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posted by fanblog

2014年10月05日

併科(へいか)

何故か変換できない。

裁判長<判決、懲役〜年、並びに罰金〜円

↑これが併科。


端的にいえば二つ以上の刑罰を同時に科する事。



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posted by Yuki at 23:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律用語

罰金

科料と同じく、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑。

自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。

下限はあるが(そこからさらに減軽されることもある)、罰金を定義づける刑法内では上限は一切定められて居ないため、各法律の個々の条文により上限は定められて居る。

現行法の法定刑で一番高額なものは・・・。


金融商品取引法における207条である。

第二百七条

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一  第百九十七条 七億円以下の罰金刑

脱税等の場合は脱税分全部もってかれるので、明記されていませんが青天井です。
100億脱税したら100億罰金されます。

なお、罰金刑は全ての刑罰の中で、日本で最も執行されている刑罰でもある。

道路交通法違反での罰金も罰金ではあるが、こちらは刑事処分の罰金でなく、行政処分の罰金である。

相変わらずややこしい。



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posted by Yuki at 23:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律用語

第十六条(拘留)

(拘留)

第十六条

拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。


刑法17条は拘留です。

懲役禁錮と同じカテゴリーで自由刑です。


何故、罰金の次を科料にしなかったし。

あぁ、そうか刑の重さが勾留>科料なのか。(多分)

同音の勾留という言葉もありますが(しかも刑事訴訟法で出てくるのでややこしい)扱いは違うので注意。

過料、科料もそうだけどなんで同じ発音で違う刑をつくるのかw


1日以上、29日以下の間、刑事施設に拘置(監禁)されます。

禁錮刑同様、所定の作業を行う必要はありませんが、申し出れば作業を行うことはできます。

比較的軽い違反に対して処せられる刑罰。

禁錮や懲役と違い、執行猶予は存在しないため、必ず実刑判決になる。




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タグ:刑法 法律
posted by Yuki at 23:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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