代表的なのが、
災害救助法による被災した住宅の応急修理(応急修理)上限約70万円 ただし、応急仮設住宅(民間賃貸住宅の借上げを含む)を利用しない場合、対象となる。災害発生後1か月以内に工事完了が原則。
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被災者生活再建支援法による被災住宅生活再建支援制度(生活再建) 上限300万円
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/saikenshien/pdf/kentou5/siryo3_2.pdf
の2つだ。
応急修理については、応急仮設住宅の利用をしないで済むために実施する補修工事に対して支払われるものであり(借り上げ型応急住宅の利用ができるケースもある)、補助の対象は自宅を補修するという趣旨であり、居室、炊事場、便所等日常生活に必要欠くことのできない部分及び日常生活に欠くことのできない破損箇所(土台、床、壁、窓、戸、天井、屋根等の如何を問わない。)に限られる。基本的には全壊した被災住宅が応急修理をすることで応急仮設住宅を利用しない程度まで復旧できるとは考えられないので、全壊でない被災住宅が対象となる。
被災者生活再建は、全壊の被災住宅も対象。これは応急修理とは異なり、修理のための工事費の費用が支払われるのではなく、工事費の借入金の利子などを補助するものであり、元金はローンで返済をしなければならない。日常生活用品の購入などの経費(生活関係経費)に対し最高100万円、被災住宅の解体・撤去等経費、住宅再建のための借入金に対する利息や借家の家賃などの経費(居住関係経費)に対し最高200万円、合計で最高300万円を受け取ることができるもの。
住宅の修理、再建については金利を0にするローンへの補助ということだ。
生活関連経費の100万円の対象となるものは比較的広いが、オ 住居の移転のための交通費というものが今回、被災地以外への移転の際に使えるかと思ったが、一時的な移転には使えないとのこと。令和6年能登半島地震で被災地域外への移転については、別の支援制度が必要ということになる。
また、居住関係経費には一時的にホテルなどを使う場合の費用も50万円上限(200万円上限の内数)まで支払われることとされている。
ただし、これらの補助の運用については、災害ごとに取り扱いが変わったり、また、県や市町村の上乗せ補助が設けられた李するので(応急修理であればp140から具体的な運用事例が挙げられている)、その都度、申請期限、必要な申請書類、何がどこまで対象になるのかについては、地方公共団体に確認をする必要がある。
石川県での応急修理の具体的な運用事例として、以下が紹介されている。
能登半島地震は平成19年の3月25日に発生、通常だと4月25日までだが、+3か月の7月25日とされている。現在の状況はさらにインフラの復旧にも時間がかかることもあり、さらなる延長が必要だろう。
なお、応急修理の申請期限はできるだけ早いうちから1か月の期限を3か月や半年伸ばすことを示しておくことで、被災住宅全体をどのように改修するか検討する時間的余裕がとれるため、現状で1か月が無理なら少なくとも3ヵ月から半年先に延ばすことを決定して周知をすることが望ましい。そのことで、よりよい復興が住宅の改修により実現できる可能性が広がる。災害救助法においても、1か月にこだわらず最初から3か月を標準と幅をもってあらかじめ指定しておくとよいのではないか?
○ 実施期間を延長した事例(石川県)
平成 19 年能登半島地震では、産業基盤が他の地域に比較して低位にある半島振興対策実施地域として指定
されており(半島振興法)、実施に修理業者が不足しており、また、他都市からの修理業者の応援等につい
ても、半島地域であることからそれほど多くは見込めないため、3月 25 日から7月 25 日までの期間の延長
を予め特別基準として対応した。
参考文献:内閣府『災害救助事務取扱要領』平成 26 年6月
上記は、災害後に特別に使える補助制度だが、通常の補助も被災住宅の補修の際に使える。
耐震改修への補助で、珠洲市の場合は上限200万円の工事費に対する補助がある。
その他にも省エネ、バリアフリー改修や景観のための修景などの補助が使える自治体もある。
代表的な支援策を組み褪せて活用することで70+200+200で470万円程度の補助が受けられる(全壊の場合)可能性がある。
なお、2023年の奥能登地震対応として、独自の支援が珠洲市では追加されており、生活関係経費に+100万円、居住関係経費に+200万円の合計300万円の上乗せがされているので、同様にするのならば、珠洲市の場合は770万円程度の補助が受けられることになるだろう。
補助制度については災害ごとに運用が変わる可能性があるので、市町の担当とよく相談をして取り組む必要がある。
県市町村からはできるだけ早期に、住宅の復旧に際しての支援メニューを運用も含めて提示することが望まれる。特に支援メニューの適用期間については、できるだけ余裕があるほうが被災者が十分な検討が可能となる。工事業者も手持ち業務がいっぱいになってしまって、相談をするまでに時間がかかるという事情もある。また、事前着工が可能かどうかということはいつから工事をすればいいかという基準となる。
こうした運用も含めて、住宅復旧・復興の支援メニューの早期の決定は住宅の復興の姿を決める大きな要素であり、被災自治体にとっては負担だが重要だ。
参考)いずれも内閣府
https://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/pdf/houritsu-setsumei.pdf
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/saikenshien/pdf/siryo2_4.pdf
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/saikenshien/pdf/kakusyuseido.pdf
八戸市のQ&A
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/material/files/group/58/kyuanndoe-.pdf
熊本県
https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/183843.pdf
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