FSHOもビットステーションも1か月の業務停止命令。
FSHO株式会社に対する行政処分について 平成30年3月8日 関東財務局
http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp0130000001_00015.html
内容は、
・複数回にわたる高額の仮想通貨の売買にあたり、取引時確認及び疑わしい取引の届出の要否の判断を行っていない
・取引時確認を検証する態勢が整備されていないほか、職員向けの研修も未だ行っていないなど、社内規則等に基づいて業務が運営されているとはいえない
・(1) 業務停止命令
平成30年3月8日から平成30年4月7日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務を停止(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行等を除く)
ビットステーション株式会社に対する行政処分について 平成30年3月8日東海財務局
http://tokai.mof.go.jp/rizai/pagetokaihp017000132.html
内容は、
・100%株主であった経営企画部長が、利用者から預かった仮想通貨(ビットコイン)を私的に流用していた事実が認められており、本日、以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。
(1)業務停止命令
平成30年3月8日から平成30年4月7日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務を停止(利用者財産の返還のための業務等を除く)
参考)Yahoo!より、
客のビットコインをオーナーが私的に流用 仮想通貨交換業者に業務停止命令 名古屋
3/8(木) 12:14配信 東海テレビ
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180308-00002692-tokaiv-l23
記事より、
・企画経営部長が客から預かったビットコインを私的に流用、金融庁は8日から1か月の業務停止命令
・取材に応じた関係者は「会社オーナーが私的に流用したビットコインは弁済されており、顧客への財産の影響はない」と説明
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