不正が議論として書かれているが、分かりやすく言えば、この問題のポイントは、コンピューターウィルスのばら撒き対策のために制定した法律で規定するウィルスの定義が曖昧なために、
ホームページに設定したスクリプトが閲覧者の意図しない端末リソースをマイニングに利用をすることをウイルスと見なして摘発した
ということが争われ、リソースの消費量は重いホームページと同様、また、広告と同様であり、
ウイルスとみなすことはできない
ということでの無罪。
この文章が分からないから、訳の分からない記事になっているわけだ。
やっていることは悪いことだと思うが、法律では裁けないという立法に問題があるのだが、そもそも、ホームページの閲覧者に対して勝手にリソースを消費するということをオプトアウトしていないのはいいのか?というところが気になるところだ。
Yahoo!より、
最高裁、開発現場に配慮 暗号資産「採掘」プログラムで逆転無罪
1/20(木) 20:03配信
毎日新聞
https://news.yahoo.co.jp/articles/a64ab669b06f5f5a3b611b4d556e0db6e8a28b88
記事より、
他人のパソコンを無断で動かして仮想通貨(暗号資産)の獲得手段「マイニング(採掘)」をさせるプログラムをウェブサイトに設置したとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は20日、諸井さんのプログラムは不正ではないとし、罰金10万円とした2審・東京高裁判決(2020年2月)を破棄した。諸井さんを無罪(求刑・罰金10万円)とした1審・横浜地裁判決(19年3月)が逆転で確定する。裁判官5人全員一致の意見。
20日の最高裁判決は、不正プログラムに当たるのかどうかを判断する際に、捜査当局に複数の要素を考慮するよう求めた。日進月歩のインターネット社会で一律に厳格な線引きを求めれば、技術革新の足かせとなる恐れもある。プログラム開発の現場に一定の配慮をし、緩やかな判断基準を示したとも言える。
不正指令電磁的記録を巡る罪は、サイバー犯罪に各国と協調して対応する「サイバー犯罪条約」に加盟するため、2011年の刑法改正で新設された。コンピューターウイルスの規制を想定した法改正だったが、国会審議では何が「不正」に当たるのか、条文の不明瞭さが問題となり、成立時には「捜査にあたってはソフトウエア開発に影響が生じないよう努める」との付帯決議がされた。
こうした懸念が現実化したのがコインハイブ事件だった。警察は18年、全国で約20人を一斉摘発し、中には罰金刑が確定した人もいる。捜査当局は今後、不正プログラムの立件に当たり、プログラムの動作内容や利用方法、情報処理に与える影響などが、社会的に許されない程度であることを立証する必要がある。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image