2019年03月26日
民事訴訟案件は元本の半分を確保? トラストレンディングの続報。
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少しは朗報?
2回に渡る行政処分で、金融商品取引業として免許取消処分となったトラストレンディングの話題です。
取り消し処分を受けるに至った主な理由は、以下の2つです。
@高速道路事業のファンド・公共事業コンサル業務のファンドについて
高速道路の事業をスキーム図通りに受注している事実がない。
また、公共事業コンサル業務のファンドについて、受注や事業の事実がない。
これらより、虚偽の表示に相当する。
Aファンド資金の流出
募集総額のうち少なくとも1/3程度が、山本幸雄 元取締役が実質的に支配する法人に流出している。
ファンド資金の使途を把握する管理体制の構築がなされていないことに相当する。
この件に関する続報がありました。
対象となるファンドについては利払いは絶望かと思っていたのですが、蜘蛛の糸くらいは光明が見えてきた
という印象です。
トラストレンディングの連絡内容
トラストレンディングからの連絡は以下の通りです。
この度、当社は、除染事業ファンド(債権担保付ローンファンド139号〜146号,155号〜158号)および公共コンサルファンド(債権担保付ローンファンド147号〜154号)の貸付先より、関係会社が所有する不動産(土地)を追加担保として差入れる旨の申出を受けました。当社はこれを受諾し、当該不動産に対して第一順位の根抵当権を設定致しましたのでご報告致しますとともに、下記に概要をご説明いたします。
1.背景
除染事業ファンドおよび公共コンサルファンドは、当社から貸付先に対して出資金合計8.6億円を貸付け、貸付先がそれぞれ事業統括会社および依頼元事業者に対して有する予定であった債権を担保としておりました。当社はこの債権について譲渡担保登記を完了しておりますが、対象事業が行われていない現状において、譲渡をうけた債権担保は実質的に無価値となっているのが実態です。
2.目的
貸付先から返還されるべき資金に対する保全のため
3.追加担保の内容
・種別 : 不動産(土地)
・想定価格 : 1 約17〜18億円 ・・・ 宅地を前提とした場合の参考価格
2 約4〜5億円 ・・・ 宅地を前提としない条件での参考価格
*上記情報は1TAS-MAP及び2不動産鑑定士による机上調査の結果であり、不動産鑑定評価額では
ありません。また、上記金額で売却されることを約束するものではありません。
4.経緯
当社は、専門家の支援のもと、貸付先を被告とした民事訴訟提起と並行して資金の回収と返還のために取り得る対策を網羅的に検討して、その時々で最も有効と判断した対策を実施しております。その一環として、本件ファンドの対象事業を仲介した元取締役の山本幸雄氏に対して、貸付先が当社に対する資金の返還を完遂できるよう、あらゆる手立てを講じるよう迫って参りました。その一つの結果として、同氏より、貸付先の関係会社が所有する不動産(土地)を売却する際の売却益を、資金の返還にあてる計画がある旨の連絡を受けたため、当社としてはいち早く当該不動産に対する保全を講じるべく売却前に根抵当権の設定を申入れて実行した次第です。
資金流用の張本人から担保提供を受けた、ということのようです。
てっきり目論見がバレた後は雲隠れしているものかと思ったのですが、連絡は繋がっている様子。
好意的に解釈すれば、「刑事訴追をチラ付かせて好条件を引き出した」のでしょうか。
出資金合計8.6億円に対し、担保土地が宅地使用を前提とせずとも4〜5億円で売れるのであれば、元本のうち
半分くらいは確保できるという計算になります。
もっとも、これまでのことを考えれば好意的に解釈すべきではありません。
悪意に解釈すればみんクレやラキバンのスキーム、つまり「誠意あるところを見せて、(トラレンごと)
訴追を回避した上、担保不動産は身内のサービサーに売却して転がす」が使えるわけです。
私の投資状況
私のトラストレンディングへの投資額は以下の通りです。
うち、黄色でハイライトしている80万円が、今回の事件に巻き込まれている状態です。
売却に先立って根抵当権を設定したのがポーズなのか、それとも多少は本気なのか。
貸付先からの回収がどうなるのかと合わせて、不動産がどうなるかに注目していきたいと思います。
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posted by SALLOW at 16:20
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