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2016年01月19日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その9





かえるくんです

引き続き平成27年7月の3級学科の過去問題です。

Q12、著作隣接権についての問題です。
    著作者隣接権は、著作権とは違い、著作物を伝える者
    に与えられます。レコード製作者、放送事業者(有線含)
    、実演家です。

ア 私的使用目的の場合には,著作権と同様に著作隣接権も
  制限される。

  その通り、知的財産権は全て私的使用には及びません。

イ 著作権者が,その著作物について著作隣接権を有すること
  はない。

  たとえばシンガーソングライターは、著作権者であり、かつ、
  実演家でもありますので著作隣接権を有します。

ウ コンテンツが著作物でない場合であっても,著作隣接権が
  発生することがある。

  著作隣接権はアクロバットや奇術などをするひとも有します。
  必ずしも、音楽や演劇などに限りません。

Q14、特許法における発明者で不適当なものを選ぶ問題です。

ア 異なる企業に勤務する複数の従業員
イ 未成年者
ウ 一般社団法人
  
  アもイも人です。アは共同発明者となりますし、イは未成年者
  でも発明者に該当します。法人は発明者から特許権を譲り
  受けて特許権者にはなれますが発明者にはなりません。
  発明者と特許権者の違いを問う問題です。

Q16、不正競争防止法の著名表示冒用行為の問題です。
    不適切なものを選びます。

ア 単に商品等表示を使用しただけでなく,実際に他人の商品や
  営業と混同が生じている場合でなければ著名表示冒用行為
  に該当しない。

  紛らわしい表示(偽ブランドなどです)で混同を惹起するような
  ものを使用する事自体を禁止しています。
  実際に混同が生じなくても違法行為に該当します。

イ 著名とは,周知よりもさらによく知られた状態であり,全国的
  に知られていることが想定される。

  その通りです。著名といえば全国規模の周知ということです。

ウ 他人の著名な商品等表示と同一のものだけでなく,類似する
  ものを使用した場合にも著名表示冒用行為に該当することが
  ある。

  類似の表示・商品もでも著名表示冒用行為に該当します。

Q18、TRIPS協定についての問題です。

ア TRIPS協定では,特許権のみならず,意匠権や商標権
  など知的財産権全体を対象としている。

  その通りです。

イ TRIPS協定では,特許の対象として,物の発明に加え,
  方法の発明を認めている。

  その通りです。

ウ TRIPS協定では,パリ条約の3大原則の1つである内
  国民待遇は規定されておらず,代わりに,最恵国待遇
  が規定されている。

  TRIPS協定では第3条に内国民待遇、第4条に最恵国
  待遇が規定されています。つまり両方規定されています















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