これは明らかに異常。
なぜ、業務時間外のことについて調査され、そして処分ということまでちらつかされるのだろうか?
法治国家としては許されないはずだ。
Yahoo!より、
【速報】職員・教職員 2300人超が違反 大阪府と大阪市“会食調査”
4/27(火) 17:01配信
フジテレビ系(FNN)
FNNプライムオンライン
https://news.yahoo.co.jp/articles/9dc856c2d6d698a2a5ec4693cd8c4c96693d2745
記事より、
大阪府と大阪市は、職員と教職員あわせて2,300人以上が、ルールに反して会食などをしていたと発表した。
大阪府によると、3月1日以降、職員同士の会食について調査したところ、府の職員と教職員あわせて745人が、府のルールに違反する形で飲食を行っていたことがわかった。
5人以上の会食が65件、時短要請の時間を超える会食が14件で、1番人数が多い会食は14人だったという。
また、大阪市も市の職員や教職員あわせて1,611人が、5人以上での会食や午後9時以降の会食などを行っていたことを発表した。
行われた会食の中で参加した人数が最も多いのは、25人での送別会だという。
参考)Yahoo!より、
会社の上司が部下に対して「ツイッターをやめろ」は許されるか?
佐々木亮 | 弁護士・ブラック企業被害対策弁護団代表
2018/8/18(土) 21:19
https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20180818-00093626/
記事より、
厚労省「あかるい職場応援団」HPより
こんにちは。
お盆も終わり、ようやく秋の気配を感じることができるようになってきました。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか。
さて、法曹界ではこんなニュースが話題になっています。
・ツイッターで不適切投稿 岡口裁判官の懲戒を申し立て
これに対して、岡口裁判官が手続きをリアルタイムで公表しております。
・分限裁判の記録 岡口基一
裁判官も市民的自由を当然に有していることを考えると、こんな理由で懲戒を申立てられるのはさすがにおかしいでしょ、という個人的な感想はありますが、今回のこの記事の本題はここではありません。
テーマは、この岡口裁判官が提出した陳述書が掲載されている記事の中の、その陳述書にある次のくだりです。
長官及び事務局長は、私が職務外で行っているツイッターについて、今すぐに止めなさいと私に強く迫りました。
出典:陳述書(東京高等裁判所分限事件調査委員会)
上司が「ツイッターを直ちにやめろ」は許されるのか?
これは岡口裁判官が、東京高等裁判所長官に呼び出されて、その場で言われたこととして記載しています。
陳述書によれば、かなりしつこく言われている様子がわかります。
もちろん、このようなやり取りが本当にあったのかは分かりません。
ここでは一般論として、そもそも会社の上司が部下に対して「ツイッターを今すぐ止めろ」ということが許されるのか?について解説したいと思います。
労働者は奴隷じゃない
まず、労働者と使用者の関係は、労働契約によって成立しています。
しかし、労働者は奴隷ではありませんので、すべてを使用者に差し出すわけではありません。
労働者が使用者に提供するのは、「労働」だけです。
これに対し、使用者が「賃金」を払う、というのが労働契約の基本です。
したがって、労働者のプライバシー(私的な領域)は、労働者の自由です。
ところが、昨今、ブラック企業をはじめとするひどい会社では、労働者のプライバシーに立ち入る例があります。
しかし、これは立派なパワーハラスメントです。
最近は、SNSでのつながりも一つの重要な人間関係の形成の場となっています。
これを、会社や上司が命令して止めさせるというのは、地域社会からいなくなれ、というのと同じことを意味します。
その意味では、ツイッターを今すぐに止めなさい、という要求は、行き過ぎたもので、個の侵害にあたり、パワーハラスメントと評価されると言えます。
もし、あなたがこのような理不尽な要求をされた場合には、それはパワーハラスメントであるということを覚えておいてください。
そして、必要なときは、労働組合や行政機関(労働局の相談コーナーや地方自治体の相談所)、弁護士などに相談することをお勧めします。
けっして一人で抱え込まないことが、パワーハラスメントに対する有効な対策となります。
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