生産量は限られているので高級で利益率の高いものになるのが市場原理。
高機能、特別なものとなるだろう。
何だって売れるのだから。
Yahoo!より、
マスク転売で1円でも利益得たら犯罪に 問われる警察のやる気と転売サイトの本気度
前田恒彦 | 元特捜部主任検事
3/11(水) 7:00
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20200311-00167035/
記事より、
マスクの不正転売を罰則付きで禁止する政令が閣議決定された。国民生活安定緊急措置法に基づく措置であり、3月11日に公布され、15日から施行される。今後の運用や残された課題は――。
どのようなマスクが規制される?
規制の対象は「衛生マスク」、すなわち健康、予防、衛生環境の維持などのために一般に市販されているマスクが広く含まれる。
カゼや花粉対策などのために使われる「家庭用マスク」や、感染防止のために医療現場などで使用される「医療用マスク」、作業時の防塵対策として工場などで使用される「産業用マスク」がその代表だ。
個人が自作したマスクでも、これらと用途や素材、形状などが変わらなければ、転売規制の対象になる。
一方、肌に潤いを与える美容パックなどのフェイスマスクや、顔全体を覆うような防護マスク、防毒マスクなどは対象外だ。
何が犯罪に当たるか?
この政令で規制される対象者や行為は、次のとおりだ。
(1) 規制の対象者
不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクを購入した者
(2) 規制される行為
不特定または多数の者に対し、(1)の衛生マスクの売買契約締結を申し込み、あるいは誘引したうえで、購入価格を超える価格で譲渡すること
違反者に対する刑罰は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金であり、両者を併せて科すことも可能だ。法人の代表者や従業員らが業務に関して違反に及べば、行為者とともに法人にも罰金刑が科される。
もっとも、規制されるのは「譲渡」だけで、「譲受」が除外されているから、転売屋による仕入れ行為や、転売屋から購入した消費者は処罰の対象外だ。
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