実際に神奈川県では津久井やまゆり園を建て替えるか、分散施設にするかで議論をしている真っ最中だ。
しかも、元職員は措置入院を誤って解かれた障害者だったというもの。
障害者による障害者の大量殺人事件という様相をもつ特異な事件だ。
そういう意味では、相模原という意味では、相模原市の元職員に対する措置入院のデタラメが生んだ惨事という言い方もあるかもしれない。
ともに生きる、という言葉があるようだが、その意味は?と考えさせられる。
Yahoo!より、
事件1年、変わらぬ主張=元職員、公判見通し立たず―相模原障害者施設襲撃
7/26(水) 7:04配信 時事通信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170726-00000019-jij-soci
記事より、
事件当日に逮捕され、鑑定留置を経て起訴された元職員植松聖被告(27)の公判の見通しは立っていない。植松被告は最近の取材に改めて障害者の安楽死を訴えるなど、殺害を正当化する考えに変化がないことが明らかになっている・・・
横浜地検は2月、殺人や殺人未遂などの罪で植松被告を起訴。裁判員裁判での審理が予定されているが、横浜地裁での公判前整理手続きは始まっていない。弁護側が再鑑定を求める可能性もあるため、初公判が数年後となることもあり得る・・・
ということで、さらに、
植松被告は事件前、障害者を差別視して殺害を予告する発言を繰り返し、精神保健福祉法に基づく措置入院とされたが、事件は防げなかった・・・
とある通り。
つまり、この事件は、
神奈川県立の知的障害者福祉施設「津久井やまゆり園」の入所者を、
その施設の元職員の植松聖が精神保健福祉法に基づく措置入院を誤って解かれたために、異常な精神状態で戦後最悪の大量殺人事件、
というものだ。
いわば障害者による障害者の大量殺人事件という様相があるのがこの神奈川県の施設で起こった事件なのだ。
参考)厚生労働省のページより 障害者の範囲
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/10/dl/s1031-10e_0001.pdf
障害者同士が殺しあうということは想定していないような議論があるようだが、現実にはそうしたことが起こるということを知らしめた事件。
少なくともこの神奈川県の施設においては、措置入院をした障害者である植松1人が行った事件であり、事件を防ごうとしたのは、施設の職員であり障害者ではない。
この事件をもって、「障害者同士での殺し合いがある」ということに認識を新たにしなければならないだろう。
もちろん、こうした恐れは今までも予兆があったはずだが、あまりに、悲惨な話なので敢えて触れることを避けてきたのだろう。
Wikiによると、
津久井警察署はA(植松聖)が「他人を傷つけるおそれがある」と判断して相模原市長に対して精神保健福祉法23条に基づき通報を行い、1人の精神保健指定医が「入院の必要がある」と診断したため、精神保健福祉法に基づいて緊急措置入院を決定・・・
ということで、分類からすれば加害者も障害者なのだ。
そのために、植松聖という実名を使うということについても、そもそも議論があるような事件なのだ。
何より、措置入院が適切になされれば起こりえなかったこの事件。なぜ措置入院という仕組み、強制的に入院させるような行政措置があるのかという現実に向き合う機会だと言えよう。
実際、公判の見通しが立たないのも、このままだと心神喪失により無罪ということが透けて見えているからだろう。
今回の神奈川県の指定管理者の元職員の事件の本質は、
精神障害者は、その病状によっては自傷や他害に至ることがあり、しかもこれを認識して医療に自ら頼ることが困難な場合がある
ことに対して、措置入院という対応も含めて、どこまで自由を制限するべきかということが問われていると言える。
神奈川県の津久井やまゆり園の大量殺人事件については、被害者の障害者の人数が大きく取り上げられるものの、本質は、加害者の障害者をどう考えるかという意味で非常に重大な事件だと言えよう。
起きてしまった事件に対して後からなされる法改正は遡及適用されないので、現行法でどこまで裁くことができるか?が大きなポイントだ。
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