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Q56
牛脂注入加工肉を焼いた料理のことを「霜降りビーフステーキ」等と表示すると景品表示法上問題となることは分かりましたが、では、具体的にどのように表示すれば問題ないでしょうか。
A.
牛脂注入加工肉を焼いた料理について、「霜降り」等の表示を行うと、景品表示法上問題となるという考え方はQ55で示したとおりです。 牛脂注入加工肉を焼いた料理について、「霜降り」の表現は使わないものの、「ビーフステーキ」、「やわらかビーフステーキ」と表示した場合、この表示に接した一般消費者は、牛の肉を焼いた料理であると認識します。牛脂注入加工肉は、牛の肉を加工したものであり、「加工食品」としての「食肉製品」に該当します。牛脂注入加工肉は、もともとは牛の一枚肉を使用したものですが、加工を施すと「生鮮食品」の「肉類」には該当しません。したがって、牛脂注入加工肉のことを「ビーフステーキ」、「やわらかビーフステーキ」と表現する場合には、例えば、「牛脂注入加工肉使用」、「インジェクション加工肉を使用したものです。」というように、この料理の食材が牛脂注入加工肉であることを明瞭に記載すれば、直ちに景品表示法上問題となることはないでしょう。明瞭に記載するというのは、例えば、商品名と同一ポイントで商品名近傍に併記するなど、一般消費者が当該料理について「生鮮食品」の「肉類」に該当する「一枚の肉」を焼いたものと誤認しないように表示することをいいます。「ビーフステーキ」、「やわらかビーフステーキ」の文字と掛け離れたところに記載したり、小さい文字で記載し、一般消費者が視認困難な場合には、景品表示法上問題となります。
先のエントリーに書いたように小さい字で記載するとダメで同じポイント数で商品名近くに記載するようにとも書いてある。
従って、このQ&Aに従うならば、
牛脂注入加工肉のことをメニューに出すとすれば、
「やわらかビーフステーキ(牛脂注入加工肉使用)」、
「ビースステーキ(インジェクション加工肉を使用したものです。)」
となる。
普通の感覚からして、こんなメニューは誰も目にしたことがないだろうから、景品表示法上問題としてどんどん摘発して大量の処分をする必要が消費者庁にはある、ということである。
新しいことを決める以前に、現在の法律に基づいて、サボっていた処分を粛々と行うべきであろう。
沢山仕事がありすぎて、当面、それに忙殺されるというのが消費者庁のあるべき姿である。
制度を見直すのはそれをやりながらでもよいが、現行法を遵守するように働くのが不作為と言われないための消費者庁のあるべき姿であろう。
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