Yahoo!より、
40年ぶりの民法改正で一部が今月施行、「相続」でもめるのが心配な人は要チェック
浅田里花 | ファイナンシャル・プランナー(CFPⓇ・1級FP 技能士)
1/15(火) 6:00
https://news.yahoo.co.jp/byline/asadarika/20190115-00111165/
記事より、
・これまで全文を手書きしなければならなかった「自筆証書遺言」が、「財産目録」についてはパソコンによる作成、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等の添付でOKとなりました。偽造を防ぐため、目録にもすべて署名・捺印する必要があります。
さらに、紛失・偽造を防げる法務局での「自筆証書遺言の保管制度」が新たに創設されることになりました。スタートは2020年7月10日ですから、こちらは1年以上先。手数料などの詳細がわかるのはこれからですが、「自筆証書遺言」の作成を検討している人は利用したい制度です。
保管制度を利用した場合には、家庭裁判所による検認は必要なくなります。
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