2016年02月13日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その26
かえるくんです
引き続き、2級過去問題(2015/3実施)の学科です。
Q11、特許法における発明者に関する問題です。
間違いやすいかもしれません。
ア 企業等における技術者,研究者は,発明者として技術
的思想の創作行為に現実に寄与したことを立証できる
よう,実験ノート等を用いて日頃から証拠を残しておく
べきである。
その通りです。米国では先願主義ではなく、先発明
主義だったので特にノートの管理は大切です。
イ 特許を受ける権利を有さない者が特許出願すると,
その特許出願は拒絶理由を有し,特許されても無効
理由を有する。
設問の出願を冒認出願といいます。
この場合は当然拒絶されるべきですが、間違って特許
権が与えられてもいつでも取り消せます。
ウ 日本の特許法では,発明者の明確な定義は,規定
されていない。
こういう否定的な選択肢は”×”としたくなります。
日本の特許法では「発明者が特許を受ける権利を
有する」ことは規定されていますが、では発明者とは
何かは規定されていません。
エ 公開特許公報に発明者として記載されている者は,
常に特許を受ける権利を有する。
発明者は特許を受ける権利を譲渡することができます。
また、法改正により平成28年度から事前に特許を
受ける権利を使用者(会社)に帰属させる契約もできる
ようになります。
よって、必ずしも「特許を受ける権利」を有している訳
ではありません。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/4719226
この記事へのトラックバック