岐阜県防災課で課長級として勤務する54歳の男性職員と、同課に勤務する62歳の男性職員ら2人が、禁煙指定されている岐阜県庁の庁舎内で喫煙したとして、戒告の懲戒処分となりました
岐阜県防災課の課長は2024年1月中旬頃から1日に3回程度、職員は2023年8月から週に1回から2回、2024年1月から1日に5回から6回程度の頻度で、岐阜県庁5階の電子機器などが置かれている部屋で、加熱式たばこを吸っていたということです。
処分を受けた職員ら2人は、能登半島地震に対応する業務を担当していたという事です。
岐阜県の職員コメント
「能登半島地震の業務で長時間席を離れられなくなった」
「雨で外に行くのが億劫な時に喫煙していた」
「庁舎や敷地内での禁煙は知っていたが、災害対応などで長時間席を離れられないこともあり、庁舎内で喫煙をしてしまった」
飲酒や喫煙を、公務員の採用や昇給の基準に盛り込むべきでしょう
ニコチン中毒を能登半島地震のせいにするとは不届千万です
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