最高裁判所のホームページにおいても、
法廷で見聞きしたことであれば基本的に話しても大丈夫です
と明記している。
それ以外の実際の評議の議論については、普通は秘密だと分かる話だ。
だが、実際の現場では、安全をみて必要以上に厳しく制限するきらいが裁判所にあるのではないだろうか?
この辺りは、アンケートなどで確認をする必要がある。
裁判員の問題はPTSDになる恐れがあること。
裁判員の参加対象となる事件が凶悪犯罪なので、ずたずたに切られた死体などを目にすることがあり、それによってPTSDになるリスクが高い。
そうした心配があるから、辞退率は上がる一方なのだ。
Yahoo!より、
【裁判員制度10年(3)】重い負担 6割超が辞退 経験共有へ「守秘義務」の壁も
6/28(金) 10:02配信 西日本新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190628-00010000-nishinp-soci
記事より、
・刑事裁判に市民の視点を取り入れる「裁判員制度」が導入されて5月で10年を迎えた。裁判員に選ばれた人々は殺人などの重大事件に向き合い、悩み抜いて有罪・無罪を判断してきた。しかし辞退率は年々上昇。「守秘義務」の分かりづらさや、経験を社会に還元する難しさも指摘されている。制度の課題を追った。
・裁判員に選任されたことを告げた女性(41)に、勤務先の上司は冷ややかだった。「裁判に出席するなら会社は休み扱い。有給休暇も認められない」
・当時勤めていたのは、福岡県内にある正社員約50人の中小企業。この女性が1人で給与計算や社会保険の手続きを担当していた。
・職場に迷惑をかけて申し訳ないとも思ったが「遠い存在だった司法を身近に感じてみたい」と参加を決めた。渋る上司には「有給休暇は自由に使えるはず」と訴え、何とか理解を得た。
・福岡地裁で2016年にあった殺人事件の審理期間(初公判から判決まで)は40日。週末は職場でたまった仕事をこなした。
・女性は「慣れないことばかりだったが、自分の意見も言うことができた。よい経験になった」と話し、こう付け加えた。「働く人が参加しやすい仕組みを整えてほしい。誰もが参加できてこそ、司法に多様な意見が反映されると思う」
・裁判員は20歳以上の市民から無作為に選ばれる。辞退するには「70歳以上」「重い病気やけが」などの理由が必要だ。ただ、辞退率は制度が始まった09年の53・1%から上昇し、昨年は過去最多の67%だった。
・辞退が増える理由の一つに送り出す側の問題がある。民間調査機関「労務行政研究所」(東京)は昨年、7739社に裁判員休暇制度があるか調査。回答した440社のうち「ある」は56%、従業員300人未満では41%にとどまった。
・裁判員裁判の平均審理期間は昨年は10・8日、最長では207日。九州のある信用組合の幹部はこう話す。「うちみたいな中小で職員が長期間休んだら業務に支障が出る。休暇制度を作る余裕はない」
・一方で、最高裁が昨年行った裁判員へのアンケートでは「非常によい経験」「よい経験」との回答が96・7%に上った。経験者の評価は高いのに増える辞退者−。市民団体「裁判員ネット」(東京)代表の大城聡弁護士は「市民参加の制度なのに10年たっても環境が整っていない。社会の中で制度が孤立しているのではないか」と懸念する。
・裁判員制度の成果や課題について、九州大の土井政和名誉教授(刑事政策)
「裁判員法の条文では全て話せないとの誤解を生みかねず、守秘義務の内容を具体的に示す必要がある。有意義な経験も、広がらなければ意味はない」
参考)最高裁判所のページより、
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c6_3.html
○ 具体的にはどのような秘密をもらしてはいけないのですか(守秘義務の対象)。
法廷で見聞きしたことであれば基本的に話しても大丈夫です。
漏らしてはいけない秘密には,1.評議の秘密と2.評議以外の裁判員としての職務を行うに際して知った秘密とがあります。
1.評議の秘密には,例えば,どのような過程を経て結論に達したのかということ(評議の経過),裁判員や裁判官がどのような意見を述べたかということ,その意見を支持した意見の数や反対した意見の数,評決の際の多数決の人数が含まれていると考えられています。
2.評議以外の職務上知った秘密には,例えば,記録から知った被害者など事件関係者のプライバシーに関する事項,裁判員の名前などが該当します。このような事項は,当事者が他人に知られたくないものが含まれている可能性が高く,不必要に明らかにされないようにしなければならないことから守秘義務の対象とされています。
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