2014年10月22日
第二十四条(受刑等の初日及び釈放)
(受刑等の初日及び釈放)
第二十四条
受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
風邪ひいてから久々の法律カテゴリー更新だな・・・w
まだ喉痛いけどまぁ、しゃあない;;
受刑の初日は、刑事施設に入った時間が何時であろうとも1日として計算します。
8時に入所しても、22時に入所しても同じ1日計算です。
そして、釈放の日は刑期終了の日の翌日に行います。
2010年4月1日に懲役3年の判決を受けた場合。
刑期の終了が2013年の3月31日ですので、釈放の日は2013年の4月1日になります。
あんまり突き詰める点はなかったような気がする。
半分ぐらいは23条とかぶってるしなー・・・w
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第二十四条
受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
風邪ひいてから久々の法律カテゴリー更新だな・・・w
まだ喉痛いけどまぁ、しゃあない;;
受刑の初日は、刑事施設に入った時間が何時であろうとも1日として計算します。
8時に入所しても、22時に入所しても同じ1日計算です。
そして、釈放の日は刑期終了の日の翌日に行います。
2010年4月1日に懲役3年の判決を受けた場合。
刑期の終了が2013年の3月31日ですので、釈放の日は2013年の4月1日になります。
あんまり突き詰める点はなかったような気がする。
半分ぐらいは23条とかぶってるしなー・・・w
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