2016年01月14日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その4
かえるくんです
3月13日の知的財産管理技能検定にむけて、過去問題を中心に
進めてゆきます。
今回は平成27年3月の3級学科から抜粋します。
Q1、特許侵害の警告を受けた場合の対応についての問題です。
ア 冒認出願を理由とする特許無効審判は,当該特許に係る発明
について特許を受ける権利を有する者でなければ請求すること
ができない。
そのとおりです。冒認出願とは本来特許を受ける権利がない人が
出願することで、当然ながら文句を言えるのは、本来の権利者です。
イ 特許庁の審査官が作成した特許技術評価書を提示しなければ,
特許権者は権利行使をすることはできない。
特許技術評価書というものはありません。これは実用新案の話です。
ウ 特許権者が,特許発明を継続して3年以上使用していない場合は,
特許不使用取消審判の請求が可能である。
不使用取消審判は、商標に限るものです。特許を商標に置き換えれば
正解となります。
Q2、創作非容易性を満たさない意匠を選ぶ問題です。
ア 視覚に訴えるものと認められない意匠
イ 公知意匠が繰り返し連続する構成要素の単位の数を増減した意匠
ウ 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
イが創作非容易性を満たさない意匠です。アもウも別な要件
を満たさないので意匠とは認められません。
機能を具現化しただけでは意匠とはなりません。それが認められ
たら、その機能を第三者が使えなくなってしまいます。
Q3、もっとも商標登録されえないものを選ぶ問題です。
知財検定では、こうした問題が多いです。
ほとんどの選択肢が登録される可能性が低いもので、
絶対に登録されないものを選び、登録の可能性が少しでも
ある選択肢は選ばないことが大切です。
ア 匂いのみからなる商標
匂いの商標はありません。昨年から音の商標はできました。
イ 立体的形状のみからなる商標
立体商標は認められてます。不二家のペコちゃん人形がそれです。
ウ 記号のみからなる商標
これが引っ掛けです。「記号のみ商標」ならアウトですが、
「記号のみからなる商標」なら組合せ次第で独創性が付与
される可能性があります。
Q6、著作権に関する問題です。
ア 創作後,文化庁に登録することで著作物として認められる。
著作権は著作した瞬間に発生します(無方式主義)、登録は
あくまで権利の移転などのときに有効なだけです。
イ 著作物は,思想又は感情を創作的に表現したものでなければならない。
そのとおりです。
ウ コンピュータ・プログラムは技術的な成果なので著作物ではない。
コンピュータ・プログラムは著作物です。コンピュータ言語は著作物
ではありません。”プログラム”は”言語”を使って創作したものです。
Q8、新規性喪失の例外についての問題です。
ア 特許を受ける権利を有する者の自己の行為に起因して新規性を
喪失した発明について,新規性喪失の例外の規定の適用を受け
ることができない。
このような時に、所定の手続きで新規性喪失の例外の適用をうけ
ることができます。
イ 特許出願人がした特許出願に係る公開特許公報に掲載された発
明について,新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができ
ない。
公開特許公報に掲載された場合は公知となります。そのとおり。
ウ 新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができるのは,日本
国内で新規性を喪失した発明に限られる。
日本では現在、世界公知(世界のどこかで公知となったら、それは
公知と扱う)を採っているので×です。
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