今のような基準ができたのは1971年からだからだ。
さらに1978年からは高さも規制強化されている。
しかし、既存のものは違法ではない。
建築基準法はいつもこれだ。
Yahoo!より、
震災のたび犠牲、身近な塀が「凶器」に 違法状態の把握も困難…自治体は苦慮 大阪地震で児童ら死亡
6/19(火) 10:39配信 西日本新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180619-00010003-nishinpc-soci
記事より、
・18日の地震では、大阪府高槻市の市立小のプール脇にあるブロック塀が崩れ、通学中の小学4年の女子児童が亡くなった。市側は3年に1度、建築基準法に基づく塀の法定点検を実施することになっていたが、直近の調査に塀の状況の報告はなく、「違法」状態のまま
・国土交通省などによると、点検は塀を含めた建物全体の状況を調べるもので、異常や劣化がないか確認する程度。塀に関しては目視が中心という。西日本新聞が九州7県と3政令市の各教育委員会に聞いたところ、いずれも学校内の塀の法定点検を行っていた
・ブロック塀の高さや鉄筋の太さ、間隔などの安全要件(構造基準)は、建築基準法の施行令に1971年から明記されている。裏側から支える「控え壁」の設置や基礎部分に鉄筋を入れるなど、倒壊しにくい施工を義務化。78年の宮城県沖地震後は、高さ3メートル以下から2・2メートル以下に変更された。ただ、改正前に設置された塀は適用外
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image