2017年02月13日
金融庁の検査について+SLの問題点について
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以前、こんな記事を書きました。
【速報】ラッキーバンクとトラストレンディングに金融庁の検査が入っています
これについて、LCレンディング 山中社長のブログを引用しつつ、記事にさせていただきます。
引用元:融資型クラウドファンディングの現状
私の会社員としての仕事でも、数年ごとにとある関係省庁の検査が入ることになっていますので、金融庁が管轄する企業を順繰りに検査する、というのは分かる気がします。
ラッキーバンクの業務開始は2013年12月、トラストレンディングの業務開始は2015年11月、業務開始に時期的な違いはあれ、定期検査に入ったとしても不思議ではありません。
もちろん、本当に何らかの法令に抵触する行為があり、それが通報された結果の検査だ、という可能性も排除はしきれないわけですが。
これがもし本当なら、ソーシャルレンディング投資家としては喜ばしい事ですね。
まだ新しい投資方法なので法整備が整っていないのは仕方ないのですが、ソーシャルレンディングの問題点はこの3つに集中していると思います。
詳細については引用元にあるリンクに分かりやすい解説がありますが、簡単に言いますと
@「匿名」の問題
→ソーシャルレンディングにおいて、借り手の名前を匿名化しなければならない
理由1:
借り手が判明している場合、SL業者を介しているとは言え実質的には個人が特定の借り手に貸している事になり、匿名組合を構成する各個人に貸金業の免許が必要になるから
理由2:
借り手が判明している場合、デフォルトが起きると個人が借り手に直接取り立てに行く可能性があり、この取り立て行為が貸金業に抵触する可能性がある
A「複数」の問題
→ソーシャルレンディングにおいて、借り手は複数でなければならない
理由3:借り手の匿名化をより強化するため
理由4:借り手が単一である場合、「借り手の営業のために出資する」匿名組合の趣旨に反する(業が一つのみである場合、営業とは見なさないという解釈)
B「税制」の問題
→株や投信や債券などの利金や分配金は分離課税だが、SLは雑所得として総合課税。
理由5:理由というか、法整備が追いついていないだけ
(*法整備が追いついた例として、債券税制があります。
2016年1月まで債券の譲渡益は非課税、償還時利益については雑所得、
利金については源泉分離課税でしたが、2016年1月から源泉分離課税に一本化されました)
3つの問題点、5つの理由を眺めますと、個人的意見は以下の通りです。
理由1:筋としては分からなくもないです。
なので、各SL業者には匿名化していても借り手を識別できるよう、努めて欲しいです。
(できれば、識別したA社、B社・・・ごとに、おおまかな資本金や業種や売上高の情報が
分かれば、より良いですね。匿名化と反する行為だけに、速攻で指摘されそうな気もしますが)
理由2:役人が面倒を増やしたくないだけのような気もしますが、筋は通ってます。
と言いますか、もしデフォルト起きたら絶対誰かが突撃するでしょう。
理由3:理由1に同じ
理由4:さっぱり分かりません。 きっと私の理解を超えた理論構成なのでしょう。
理由5:極めて早期に、源泉分離課税にして下さいお願いします to 金融庁殿。
SLをこれまでの投資カテゴリに当てはめると、「ハイイールド債券」みたいなものですので、
税制についても債券と一致させるのは理に適っていると思います。
税制については、実際のシミュレーションも交えてもう少し説明したいと思いますので、
近日中に記事にいたします。
ランキングに参加しています。
リンク先には同じ話題を取り扱うブログが沢山あります。こちらもいかがでしょうか。
【速報】ラッキーバンクとトラストレンディングに金融庁の検査が入っています
これについて、LCレンディング 山中社長のブログを引用しつつ、記事にさせていただきます。
引用元:融資型クラウドファンディングの現状
どんなにキッチリと業務を行っている企業であっても、検査は数年ごとに順繰りに入ることになっているので、その度ごとに対応をしなければなりません。
私の会社員としての仕事でも、数年ごとにとある関係省庁の検査が入ることになっていますので、金融庁が管轄する企業を順繰りに検査する、というのは分かる気がします。
ラッキーバンクの業務開始は2013年12月、トラストレンディングの業務開始は2015年11月、業務開始に時期的な違いはあれ、定期検査に入ったとしても不思議ではありません。
もちろん、本当に何らかの法令に抵触する行為があり、それが通報された結果の検査だ、という可能性も排除はしきれないわけですが。
・「匿名」の問題(http://blog.livedoor.jp/lclending/archives/11164262.html)
・「複数」の問題(http://blog.livedoor.jp/lclending/archives/11290143.html)
・「税制」の問題(http://blog.livedoor.jp/lclending/archives/15547055.html)
などについて、ツギハギだらけの法解釈の歪みの指摘というか、改善の余地があるのではないかということが、官民関係各所の水面下で活発に議論され始めてきているところです。
昨年から連続している融資型クラウドファンディング事業会社に対する当局の検査も、まずは融資型クラウドファンディング業界の実態を把握することが急務だと考えていることの裏付けなのではないかと判断できます。
これがもし本当なら、ソーシャルレンディング投資家としては喜ばしい事ですね。
まだ新しい投資方法なので法整備が整っていないのは仕方ないのですが、ソーシャルレンディングの問題点はこの3つに集中していると思います。
詳細については引用元にあるリンクに分かりやすい解説がありますが、簡単に言いますと
@「匿名」の問題
→ソーシャルレンディングにおいて、借り手の名前を匿名化しなければならない
理由1:
借り手が判明している場合、SL業者を介しているとは言え実質的には個人が特定の借り手に貸している事になり、匿名組合を構成する各個人に貸金業の免許が必要になるから
理由2:
借り手が判明している場合、デフォルトが起きると個人が借り手に直接取り立てに行く可能性があり、この取り立て行為が貸金業に抵触する可能性がある
A「複数」の問題
→ソーシャルレンディングにおいて、借り手は複数でなければならない
理由3:借り手の匿名化をより強化するため
理由4:借り手が単一である場合、「借り手の営業のために出資する」匿名組合の趣旨に反する(業が一つのみである場合、営業とは見なさないという解釈)
B「税制」の問題
→株や投信や債券などの利金や分配金は分離課税だが、SLは雑所得として総合課税。
理由5:理由というか、法整備が追いついていないだけ
(*法整備が追いついた例として、債券税制があります。
2016年1月まで債券の譲渡益は非課税、償還時利益については雑所得、
利金については源泉分離課税でしたが、2016年1月から源泉分離課税に一本化されました)
3つの問題点、5つの理由を眺めますと、個人的意見は以下の通りです。
理由1:筋としては分からなくもないです。
なので、各SL業者には匿名化していても借り手を識別できるよう、努めて欲しいです。
(できれば、識別したA社、B社・・・ごとに、おおまかな資本金や業種や売上高の情報が
分かれば、より良いですね。匿名化と反する行為だけに、速攻で指摘されそうな気もしますが)
理由2:役人が面倒を増やしたくないだけのような気もしますが、筋は通ってます。
と言いますか、もしデフォルト起きたら絶対誰かが突撃するでしょう。
理由3:理由1に同じ
理由4:
理由5:極めて早期に、源泉分離課税にして下さいお願いします to 金融庁殿。
SLをこれまでの投資カテゴリに当てはめると、「ハイイールド債券」みたいなものですので、
税制についても債券と一致させるのは理に適っていると思います。
税制については、実際のシミュレーションも交えてもう少し説明したいと思いますので、
近日中に記事にいたします。
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リンク先には同じ話題を取り扱うブログが沢山あります。こちらもいかがでしょうか。
posted by SALLOW at 12:00
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