このように殺意と手段が100%一致しない場合には意図的な殺人とされず、殺人罪が適用されないのが今の日本。
例えば、熱中症殺人というものがあるが、これも手段として熱中症、つまり、太陽を使うことで殺意とその手段が100%実効性があるものと見なされないので意図的な殺人とは捉えられない。
合法的な殺人の方法は色々あるわけだ。
Yahoo!より、
「ストレス解消のため」と道路にロープ 41歳男を逮捕
12/29(土) 10:38配信 カナロコ by 神奈川新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181229-00032294-kana-l14
記事より、
・相模原市の市道で26日、路上に張られたロープにオートバイが引っ掛かって転倒した事件で、相模原南署は29日、殺人未遂の疑いで、相模原市南区のパートの男(41)を逮捕
・26日午前3時35分ごろ、同市南区相模台1丁目の市道にロープを張り、オートバイで通り掛かった同区内に住むパート男性(45)を転倒させて軽傷を負わせた
・「ロープを道路に張ったことは間違いない。日々のストレスの解消のためにやった」と供述し、事実関係を認める一方、「死んでもいいとは思っていなかった」とも述べ、殺意を否認
参考)弁護士ドットコムより、
https://www.bengo4.com/c_1009/n_7956/
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