アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2014年10月22日

第二十四条(受刑等の初日及び釈放)

(受刑等の初日及び釈放)

第二十四条

受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。

2  刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。

風邪ひいてから久々の法律カテゴリー更新だな・・・w

まだ喉痛いけどまぁ、しゃあない;;


受刑の初日は、刑事施設に入った時間が何時であろうとも1日として計算します。
8時に入所しても、22時に入所しても同じ1日計算です。

そして、釈放の日は刑期終了の日の翌日に行います。

2010年4月1日に懲役3年の判決を受けた場合。
刑期の終了が2013年の3月31日ですので、釈放の日は2013年の4月1日になります。


あんまり突き詰める点はなかったような気がする。
半分ぐらいは23条とかぶってるしなー・・・w



人気ブログランキングへ




タグ:刑法 法律
【このカテゴリーの最新記事】
posted by Yuki at 18:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/2894371
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
カテゴリアーカイブ
検索
<< 2016年11月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
最新記事
最新コメント
タグクラウド
プロフィール
日別アーカイブ
ファン
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。