2016年01月19日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その9
かえるくんです
引き続き平成27年7月の3級学科の過去問題です。
Q12、著作隣接権についての問題です。
著作者隣接権は、著作権とは違い、著作物を伝える者
に与えられます。レコード製作者、放送事業者(有線含)
、実演家です。
ア 私的使用目的の場合には,著作権と同様に著作隣接権も
制限される。
その通り、知的財産権は全て私的使用には及びません。
イ 著作権者が,その著作物について著作隣接権を有すること
はない。
たとえばシンガーソングライターは、著作権者であり、かつ、
実演家でもありますので著作隣接権を有します。
ウ コンテンツが著作物でない場合であっても,著作隣接権が
発生することがある。
著作隣接権はアクロバットや奇術などをするひとも有します。
必ずしも、音楽や演劇などに限りません。
Q14、特許法における発明者で不適当なものを選ぶ問題です。
ア 異なる企業に勤務する複数の従業員
イ 未成年者
ウ 一般社団法人
アもイも人です。アは共同発明者となりますし、イは未成年者
でも発明者に該当します。法人は発明者から特許権を譲り
受けて特許権者にはなれますが発明者にはなりません。
発明者と特許権者の違いを問う問題です。
Q16、不正競争防止法の著名表示冒用行為の問題です。
不適切なものを選びます。
ア 単に商品等表示を使用しただけでなく,実際に他人の商品や
営業と混同が生じている場合でなければ著名表示冒用行為
に該当しない。
紛らわしい表示(偽ブランドなどです)で混同を惹起するような
ものを使用する事自体を禁止しています。
実際に混同が生じなくても違法行為に該当します。
イ 著名とは,周知よりもさらによく知られた状態であり,全国的
に知られていることが想定される。
その通りです。著名といえば全国規模の周知ということです。
ウ 他人の著名な商品等表示と同一のものだけでなく,類似する
ものを使用した場合にも著名表示冒用行為に該当することが
ある。
類似の表示・商品もでも著名表示冒用行為に該当します。
Q18、TRIPS協定についての問題です。
ア TRIPS協定では,特許権のみならず,意匠権や商標権
など知的財産権全体を対象としている。
その通りです。
イ TRIPS協定では,特許の対象として,物の発明に加え,
方法の発明を認めている。
その通りです。
ウ TRIPS協定では,パリ条約の3大原則の1つである内
国民待遇は規定されておらず,代わりに,最恵国待遇
が規定されている。
TRIPS協定では第3条に内国民待遇、第4条に最恵国
待遇が規定されています。つまり両方規定されています。
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