2019年07月16日
LENDEXから短期・高利率・少額案件が登場。面白い案件ですが・・・
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特徴ある案件です
つい先日、短期間での社長交代があったLENDEXから新しい案件が登場しました。
今回はタイトルの通り、短期・高利率・少額案件です。
・ローンファンド 50号
募集開始:7/16 20:00〜
予定利率:13%
期間:5か月
貸付総額:1,500万円
担保:無し
連帯保証人あり、公正証書あり、融資条項あり(後述)
見ての通り、今回の案件の最大の特徴は13%という高利率。
ソーシャルレンディングで高利率というとあまり良い印象がないのですが、本案件について言えば高利率の
妥当性はあると思います。
また本案件は、LENDEXではおそらく初の「担保なし」案件であることにも注意が必要です。
連帯保証あり、公正証書ありとは言え、万が一の場合のリスクは当然考えるべきでしょう。
案件紹介
今回の案件は、2つの不動産の「修繕費用」の募集。
対象となる物件は東京都武蔵野市と栃木県宇都宮市にあるオフィスビルです。
案件説明には利便性の高さや物件が高稼働であることが謳われていますが、物件が担保になっているわけで
はないので、万が一の時に売却して弁済に充てることはできません。
その代わりに今回の案件では、「対象物件に融資上項がついている」という特徴があります。
そもそもが短期転売を見込んでいるので高利率の案件。
もし短期転売ができなければ契約が解除されますので、不動産事業者が支払っている売買代金が返還され、
これを減資にして融資金が返済される見込みとなります。
貸付先と相手先が無事であれば、物件が売れようが売れまいが返済原資はあるということ。
「短期売買のための借り入れ」という、高利率の理由はある程度納得できますので、後はリスクとリターン
を投資家が判断すべき案件といえるのではないでしょうか。
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posted by SALLOW at 18:00
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不動産の売買におけるローン条項は一般的なようです。
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E6%9D%A1%E9%A0%85/
誠実にローン申し込みをしていたのに融資が通らなかった場合、それを理由として売買契約を履行しなかった責任を問われるのは不当だという考え方です。
説明を読むと、物件はまだ購入していない(なので、購入するために手付金を払っている?)状態で、修繕を実施して売却。その売却先がローン条項を結んでいる? と解釈しました。
なので、売り先がローンを通らなければそもそも購入自体をしないので、購入するための手付金が戻ってくるということなのではないでしょうか。
ただこの場合、購入していない物件の修繕費をなぜ募集するのかという疑問はあるわけですが。
いずれにせよ、元の担保付き案件の方が安心できるのはまちがいありませんね。
少額短期とはいえ、LENDEXとしては異例な担保なしが二件続くと、何かあるのかと勘ぐりたくなります。
対応ありがとうございます。そのスキーム、不動産の融資では珍しくないものなのでしょうか?
不動産については(も)詳しくないのですが、どんなメリットがあるのかイメージが湧きませんでした。
ご指摘ありがとうございます。修正しました。
「売却できない場合は〜」の下りですが、おそらく不動産事業者は対象案件の購入について別のローンを組んでおり、一部の金額を保証金などの名目で差し入れているものと推測しています。
その上で、「不動産売買契約におけるローン条項」に近いものを締結しているのでは? と解釈しました。
不勉強で恐縮なのですが、「売却できない場合は不動産事業者が既に支払っている売買代金の一部が返還され」とはどういう意味なのでしょうか。
知ったところで、文字通り瞬間蒸発で投資できなかったのですが。