計を立てている場合に事業所得として認められるかどうかについては、私が
リタイアした後で税務署に突撃相談する予定ですので、しばしお待ち下さい。
雑所得は給与所得などと同じ総合課税で累進課税の影響を受け、高所得ほど高税率となります。
また、他の所得との損益通算(黒字赤字の相殺)ができず、年度をまたいだ損益の相殺もできないなど、
税制上ではかなり不利な扱いをされる所得区分です。
*なお、仮想通貨の利益もこの雑所得に分類されます。
累進課税税率
一方、株の分配益や売却益などは分離課税を選択でき、この場合はいくら稼いでも税率は一定です。
分離課税と総合課税の税制の違い
あくまでも個人的な意見ですが、ソーシャルレンディングは別に雑所得でも構いません。
インカムゲイン投資であるソーシャルレンディングは、キャピタルゲイン投資とは異なり1年の利益が
安定しているため、大した問題にはならないからです。
(キャピタルゲイン投資は利益が安定しないので、年度をまたぐ繰越相殺ができない雑所得ではきつい)
それと、リタイア後で給与所得が無くなった後では、実は分離課税よりも税金が安くなったりします。
(分離課税で課税所得ゼロにして国民年金を全額免除した場合は、この限りではありませんが)
このような理由で、私は今のところソーシャルレンディングの税制についてそれほど不満はありません。
2.申告方法
上の通り、ソーシャルレンディングの利益は基本的に雑所得です。
雑所得ということは、青色申告を使うメリットはあまりありません。
(青色申告特別控除は不動産所得か事業所得にしか使えないため)
青色申告の控除枠を使えないのは節税上痛いですが、その代わり複式帳簿を付ける必要もないということで
兼業投資家的には省力化できていいのかな、と思うようにしています。
あと、青色申告ができないということは、専従者給与による節税も使えないということです。
白色申告でも専従者控除枠が少し(配偶者で年間86万円まで)ありますので、こちらを代わりに使う事を
考えています。
(ただ、専従者は配偶者控除や扶養控除を受けられなくなるので、節税効果はその分少なくなりますが)
いずれは専従者給与による節税のために複式帳簿を検討するかもしれませんが、今のところはとりあえず
白色申告を行っていくつもりです。
3.月々利益の合計値と年間取引報告書の値は違います
ソーシャルレンディングの確定申告を行う時に一つ注意点があります。
毎月事業者から払われる利益を合計した値と、この時期に各事業者から発行される年鑑取引報告書の値は
異なっているということです。
例えば、下記は私のmaneoの例ですが、けっこう異なっています。
・毎月事業者から払われる利益の合計額:¥548,703(手元計算)
・年間取引報告書の値:¥576,466(下記参照)
どちらが正しいかというと、一般的な会計で用いられる、という意味であれば発生主義であるべきなので
年間取引報告書の値を正として確定申告すべき、ということになります。
そこまで厳密でなくてもいいとは思いますが、念のため。
ちなみになぜこの二つの値が異なっているかというと、これは集計期間の違いによるものです。
ソーシャルレンディング事業者によって利金の集計方法が異なるので、あくまでも代表例ではありますが
「月末〆翌月払い」の事業者の場合、例えば1月の利金は前年12月の集計分です。
これに対し、年間取引報告書では「その年の1/1〜12/31の利金」が集計されていますので、その金額には
違いが生じる事になります。
4.確定申告をしなくてもいい条件
会社員などで年末調整を行い、かつ雑所得が20万円以下なら、確定申告は不要です。
ただし、他の理由(医療費控除など)で確定申告を行う場合、雑収入が20万円以下であったとしても、
雑収入部分は確定申告に繰り入れる必要があります(有利な節税だけ受ける事はできないということ)。
もちろん、年収2,000万円以上だったり同族会社の役員で賃借料などを受けているという場合については
自動的に確定申告が必要なので、雑収入20万円ルールは使えません。
私の場合、経費を引いて計算しても今年1年の雑所得は300万円くらいありますので、考えるまでもなく
確定申告が必須となります。
それに、ふるさと納税をワンストップ制度の限度を超えた20近くの自治体に実施している以上、こちらの
理由でも確定申告をしなければ不利になります。
仕事柄税務署関係の方ともお会いする機会はありますが、彼ら、特に徴税部隊の練度と士気はすごいです。
「これくらいなら分からないだろう」などと思わず、きっちり申告して納税することをお勧めします。
脱税の時効は7年あるので、忘れた頃にやってくる恐怖は避けておきたいものです。
さらに時効は督促し続ければ無限に伸びる上、税金は例え自己破産しても免除されない非免責債務です。
税金は法律の及ぶ限りこの世の果てまで追いかけてきますので、お互いきちんと払いましょう。
5.必要経費と節税
雑所得にも一定の必要経費が認められています。
この「一定」というのは明確なルールがあるわけではなく、「その所得にかかった直接的費用」であり
かつ「合理的な費用」で「証憑があるもの」くらいの線引きとなります。
私も、この線引きに従って経費を計上する予定です。現在、絶賛計算中。
具体的な経費計上のルールについては、正直なところ税務署の担当官レベルでも解釈が異なるところが
あるため、一概に言えません。
このあたりについては、必要に応じ税理士などのアドバイスを受けた方が良さそうです。
また、ソーシャルレンディング利益とブログ収益はいずれも雑所得となることを利用して、この両者の間で
損益を合算するという方法もあります。
この方法の詳細につきましては、以下の記事でまとめてありますので併せてご覧下さい。
(ただし繰り返しになりますが、この方法が使えるという確証はありません)
・参考記事:世界中の欲しい物やサービスを「3割引」で入手する方法
実際の確定申告のやり方については、自分の準備が終わり次第記事にしたいと思います。
よろしければご期待下さい。
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posted by SALLOW at 10:10
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