こうした場合に、一番簡単なのはもとの住所の地に戻って投票をするということだが、交通費をそのためにかけるのか?ということがある。
そうした人のためにも投票できる仕組みはある。
ただし、その手続を申し込む先は、あくまでもとの住所の選挙管理委員会。
正確に言えば、自分の投票名簿がある選挙管理委員会に申し込むことで郵送で投票可能な用紙を現住所まで送ってくれる。
費用はかからない。
もちろん申請書を送る費用はかかる。
地元の選挙管理委員会から郵送される書類は速達だそうなので、ギリギリでも申し込んでみる価値はある。
なにしろ、投票することは国民の義務の一つだからだ。
権利を主張する限りは義務を果たすのが日本国民の務めだ。
どこに投票するにしても、投票をしなければ、民主主義に参加をしているとは言えない。
参考までにどこでもいいのだけれども、那覇市のページ。
http://www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/senkan/gotouhyu/huzai.html
不在者投票
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市町村に滞在している方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、入院・入所中の病院や老人ホームなど、その施設内でも不在者投票ができます。
その通りなのだが、前提があって、
名簿登録地の市町村の選挙管理委員会にまず郵送で申込をすることで
現住所で投票ができるのだ。
このフレーズをきちんと入れてほしいものだ。
まっさきに現住所の選挙管理委員会に行ってしまったよ・・・やれやれ。
停止条件がある場合は、同じ説明のなかに書いて欲しい。
重要な事だと思うのだけれどもね。
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