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2016年02月13日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その26





かえるくんです

引き続き、2級過去問題(2015/3実施)の学科です。

Q11、特許法における発明者に関する問題です。
    間違いやすいかもしれません。

ア 企業等における技術者,研究者は,発明者として技術
  的思想の創作行為に現実に寄与したことを立証できる
  よう,実験ノート等を用いて日頃から証拠を残しておく
  べきである。

  その通りです。米国では先願主義ではなく、先発明
  主義だったので特にノートの管理は大切です。

イ 特許を受ける権利を有さない者が特許出願すると,
  その特許出願は拒絶理由を有し,特許されても無効
  理由を有する。

  設問の出願を冒認出願といいます。
  この場合は当然拒絶されるべきですが、間違って特許
  権が与えられてもいつでも取り消せます。

ウ 日本の特許法では,発明者の明確な定義は,規定
  されていない。

  こういう否定的な選択肢は”×”としたくなります。
  日本の特許法では「発明者が特許を受ける権利を
  有する」ことは規定されていますが、では明者とは
  何かは規定されていません

  
エ 公開特許公報に発明者として記載されている者は,
  常に特許を受ける権利を有する。

  発明者は特許を受ける権利を譲渡することができます。
  また、法改正により平成28年度から事前に特許を
  受ける権利を使用者(会社)に帰属させる契約もできる
  ようになります。
  よって、必ずしも「特許を受ける権利」を有している訳
  ではありません。







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