2016年02月12日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その25
かえるくんです
引き続き、2級過去問題(2015/3)です。
Q10、PCTに関する問題です。
ア 国際出願をした場合には,その後,権利取得を目的と
する指定国へ国内段階に移行するとともに,対応する
外国特許出願を当該指定国において個別にする必要
がある。
PCTでは”出願”が同時にできます。
イ 国際出願後に国際予備審査を請求した後には明細書,
請求の範囲について補正することができない。
できます。補正回数の制限はありません。
ウ 国際出願をして日本で特許権が発生した場合には,
権利取得を目的とする指定国においても自動的に特
許権が発生する。
国際出願をしても、特許を与えるか否かは各国で判断
されますので必ず全指定国で特許化できるわけでは
ありません。
エ 国際出願をする場合には,日本語で出願することが
できる。
その通り。日本の特許庁では日本語、英語で出願で
きます。
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