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2014年10月31日

第二十六条の二(執行猶予の裁量的取消し)

(執行猶予の裁量的取消し)

第二十六条の二

次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。

一  猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二  第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三  猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。


26条の次条(粘着質)、26条の2では執行猶予の裁量的取消しについて定めています。

裁量的って何だって言いますと、受け持つ裁判官の考え方で取消すか、取り消さないか変わります。

気分次第ではなく(もしかしたら気分次第かもしれませんがw)、考え方次第で取消しです。

条件1
・執行猶予の期間中に更に犯罪を犯した場合。
・犯した犯罪の刑罰が罰金の場合。

前条では、主に禁錮以上の刑を食らった場合に執行猶予が取消されていました。
長くなる上に無駄に内容重複するので改めて記述は致しませんが。
裁量的取消しの場合は、罰金刑でも該当する場合があります。

条件2
・25条の2の1項の規定により保護観察を付けられた者が遵守すべき事項を順守しなかった場合。
・その情状が重いとき。

つまり、保護観察付で執行猶予をもらった(保護観察を付けることにより、ギリギリ執行猶予を貰えた)のにもかかわらず、素行が悪い場合は、場合によっては執行猶予を取り消され、懲役を受けることになります。

条件3
・猶予の言い渡し前に、他の罪について禁錮以上の刑に処せられた場合。
・その執行が猶予されたことが発覚した場合。

だから、発覚ってなんなんだよ;;
最初から自己申告しておけって事ですか、ていうかいくら何でも検察が前科等調べて裁判するんじゃないのですか。
Bokuにはこの条文の存在意味が解りません。
法の不遡及(犯行時、無かった法律に関して、遡って罰する事は出来ない)があるから万が一、発覚した場合に対処できるようにおいてるだけなのだろうか・・・。

因みに、前条26条でよくわからんかった3項の、執行猶予の必要的取消しについてがここでようやく意味を成してきます。

26条3項 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
この場合は執行猶予が必ず取り消されます。
が、その刑罰に執行猶予がついていた場合(割と軽度)は必ず取り消されるわけではない、という事になります。


うん。
ややこしいw

因みにですが遵守の読み方はソンシュではなく、ジュンシュです。
漢字って難しい><










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タグ:刑法 法律
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posted by Yuki at 18:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法

2014年10月30日

第二十六条(執行猶予の必要的取消し)

(執行猶予の必要的取消し)

第二十六条

次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。

一  猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
二  猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
三  猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。


26条は執行猶予の取り消される条件です。
26条の2は裁量的取り消しですが、26条にかんしては必要的取り消しですので、執行猶予を受けてる人が条件1~3に当てはまることを行った場合は、必ず執行猶予を取り消さなければなりません。

条件1
・執行猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑を言い渡される。
・その刑に対して執行猶予の言い渡しがない。
逆にいえば執行猶予がつけば(執行猶予が重複するので言い渡される判決が1年以下の禁固または懲役)前の罪の執行猶予は取り消されません。
又、罰金以下の罪では執行猶予は取り消されません。

条件2
・執行猶予の言い渡し前に犯した他の罪で禁錮以上の刑を言い渡される。
・その刑に対して執行猶予の言い渡しがない。
公文書偽造→公然わいせつの順番で犯罪を犯し、公然わいせつの裁判が先に終わり、懲役6か月執行猶予3年がついたとする。
その後、公文書偽造で懲役5年を食らった場合は・・・。
残念ながら公然わいせつ罪の執行猶予は取り消しです!

条件3
・執行猶予の言い渡しの前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが分かった場合。
ちょっと待とうぜ、言い渡し前に発覚って。
何 で 前 科 等 も 解 っ て な い の に 執 行 猶 予 付 け よ う と し て る ん だ ?
ちょっと調べたけどよくわからないw
文面そのままでいいんだろうけど。
やっぱ腑に落ちない・・・。
きっと珍しいパターンなんだろう。
ううん。知らないけどきっとそう。

但し書き。
第三号(上記の条件3)の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。

25条第1項2号に該当する人↓
・以前に禁固以上の刑を受けたことの有る者。
・刑の終了(執行猶予の場合は執行猶予を受けた日)から5年間、禁固以上の刑を受けてない者。
・言い渡される刑が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以の罰金の場合。

次条(27条)第3号に該当する人↓
って27条に3号ないじゃないか。
26条の2の3号の事か?
だったら次条じゃなくて26条の2ってかかないとややこしくないかこれw

・猶予の判決確定前に、他の罪について執行猶予付きの禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。


上記2パターンの場合は必ず執行猶予が取り消されるわけではありません。
ってことの但し書き。
だと思います。

ほんと難解過ぎるw

結構解りやすく書いてるつもりだけどそれでも尚、解りにくいのは仕様です。









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タグ:刑法 法律
posted by Yuki at 18:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法

2014年10月29日

ノンアルコール飲料問題。

今週のこち亀は個人的にかなり興味をそそられたので記事にします。

内容としては、禁酒令をくらった両さんが、ノンアルコールビールにはまり、最終的に販売→販売している飲料がなぜ酔った気になれるのか不明故に危険物とみなされ、とりあえず両さん逮捕的なギャグ成分強めの理不尽オチなのですがw

仕事中にノンアルコール飲料(完全に0.00%の方)を飲むのは果たして如何なものか。
とか、運転中に飲んでたら飲酒にみえるとか、子供が飲んでたらなんかよくない気がするとか。
まぁ、確かにそうなんだろうけど。

ホントにダメなのかちょっと考えてみようかなと思うわけですね。

子どもによるノンアルコール飲料の摂取を例に出すと、

法律的には全く持ってオッケーです。
但し、なぜか子供が買うのは禁止です。

道徳的な問題があるのでしょうが麦芽は体にいいので悪影響は出ないと思います。

以下色々な子供のアルコール摂取による悪影響。
・脳障害。
・性腺機能障害。
・アルコール依存になりやすい。
・社会性への悪影響。

モラル的にーってのはおそらく社会性への悪影響ってのに掛かってくるのだろう。

だが、冷静に考えてほしい。

アルコールは上記(特に3つ)に影響を出すのは解る。
だが、アルコール度数0.00%の場合アルコールは一切入っていない。
つまり、アルコールが体に及ぼす悪影響は一切出ないという事になる。
両さんもいっていたが洋酒チョコや奈良漬のほうがアルコール度数ははるかに高い。

社会性への悪影響に関してもそうだが。

別に法律で禁止されていないことをしたところで、社会性に悪影響を及ぼすとは到底思えない。
一体どこがモラル的に問題あるのか教えてほしいものである。
問題があるのであれば法的規制を行うべきだし、そうでないならとやかく言う必要は無いように思える。

とまぁ、ここまで書いててあれですが、Boku的にはノンアルコール飲料であれ、子供が飲むのはイクナイ派です。
大人になってから思う存分(はだめですが)飲んでくださいw


中川くんが言っていましたが、解りやすい例の日本刀を持ち歩くと危険ですよねの下り。

日本刀を持ち歩くのは銃砲刀剣類所持等取締法に引っかかります。

但し、本物そっくりなリアルな玩具の場合は材質によっては一切問題ありません。

銃刀法では模造刀は問題ないのですが、似たような法律の銃砲刀剣類所持等取締法に材質と形状次第ではひっかるります。

レプリカの刀の場合は端的にいえば刃渡り15cm以上の場合はNGです。
が、刃渡りに於ける刃の定義は・・・
・硬質な素材でできている。
ことが必須ですので。

刃渡り(ぽい物)が100cmであったとして、見た目がものすごく刀に見えたとしても、ものすごく柔らかい素材で、人を傷つける事が出来ない場合は、おそらく上記の法律に引っかかりませんので、中川君の説明は不適切だと思われます。


だからなんだという話ですが、ちょっと引っかかったもので;;









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タグ:問題提起
posted by Yuki at 20:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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