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2016年02月12日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その25





かえるくんです

引き続き、2級過去問題(2015/3)です。

Q10、PCTに関する問題です。

ア 国際出願をした場合には,その後,権利取得を目的と
  する指定国へ国内段階に移行するとともに,対応する
  外国特許出願を当該指定国において個別にする必要
  がある。
  
  PCTでは”出願”が同時にできます。

イ 国際出願後に国際予備審査を請求した後には明細書,
  請求の範囲について補正することができない。

  できます。補正回数の制限はありません

ウ 国際出願をして日本で特許権が発生した場合には,
  権利取得を目的とする指定国においても自動的に特
  許権が発生する。

  国際出願をしても、特許を与えるか否かは各国で判断
  されますので必ず全指定国で特許化できるわけでは
  ありません。

エ 国際出願をする場合には,日本語で出願することが
  できる。

  その通り。日本の特許庁では日本語、英語で出願
  きます。









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